• ベストアンサー

時効の中断

時効の中断(民法147条) 1)請求 2)差押・仮差押・仮処分 3) 承認※2 ※2 承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することです。 支払猶予の申し入れ、債権の一部返済など。 ということでありますが、3)の承認については債務者が債務があることは認めているが、いろいろと理由を付けて支払を拒否している場合でも承認にあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

はい。債務のあることを認めた時点で、「承認」となります。従って時効は中断します。支払いを拒否していようといまいと、「承認」があったのなら時効は中断するわけですね。 また、「承認」についての立証責任は、No.1の方が言っている通り、訴えについて利益を得る方、つまり債権者にあります。

gosaku
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

承認にあたると思いますが、債権者が「債務者が債務があることは認めている」ことを証明できなければなりません。

関連するQ&A

  • 時効の中断について

    AがBから弁済期を定めず金員を借り入れた。 借りれから4年後にAB間で調停が行われ Aが長期の支払猶予を求めたが 弁済息については協議が整わず 調停は不調に終わった。 Bは13年後にAに貸し金の弁済を訴求した。 Aは消滅時効を援用できない。 とあったのですが 理由が支払猶予を求めたからとなっていました。 民法151条の調停を申し立てたけれども 不調になったから時効は中断しなかったとは 考えられないでしょうか。 調停を申し立て「支払猶予だと払えるかもしれません」と 言ってしまった場合を問題は聞いているのでしょうか。 民法151条の調停、和解というのは 支払い猶予を口走ってしまうと 適応されないということになるのでしょうか。

  • 時効の中断について

    相続財産管理人のする、知れたる債権者(財産管理人申立債権者)への請求申し出の催告は「債務の承認」であり時効中断事由に該当するとの話を聞きましたが、本当でしょうか? 仮に時効の中断にならなかった場合、相続財産(管理人)への催告→動産執行による差し押さえ手続きで消滅時効の中断ということは可能でしょうか?

  • 民法155条等について

    下記につき、よろしくお願いします。 ◆第百五十五条  差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 記 (1)民法155条の内容について、つぎをふまえて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※債権の消滅時効を受ける債務者には財産がなく、物上保証人が担保提供している場合、物上保証人の財産を差し押さえただけでは債務者に対しての時効中断にはならない ※「物上保証人」は、「時効の利益を受ける者」にあたる (2)「物上保証人」について時効中断になるやさしい具体例を教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。

  • 宅建の疑問:時効中断の「承認」行為について

    宅建を勉強中です。 「時効を完成させない方法」で、「承認」というのがありますがよく分かりません。 「債務者が利息を払う、一部弁済する、支払猶予を願い出るなど、債務者が債務があることを承認すること。債務承認をすると、時効は中断され、時効が完成しない」 と本には掲載がありますが、何かピンとこないのです。主語がよく分からないからだと思います。 この場合の「承認する」は、誰が承認すると中断するのでしょうか? 勉強開始したばかりで、よく分からず困っています。 詳しい方の回答をお待ちしています。

  • 時効の中断は何回でもできるのか

    債務名義で差押をしました。 民事債権なので、10年の消滅時効ですが、 (1)差押はいわゆる「裁判上の請求」となり確実に時効は中断しますか (2)時効が中断すれば、時効のカウントがゼロからになると聞いたのですが、更に10年延びると解釈していいのですか (3)更に10年延びて、その消滅時効が完成する前に、また差押をすれば、時効は更に10年延びる、つまり差押を繰り返せば、永久に時効は完成しないのでしょうか 教えてください。

  • 債務の承認による時効中断 その2

    債務者の債務の承認があれば、債務の時効中断があるわけですが、これを相対効 としますと、債務者と債権者との関係のみで債務の時効中断があるのみで、物上 保証人との関係では債務の時効は進むという理解でよいでしょうか。 結果、一定期間を過ぎますと債務者と債権者との関係では債務は時効消滅してい ませんが、物上保証人との関係では、債務は時効消滅し、物上保証人がこれを援 用すれば物上保証人と関係では債務は消滅し、附従性により抵当権も消滅してし まうという効果不確定状態になる。 結果として、債務は残るが抵当権は援用によって消滅しうるという効果不確定 状態になる。 しかし、これは396条に反するということえしょうか?

  • 債権と時効中断の考え方について

    初めて質問させていただきます。 債権と時効中断について教えていただきたいのですが、50万円を毎年1月1日に10万円ずつ5年間で返してもらう約束で貸した場合、10万円の債権が5つあると考えるのか、それとも50万円の債権が1つあると考えるべきなのでしょうか。 また、貸した後5年間支払ってもらえず、6年目に5万円の返済を受けた場合、時効は残額の45万円全てについて中断の効果が生ずるのでしょうか。それとも、貸した後最初の1月1日に返済されるべき10万円のうち未返済分の5万円についてのみ時効が中断するのでしょうか。 民法の本なども読んでみたのですが、いまいち判らなかったため、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 時効の中断と承認について

    債務が返済できず担保物件(土地建物)が競売により売却された場合、債権者に配当金が行きますが、これは時効の中断の承認になるのでしょうか?また承認となる場合は、次の債権消滅時効に対しての開始日はいつになるのでしょうか?例 今回の競売に係る差し押さえ日、競落人の代金納付日、債権者への配当金が支払われた日とか。なお債権の消滅時効期間が5年の場合時効開始日が平成12年3月16日とした場合平成17年3月15日に時効が成立するのでしょうか?それとも同年3月16日でしようか?よろしくお願いします。

  • 時効について

    公務員試験の民法の過去問で… 物上保証人が抵当権の被担保債権につき承認をした場合、債務者に時効中断の効力は生じないが、物上保証人との関係では時効中断の効力が認められる。 という選択肢があってこれ自体は物上保証人との関係でも時効は中断しない。ということでこの肢は×なのですが… 文中にある「抵当権の被担保債権につき承認をした場合」の意味がよくわかりません。 どなたか、分かりやすく教えていただけませんか? よろしくお願いします。

  • 債権譲渡と時効の中断について

    債権譲渡の対抗要件と時効の中断についてです。 債権譲渡の際にする通知は観念の通知に過ぎず、民§147の時効中断事由“請求”には該当しないのでその譲渡した債権につき消滅時効が中断しないのは分かるのですが、逆に債権譲渡について債務者が承諾した場合、それは民§147の“債務の承認”に該当するのでしょうか? というのも債権が譲渡されてそれに承諾したっていう事は、前提として債権の存在を認めているってことだと思ったからです。 どうか教えてください!!