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消費税課税事業者の届出について

H16.7に個人事業者として開業しました。 H17年度の売上げが1000万円を超えたので来年には消費税課税事業者になると思いますが、まだ税務署への届出などは一切していません。 そこでご質問なのですが、今から簡易課税制度選択届出書を提出すれば、H17年度分の売上げにかかる消費税に適用することができるのでしょうか? ご教授のほど宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

H17年に 1,000万円を超えたのなら、課税事業者になるのは H19年分から、つまり H20年に申告する分からです。 したがって、各種の届出書は今年の年末までに出せばよいということです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm

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