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消費税について

平成15年の課税期間に収入は1000万円を超えていたのですが、課税売上は1000万円以下でした。間違って「消費税課税事業者選択届出書」を出してしまったのですが取り消せますか。ちなみに17年度は課税売上は1000万円を超えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

間違って出したしまったのが、「消費税課税事業者届出書」であれば、良いのですが、お書きになられている通り、「消費税課税事業者選択届出書」だったのであれば、もはや手遅れです。 (これは大きな違いですので、良く確認されて下さい。) 前者の届出書であれば、単に基準期間の課税売上高が1千万円を超えたので、免税事業者から課税事業者になりますよ、という届出書ですので、提出したものの実際には免税事業者であったのであれば、届出書自体意味がないものとなりますので、平成17年分については免税事業者で大丈夫です。 (もちろん、税務署に連絡はすべきとは思いますが) しかしながら、後者の届出書は、例え免税事業者であったとしても、あえて課税事業者を選択します、という届出書ですので、適用開始前に取り下げでもしていれば話は別ですが、今となっては手遅れで、課税事業者選択不適用届出書を提出しない限りは、永遠に課税事業者となります。 但し、2年間は適用しなければなりませんので、平成17年、平成18年については、課税事業者として申告・納付しなければならないととなります。 平成19年については、いずれにしても基準期間の課税売上高が1千万円を超えていますが、今年中に課税事業者選択不適用届出書と、課税事業者届出書を提出した方が良いと思います。 (そうでないと、後に免税事業者に該当する事となっても、選択不適用の届出書を期限までに提出していなければ課税事業者となってしまいますので)

tannkobu
質問者

お礼

分かりやすい御回答たいへん有難うございました。

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