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時効の中断
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はい。債務のあることを認めた時点で、「承認」となります。従って時効は中断します。支払いを拒否していようといまいと、「承認」があったのなら時効は中断するわけですね。 また、「承認」についての立証責任は、No.1の方が言っている通り、訴えについて利益を得る方、つまり債権者にあります。
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- poponponpo
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承認にあたると思いますが、債権者が「債務者が債務があることは認めている」ことを証明できなければなりません。
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