• ベストアンサー

期限の定めのない短期賃借権

短期賃借権の制度が廃止される前の建物の賃借権(抵当権に遅れる)で期限の定めがない場合、この場合は3年契約とみなすと判例が出ていましたが差押後に3年又は6年(一回契約を更新したと仮定して)を経過している場合は3年以内の期限を定めた短期賃借権のように引渡し命令はでるのでしょうか? ある地方裁判所では、この場合は契約後の経過期間に関係なく解約の正当理由にはなるが引渡し命令はです建物明け渡し訴訟が必要となっていました。なお土地の期限の定めのない場合は民法で20年?とみなすので、これは5年を超えているので短期賃借権の保護を受けないとなっていました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

質問の意図がわかりました。 結論から言うと、引渡し命令はでません。 理由は、平成16年4月1日以前にした期間の定めの無い建物賃貸借契約は、所有権移転の時点で、短期賃貸借として競落人に対抗できる権原となるためです(昭和39年6月19日)。引渡し命令が出るには、所有権移転時点で、占有者に占有権原が無いことが必要です。 なお、期間の定めのない賃貸借契約が、期間3年の契約とみなされるというようなことはありません。契約成立から何年たっていようが、競落人に自動的に契約が引き継がれます。 したがって、競落人が、賃借人の退去を求めたい場合は、借地借家法(場合によっては借家法)に基づいて、賃貸借契約を解除する必要があります。 このとき、賃貸借契約の成立から、3年以上経過していれば、原則として、借地借家法28条の正当事由があるものと判断され(最判昭和45年6月16日、名古屋地判昭和47年6月26日)、解除が認められることになります。 まとめて言えば、所有権移転の時点で、賃借人に権原があるため、引渡し命令は使えない。所有権移転後、正当事由による賃貸借契約の解除を通知してはじめて賃借人が無権限になる。この場合、賃借人が正当事由解除を認めて退去しなければ、利用できる手段は、当然、通常の民事訴訟になりますね。

jo1utm
質問者

お礼

utamaさん 大変明瞭に教えていただき有難うございました。これで完全に理解できました。感謝いたします。 

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「差押後に」の「差押」とは、抵当権が設定されたことをさすのか、抵当権の行使による競売手続が開始したことをさすのか、それとも、競売手続が終了して落札者に所有権が移転したことををさすのでしょうか? 引渡命令は、所有権移転後6ヶ月以内にしなければなりません(民執82条2項)。ご質問の「差押」が、新しい所有者が決まったことをさすのであれば、それから3年経過していれば、当然、引渡命令の制度は使えません。 「引渡命令」も「建物明渡し訴訟」も、手続の仕方が違うだけ(前者は簡易な手続、後者は通常の裁判)であり、認められるかどうかの実体法上の要件は同じです。したがって、「建物明渡し訴訟」が認められる状況であり、かつ、所有権移転後6月以内であれば、「引渡命令」も認められるはずです。

jo1utm
質問者

補足

コメント有難うございます。差押は競売開始手続きによるものです。私の質問の主旨は期間を定めていない建物の賃貸借契約に基づき居住している賃借人に対して競落人は引渡し命令を申し立てれるか、どうかです。よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 賃借権の期限に定めがない場合の扱い

    競売の物件明細書の見方について質問させてください。 対象はアパートなのですが、 「3買受人が負担することとなる他人の権利」欄に -------------------  賃借権   賃借人 A   期 限 期限の定めなし 上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。 ------------------- と記載されています、 一方、「占有者及び占有権原」欄には -------------------  占有者 A  占有開始 H14.10.30  現在の契約 H14.11.1 - H16.10.30 ------------------- となっています。 賃借件は抵当権設定後に遅れているのですから、代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されるものの”明渡し”もしくは”再契約”が可能になると思うのですが、「4物件の占有状況等に関する特記事項」欄にはAについては何も書かれていません。 これは、引渡命令の申立てができないということなのでしょうか。 Aのように契約の更新がされずに、賃借権の期限に定めがない場合、”抵当権に後れる賃貸借は、その期間の長短に、かかわらず、抵当権者及び競売における買受入に対抗することができないものとする”と考えることはできないのでしょうか。

  • 改正民法395条(短期賃借権)について

    改正民法395条(短期賃借権)について 改正民法395条によって短期賃借権の保護がなくなりましたが、同時に387条で抵当権者の同意により賃借人の権利保護が可能になりました。実際に387条はどの程度運用されているのでしょうか?また債権者の同意をどのように得ているのでしょうか?

