• 締切済み

組合と契約をするときの名義は組合?代表業務執行者?

組合であるある投資ファンドと債券売買の契約書を結ぼうとしたところ、先方から出てきた契約書の前文の名義に「○○○○ファンド(以下「乙」という)」…(1)とありました。これってありでしょうか。「○○○○ファンド代表業務執行者□□□□(以下「乙」という)」…(2)が正しいのではないでしょうか。なお、末尾の捺印欄の記名は、ちゃんと(2)になっていました。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

通常の株式会社間での契約でも、契約書前文では会社名だけを記して、甲・乙という定めをしてから、調印部分では「法人住所 株式会社○○ 代表取締役××」という記載をした上で押印していますので、特に不自然ではなさそうですが。契約者の特定において印鑑証明を求める場合には、調印部分の記載が印鑑証明と一致する事を要求します。(厳密に言えば、「代表取締役社長」は社長部分が不要、「取締役社長」も正確ではない) 以下あくまでご参考に。 http://www.tigrenet.ne.jp/free/data/keiyaku/keiei/syohin.doc

miharumiha
質問者

お礼

早速のご回答および参考契約書のご提示ありがとうございます。 ただ、ちょっと私の説明が舌足らずだったのですが、「投資ファンド」は民法上の組合であり法人格がありません。したがって、通常の株式会社とは同様には考えられないと思ったのです。この点は、組合名で登記ができず、組合員名でしか登記ないのと同様です。新設されたLLPも法人格がない以上、どうなるんだろうかとも思っています。

関連するQ&A

  • 契約書の返送

    相手方の記名捺印がされた契約書が郵送されましたが、 やはり契約を思いとどまり、捺印をせずに、先方に契約をしないという趣旨を伝えました。そしたら、その2通の契約書を返送してほしいと言われたのですが、私の住所、名前が先方によって記名されているので、そのまま返すのが気持ち悪いです。私の記名部分をぬりつぶしたり、切り取ったりして返送したいのですが、法律的に違法なのですようか? よろしくお願いします。

  • 業務契約締結時の記名者

    はじめまして。 契約を締結する時に、契約書の最後に両名が記名捺印をしますよね。 今回業務委託契約を締結するにあたって同様、最後に記名捺印を行うのですが、通常お互い社長名入りの社判・社印で行うところを、先方が担当部長名でお願いしたいと言ってきました。 決裁権限はあるようなのですが、これは普通に受けても大丈夫なものでしょうか? どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。

  • 業務委託契約書について

    業務委託契約書についての質問です。  先日、ある工事に関する業務を委託され、その契約書を作成し、自社の営業担当者に「先方に記名捺印をお願いして1部を持ち帰るように」と指示しました。  翌日、営業担当者が持ち帰った契約書を確認したところ、割印と捺印が現場責任者個人の印鑑(三文判)で、契印が押されていない状態でした。  また、記名の場所にも自筆の署名(会社名・営業所名・役職は書いてありました)がなされおり、法人印が押印されていませんでした。  色々なサイト等で調べてみると、以上の状態でも契約書としては問題がないように書いてあるのですが、大口の契約なので若干不安が残ります。  このような場合、もう一度契約書を作成しなおして、現場責任者ではなく営業所や支社などと契約を結びなおす(内容等は変更しないつもりです)ようにしたほうが良いのでしょうか?(そもそも可能かどうかも分かりませんが…)  またそうした場合、先方には失礼にあたらないのでしょうか?  つたない文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけたら幸いです。  

  • 契約書の書き方を教えてください

    契約書を提出しないといけないのですが、書き方がわからないので教えてください。 文面は以下のようになっています。 --------------------------------- 株式会社○△(以下「甲」という。)と_______(以下「乙」という。)は、...省略 --------------------------------- このように「乙」の名前の部分が空白になっています。 乙は私なのですが、ここにも記名して提出するべきでしょうか。(契約書の最後にも記名するところがあります。) また、私の場合は企業ではなく個人ですので、記入するさいは個人名でよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 投資事業組合について

    投資会社の設立に関してなんですが、 まず、中核にコンサルティング会社を設立。 そして、それに付属した投資事業組合を設立する。 全国の顧客から集めた資金を組合に集めて、 株式や債券などに投資をし、配当を投資家に分配する ような会社を作りたいのですが、こういう形態の 会社ってありなんでしょうか? 客から集めた資金を運用するということは、投資一任 の資格も必要なのでしょか?村上ファンドとはどういった 違いがあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、お応えいただけないでしょうか?

