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裁量労働制における休みの扱い

裁量労働制について質問があります。 時間外労働の時間を休みとして割り当てることは可能なのでしょうか。 例えば、1日8時間労働だったとして、ある日に16時間働いたら翌日は休んでも良いのでしょうか。 今いる会社が裁量労働制なのですが、普通に9時~18時で勤務せねばならず、夜遅くまで働いたので翌日午後出社するときも有給休暇を半日使わなければなりません。 ただ、残業代が出ないだけで、裁量労働制の意味が無いように思えます。 いろいろ調べてみたのですが、こういうことに関してはあまり触れられていないので良くわかりませんでした。 労働基準法ではどうなっているのでしょうか?それとも、ここら辺の決まりに関しては、各会社に委ねられているのでしょうか。 人事に聞く前に、一般的な意見をお聞きしたいと思い質問しました。 「うちの会社はこうだ」みたいな意見もお待ちしております。

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  • ベストアンサー
  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.2

あなたの会社は、裁量労働制と言いながら残業代減らしを行う、というよくあるパターンです。 裁量労働制の協定が労使間で結ばれているなら違法です。 労働協定が無いなら会社が裁量労働制だと言ってるだけで、実は普通の勤務形態ということになります。 裁量労働制の場合、勤務時間の裁量権は労働者にあるので、勤務時間は自由に決めることができ、たとえ1時間でも出勤すれば協定で決めたみなし時間の分だけ出勤したことになります。ただし、全く出勤しなかった場合は休暇や欠勤となります。 法律的には上記の通りですが、実情はなかなかこうは行きませんよ。

cyanberry
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁量労働制とは、出勤すれば実際の労働時間とは関係なく協定で決めた分の時間働いたとみなす制度なのですね。 1日休むことはできないけど、半休を取ったりすることはできそうですね。 実際にその権利を行使するのは難しそうですが、権利があるだけでもわかっただけ参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

聞きたいことはここに書いてますよ http://www.office-teraoka.com/roudou/sairyou.htm

cyanberry
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、時間外労働分を別な日の労働時間として割り当てることはできないということでしょうか?

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