• ベストアンサー

コンサルティングの契約書について

相手先から受け取ったコンサルティング契約書に「業務の効率化を伝達し、業務管理上必要となる事に”助言”する。」と書いてあるのですが、助言という単語に法律的な意味はあるのでしょうか?コンサルティング契約書では一般的な表現なのでしょうか?当方から助言を求めた場合、常に助言を得られるのでしょうか?他の言いまわし方はありますでしょうか? どなたか私に”助言?”いただけないでしょうか? ちなみにまだ記名捺印はしていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kano0101
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

コンサルティング契約書に使われる「助言」ですが、該当のコンサルティング会社に悪意がないとすれば、コンサルタントには最終的な意志決定権がないことによる為の表現ではないかと考えます。 従って、私が契約書を作成するときには、「助言」ではなく、「情報提供・資料の作成および今後の方向性の提示」をする。になるでしょうか・・・ コンサルトとは本来、相談するの意ですから、常に助言を得られないのであれば、コンサルタントではないと言うことになります。 前記2名の方も言っておりますが、当然義務もあり、賠償等についても規定があると考えますので、コンサルティング会社が信頼に足るかどうか・・・ではないでしょうか。

sellingbeer
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答いただきありがとうございました。例文までお答えいただきたいへん参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

先方も「助言」とは、随分、抽象的な言葉を用いてきましたね・・・。法律学そのものが、一般的に、抽象的な言い回しが、多いですが・・・。  さて、本題に入りますと、「助言」と言っても、 何処から、何処までが、明確に助言の範囲に入るという 判例は、私の知っている限りではありません。 従って、相手方に、大した事も言ってもらってもないのにも拘らず、 「これで、助言です。」 と、言ってしまわれたら、それまでという事になりかねません。 但し、相手方が、悪意(ここでの悪意とは、日常用いられる意味での悪意です。)で、助言を惜しんでいるのが、 明確であるならば、貴方様にも、当然の権利として、 「もっと、良い助言をして頂きたい。」 という内容の主張をする事は、可能でしょう。  しかし、このような事になっては、面倒ですので、 予め、契約の段階で、どの辺りまでの助言を得られるのかを、文章にして、明確化しておくのが、良いかと思われます。これは、法律以外の要素、 例えば、製造業ならば、製造に関する技術も絡んできますので、技術者の方達の意見もお聞きしといた方が、よろしいかと存じます。 あくまでも、仮定の話ですが、 相手側が、常に、「良い会社」であるとは、限りませんので・・・。  私が契約を結ぶならば、相手側に、 「助言」でなく、「知りえる限りの内容」と最大限に、 相手側を利用するような契約を締結する事を目指します。  このような回答が、お役にたてれば、幸いです。

sellingbeer
質問者

お礼

丁寧なお答えを頂き、ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

法令上、地方自治法などでも例はありますが、定義はありません。ここでは、解釈としては、尊重義務はあると言うことになっています。したがって、受ける方で無視はできますが、そのために生じる問題については、全面的に責任が生じます。常に「助言」が得られるかについては条文上の解釈の問題です。「業務管理上必要となる事」について「助言する」となれば、義務はありそうです。「助言することができる」ではありません

sellingbeer
質問者

お礼

たいへん参考になりました。本当にありがとうございます。

noname#2804
noname#2804
回答No.1

 コンサルティング契約のことはよくわからないのですが・・・。  単純に『助言』とあるだけでは、それなりの助言をすれば義務を果たしたことになりそうです(悪質な物を除く)。必ず役に立つような助言を欲しいというのであれば、助言に従った結果損害が発生した場合に賠償する旨を定めるべきで、このときに『助言』という言葉が法律的な意味をもってくると考えます。ただコンサルティング契約は助言・指導をする契約で、契約者を助言どうり行動するよう拘束するわけではありませんから、そこまでは責任を負わない旨の規定が契約書にあると予想されます。よって特別に定めないかぎり、『助言』という言葉には法律的に特に重要な意味はないと解します。  また常に助言が得られるかどうかですが、『業務管理上必要となる事に』対して助言することになっているわけですから、どういった場合のことを指すのか不明確であって相手方がこれを楯に(業務管理上必要となる場合にあたらないとして)助言を拒むケースが考えられそうです。この点を具体的に明確に(月に何回とか、これこれの管理行為についてとか)しておけばよろしいと思われます。  ちょっと不安です。他の方の意見もご参考に・・・。  

sellingbeer
質問者

お礼

とてもご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 契約書の返送

    相手方の記名捺印がされた契約書が郵送されましたが、 やはり契約を思いとどまり、捺印をせずに、先方に契約をしないという趣旨を伝えました。そしたら、その2通の契約書を返送してほしいと言われたのですが、私の住所、名前が先方によって記名されているので、そのまま返すのが気持ち悪いです。私の記名部分をぬりつぶしたり、切り取ったりして返送したいのですが、法律的に違法なのですようか? よろしくお願いします。

  • 契約の締結日はいつになりますか?