  • 競落不動産の買受人と賃借人の優劣につきまして

    賃借人は、既に抵当権設定登記がされていた建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 期間5年が過ぎて合意更新によりさらに建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 最初の契約は平成16年3月31日まで、合意更新は平成16年4月1日以降に行われた。 その後、5年の合意更新期間中に抵当権者が競売申立をして、差押さえ登記がされた。 この時点で賃貸借契約はあと2年の期間が残っている。 競売手続は進み競落されて、建物の買受人が賃借人に対して引渡命令の申立をした。 この場合、引渡命令の申立は認められるでしょうか? 認められない場合、満たしていない要件はどのような内容になるでしょうか? 一方、買受人が引渡命令の申立をせずに 残りの契約期間が終了後、契約の更新をせずに賃借人に明け渡しを求めた場合。 賃借人がこれを拒絶した場合は「建物明け渡し訴訟」を行うのでしょうか? 合意更新の5年の賃貸借契約は平成16年4月1日以降に行われたので、 短期賃貸借契約についての改正後の新制度が適用できるのでしょうか? 以上が質問です。 買受人が賃借人に対抗できる要件を知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 抵当権と賃借権と敷金

    こんにちは。 「抵当権の登記」がされた後に「賃借権の登記(又は建物引渡し)」がなされていれば、抵当権が優先し、賃借権は負けてしまいます。 この場合、抵当権の実行により、抵当権に遅れる賃借権は消滅するので、賃借人は競落人に対して敷金の返還を求めることができないのでしょうか。 なお、単なる売買であれば、敷金は承継されるという判例があったと思います。

  • 競売物件の賃借権について

    競売物件でアパートを(1棟)入札しようと検討しております。 ・アパート(物件)の債務者は所有者である。 ・アパートに入居している賃借人の賃借権はすべて、抵当権に後れています。 ・入居している方のほとんどが代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されます。 ・但し、入居されている方のうちAという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をしており、現在は「期限の定めなし」という契約になっている。また、敷金を25万円払っている。 この場合、Aという方に引き渡し命令を出すことは可能なのでしょうか。 また、敷金は私(買受人)が払わなくてはならないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますか。

  • 期限の定めのない賃貸借権の明渡訴訟について

    元々は建物の短期賃貸借契約だったものが、自動更新されて期限の定めのない賃貸借権となっている事案について質問します。 この契約を正当事由を理由として解除し、明け渡しも求めて訴訟を起こす場合、(1)訴状の送達を以て解除の申し入れをすることは必要ですか?(2)(1)が必要な場合、その不動産の明け渡しを請求できるのは、やはり申し入れ(訴状送達)から6ヶ月経ってからということになるのでしょうか。つまり、請求の趣旨は、「被告は、不動産を本訴状送達後の6ヶ月を経過した後、明け渡せ」、ということになるのでしょうか?

  • 期間の定めがない賃貸契約書でいつまで住める

    賃借権が占有者にある建物です。 賃貸契約書で、期間の定めがありません。 この場合、占有者はいつまで住むことが出来るんでしょうか。 所有者が出ていって欲しい場合、どうしたらいいのでしょうか?

  • 抵当権実行された建物の敷地の賃借権は?

    土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合、その建物の敷地の賃借権は、その土地の所有者の承諾を条件として競売人に移転する。 答え×。 これは最判例S40.5.4の「借地上の建物に抵当権が設定されたとき、その抵当権の効力は借地権に及ぶ」ので、わざわざ土地所有者に再度承諾することないということでしょうか?

  • 不動産競売と公売の違いは?

    不動産競売はたびたび参加するのですが国税局等の公売の制度が良く分かりません。 (1)公売の場合も抵当権に遅れる賃借人は買受人には対 抗できないのでしょうか?(公売の場合は抵当権の実 行ではない差し押さえによる売却) (2)競売と同じく短期賃借権は廃止され6ケ月の明け渡 し猶予が適用されるのでしょうか? (3)賃借権の事は民法で決められているので競売も公売 も全く同じに考えても良いと言えるのでしょうか? (4)民事執行法は競売も公売にも同じように適用される のでしょうか? (5)公売では引渡し命令は出ませんがどの法律で、その 様に規定されているのでしょうか? (6)買受人にとって気をつけなければならない競売と公 売の一番の違いは何でしょうか?  よろしくご指導ください。お待ちしています。

  • 所有者がなぜ賃借権設定仮登記を行ったか

    土地建物の所有者が息子と、平成30年までの10年間、建物の賃借契約をし、転貸可能特約付の賃借権設定仮登記をしました。 その後、差押があり、抵当実行による競売になっています。 現在の居住者は息子に家賃を払っているとのことです。 ただし、不動産登記情報を見ると、どこにも、そのようなことは書いていません。 これは、競売を妨害しようとしているのではないかと感じますが、裏でどのようなことが起こっていると考えられますか? この場合、競売物件を落札した買受人は、平成30年まで息子に建物を貸さないといけないのでしょうか?