  • 投資事業有限責任組合契約に関する奉律について

    投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称ファンド法)に準拠した投資事業有限責任組合に出資しました。この組合の現状経過報告を求めたいと思っています。ファンド法では財務諸表の閲覧と謄写を請求することができると定められているようです。これは遠隔地から当該組合まで出向かないと見ることができないということでしょうか。書類を郵送してもらうことはできないのでしょうか。更にこちらから求めるのではなく、組合から自発的・定期的に私どもに報告されてしかるべきものではないのでしょうか。おわかりの方がいらしたら教えて下さい。

  • 契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前

    契約書の署名欄に代表取締役以外の取締役の名前 ある大企業と契約することになりました。 当社側は代表取締役の記名押印をするつもりですが、 先方の署名欄は、常務取締役の記名になっていました。 ここで質問です。 (1)代表権は複数の方に与えることができると思いますが、 先方が書名欄に常務取締役を指名してきたということは、 当然にして代表権をお持ちだと考えていいのでしょうか? ※先方に聞いてみると早い話かも知れませんが、 聞くとなると営業さん経由になり、当社の営業もまた先方の営業も 質問の意図が分からないとなると大変手間がかかるので、 もしこういう署名を大企業がしてきた場合は、 当然にして代表権をお持ちだということに直結するなら、 お聞きしたいと思いました。 (2) もし(1)が「そんなことない」ということなら、 先方は一体何の印鑑を押してくるつもりなのでしょうか? 「常務取締役之印」?? それはきちんと登記してある印鑑だと考えても大丈夫なのでしょうか? しかし、登記してあれば、それはやはり代表者印ということになると思いますので、 やっぱり代表権があることになりますよね? (3) 登記も何もしてない印鑑を契約書に押してくる可能性は 考えられますか? 先方は超大企業だとお考えください。 (4) 例えば、代表権のない取締役が自らの記名で代表者印を 押すなんてことがありえるのでしょうか? (5) 何で先方はこんな変な署名にするのでしょうか? 大企業なので、いちいち代表取締役が当社のような 小さい会社との契約を確認できないということなのでしょうか? こういうことは大企業相手では普通なのでしょうか? 大変申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。

  • 契約書に貼る印紙について

    匿名組合契約(株式投資を行ういわゆるファンド契約です)の契約書に貼る印紙はいくらになるのでしょうか? 金額は1,000万円です。

  • 契約書に捺印は必須ですか

    お世話になります 企業法務初心者です。契約書を作ったりチェックしたりしています。 契約書の最後に当事者全員が署名(記名)捺印するスペースがありますね。 署名(記名)に加え、捺印があったほうが、当事者みずから関与の立証力は高いと聞きましたが、逆に言うと、捺印がなくても契約書自体が無効というわけではないと考えてよろしいでしょうか? (法務担当としてはなるべく捺印するよう当局には伝えていますが) また、例えば甲乙2者での契約の場合、どちらかだけ捺印、という形はよろしくないのでしょうか。 捺印する場合、双方の印のクラス(社印、担当者印、あまり使わないと思いますが代表者印など)は釣り合いなど考慮する必要があるのでしょうか よろしくお願いいたします

  • 契約書の文言(言い回し)について

    よく、契約書の末尾の文言として、 「この契約締結の証として契約書3通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ各自1通を保有します。」 とありますが、もし、丙が、「個人2名で2名一体として丙」である場合に、 「この契約締結の証として契約書4通を作成し、甲乙丙記名捺印のうえ各自1通を保有します。」 と記載し、実際に、4通用意して、甲乙1通ずつ、丙2通、計4通保有する、 というのは、おかしいでしょうか。 それとも、通常は、丙が2名だったとしても、契約書の通数として、 甲乙丙、それぞれ1通ずつ、計3通しか用意しないものなのでしょうか? どちらのケースもあり得る(=問題ない)のかもしれませんが、 一般的にどちらのケースが多いのか、ご回答いただけると助かります。