    遠隔地のため2通契約書を送ってきました。 契約成立の証として契約書を2通作成し、各自記名・捺印の上、両社は原本各一通を保有する。 とありますが、 私が記名・捺印したのが平成20年12月11日 相手方の記名は平成20年12月11日の時点で印刷のみされており、 捺印は平成20年1月20日でした。 契約の締結日は法律的にいつになりますか? ちなみにこちらの捺印後でも相手方が捺印しなければ契約不成立との事なのですが・・・

  • 業務契約締結時の記名者

    はじめまして。 契約を締結する時に、契約書の最後に両名が記名捺印をしますよね。 今回業務委託契約を締結するにあたって同様、最後に記名捺印を行うのですが、通常お互い社長名入りの社判・社印で行うところを、先方が担当部長名でお願いしたいと言ってきました。 決裁権限はあるようなのですが、これは普通に受けても大丈夫なものでしょうか? どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。

  • 一般の契約書に署名(記名)押印(捺印)貰う行為を「調印」という表現する

    一般の契約書に署名(記名)押印(捺印)貰う行為を「調印」という表現するのでしょうか。

  • IT系のコンサルティング企業でおすすめは?

     当方、大学4年生(男)で就職活動しています。  「業務効率化のコンサルティング(?)」に興味があり、それができる企業を探しています。  「業務効率化のコンサルティング」とは、私自身、正確に定義できないのですが、  「作業を効率的にするには?」を考えて、サラリーマンのみなさんに喜んでもらえる仕事です。      しかし、こういう仕事が出来るのは「経営コンサルタント」となり、就職では狭き門のようです。  まして、私は理系(生物系)で、経営・経済の知識などありません。しかし、IT業界でも、ITを使った経営コンサルタント的なことができるようだと知りました。この業界なら、私でも就職できそうだと思って志望しています。 そこで、以下の企業が目にとまりました ・IBMビジネスソリューション ・NECネクサソリューションズ ・オービックビジネスコンサルタント ・日立ハイテクソリューションズ ・フューチャーシステムコンサルティング ・日本ユニシス ・トッパンフォームズ ・アイエックスナレッジ ・テンアートニ ・サンプラニングシステム  もしこれら該当企業に詳しい方がいれば、どんな仕事ができるのか教えてください。  また、労働環境・福利厚生面など、詳しい情報もいただけると幸いです。

  • 契約書が勝手に書き換えられた場合

    システム作成業務委託契約書を当方で行い、捺印をして2部先方へ送付し、記名捺印後1部返信をしてもらいました。 中身を確認すると、支払い期限について明記しているところを勝手に訂正を行い別の内容に書き換えられていました。(訂正印が押されています) この内容は当方は納得がいかない内容になっています。 また、別条で 「契約内容の一部変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。」としています。 更に、複数ページに渡るため、各ページに割り印をしているのですが、 故意かどうかはわかりませんが、最後のページにのみ割り印がされていませんでした。 先方はちょっと資金繰りが怪しいので当方も契約書の返信を催促してもいいわけばかりしてなかなか返してもらえなかった経緯もあり、再度契約書を取り交わさないといけないと思っているのですが、今回の契約書の効力によっては早急に対処しなければならないと感じています。 実際のところどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • NHK受信契約は契約書不要で成立するのですか?

    先日NHK職員(委託された集金人ではなく、正職員)が来て衛星放送分の受信契約を迫って来ました。その時、彼は強い口調で「売買契約ではないので、契約書はいらない。口頭でだけでも契約は成立する。法律に出ている。」と言ってきました。私は信用できなかったのと、彼の横柄な態度に頭にきたので、追い返しました。そのあとネットで放送法を調べましたが契約方法についての詳細はわかりませんでした。ご質問ですが、本当に契約書に記名・捺印することなく契約が成立するものでしょうか?にわかには信じられないのですが・・・。よろしくお願いいたします。

  • 業務委託契約書について

    業務委託契約書についての質問です。  先日、ある工事に関する業務を委託され、その契約書を作成し、自社の営業担当者に「先方に記名捺印をお願いして1部を持ち帰るように」と指示しました。  翌日、営業担当者が持ち帰った契約書を確認したところ、割印と捺印が現場責任者個人の印鑑(三文判)で、契印が押されていない状態でした。  また、記名の場所にも自筆の署名(会社名・営業所名・役職は書いてありました)がなされおり、法人印が押印されていませんでした。  色々なサイト等で調べてみると、以上の状態でも契約書としては問題がないように書いてあるのですが、大口の契約なので若干不安が残ります。  このような場合、もう一度契約書を作成しなおして、現場責任者ではなく営業所や支社などと契約を結びなおす(内容等は変更しないつもりです)ようにしたほうが良いのでしょうか?(そもそも可能かどうかも分かりませんが…)  またそうした場合、先方には失礼にあたらないのでしょうか?  つたない文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけたら幸いです。  

  • 組合と契約をするときの名義は組合?代表業務執行者?

    組合であるある投資ファンドと債券売買の契約書を結ぼうとしたところ、先方から出てきた契約書の前文の名義に「○○○○ファンド(以下「乙」という)」…(1)とありました。これってありでしょうか。「○○○○ファンド代表業務執行者□□□□(以下「乙」という)」…(2)が正しいのではないでしょうか。なお、末尾の捺印欄の記名は、ちゃんと(2)になっていました。

  • 駐車場賃貸契約書の偽造?

    私名義で登記されている土地(駐車場)に 姉が勝手に駐車場賃貸契約書を作り、 姉がその賃料を受取っています。 賃貸契約書には私名義の土地(駐車場)の地番が書かれ、 賃貸人は姉の名前(ワープロ記名)で捺印をしています。 このような場合、姉は何かの罪になるのでしょうか? 法律の事はよくわかりませんので、よろしくお願いします。