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交通事故での保険会社との示談交渉

【概要】 数ヶ月前に車同士で交通事故(被害事故)を起こし、保険会社と示談交渉を進めています。交渉の争点は賠償額の算定基準についてです。つまり、当方は裁判所基準を主張し、先方は任意保険基準を主張して対立しています。先方からは裁判所基準を望むなら裁判を起こすことを勧められています。 先方の態度は、「当方に負担をかけることによってあきらめさせることができれば"もうけもの"、一方裁判が起きても当方の当初の主張を受け入れるだけで損はない」というものだと想像しています。 【質問】 裁判等になったとき、先方の保険会社の金銭的な負担は小さいのでしょうか(当方が要求する賠償額は80万程度です)?また、小さい場合はその負担を大きくさせる方法はあるのでしょうか? 質問の意図としては、保険会社の負担を大きくすることができるのであれば、そのことを示談交渉の道具として利用できないか?ということです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

裁判所基準・弁護士基準といわれるものは、司法判断でそうなった場合や調停等で双方が合意した時のみに用いられるものです。またそれらが「根拠のある請求」であれば認められることも考えられますが、単に増額を求めるだけでは無理です。通常は自賠責の範囲では自賠責基準が、任意保険の範囲では任意保険基準となります。このことにはなんら法的な問題はありません。 質問者さんが承服できないのであれば、保険会社の主張どおり裁判を起こすのが手っ取り早いのでは?と思われます。時間をかけたとしても保険会社が譲歩することはまず考えられません。保険会社は契約者の賠償義務を肩代わりしているだけです。契約者の賠償義務以外は一切支払いに応じることはありません。 費用対効果の問題にもなるかもしれませんが、弁護士を使って「保険会社側が支払いやすくなる理由」を考え出して、それを材料に交渉をするのもひとつの方法ですね。

corinkon
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、弁護士依頼または本人訴訟を起こすことを考えています。 >「根拠のある請求」であれば認められる 自賠法では自賠責基準があり、一方で裁判をすれば一般に言われる"裁判所基準"での賠償責任があるとされることが多いと思います。したがって本件の場合、先方の主張にも根拠がありますが、当方の主張にも"根拠"があると思っています。むしろ当方の主張の方が判例によるので、根拠が強いと思うのですが違うのでしょうか? >裁判所基準・弁護士基準といわれるものは、司法判断でそうなった場合や調停等で双方が合意した時のみに用いられる 法的な問題ですので司法判断に近い方法で示談を進めることが重要だと思います。ただ、先方の主張も法的な問題がないとのことですので、現実的に当方の主張を通すためには裁判を起こす等の対応をしなければならないということでしょうか?

その他の回答 (5)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

#3です。 >むしろ当方の主張の方が判例によるので、根拠が強いと思うのですが違うのでしょうか?  それは私が回答するような質問ではないですね。主張が食い違っているからこそ話が進展しないわけです。だから司法判断を仰ぐ必要があるのでは?ということです。 >裁判を起こす等の対応をしなければならないということでしょうか?  いきなり司法の場というのもなんですから「紛争処理センター」等で、調停に持ち込むのもひとつの方法です。多少なりとも金額の上乗せも見込めるのかもしれませんが、今回はそれも難しいようです。とにかく保険会社は「自賠責基準」「任意保険基準」といった主張を簡単に崩すことはありません。というのは特定の契約者に特別の計らいをすることは、保険業法という法律で禁じられています。仮に質問者さんに確たる理由もなしに増額に応じるとします。となればそれは加害者である契約者の事故解決に手心を加えた、ということにつながります。そういったことは絶対にありません。 質問者さんと保険会社との交渉を続けていたら、どこまで行っても平行線のように感じます。 また、自分のカキコミではないですが「お抱え弁護士」云々の話題が出ています。今回のような事故処理に関する事案は「保険会社の弁護士」ではありません。あくまでも事故相手である「契約者の弁護士」ということです。もちろんそれに伴う費用等は保険で賄えますし、保険会社が準備?斡旋?紹介?する弁護士ですが。保険会社の顧問弁護士がでてくる案件ではありません。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.5

No.2です。 >保険会社は、お抱えの弁護士がいるから負担が掛からないという認識は、全くの見当違いです。 すみません、おそらく私の発言による物だと思います。誤解を受けそうな発言にお詫びと補足させていただきます。 保険会社としては、顧問弁護士を持てるほどの財力があり、そう言った費用も準備されているので・・・。と言う意味です。 今回の場合、事故の具体的な状況や、損害額の増額要求根拠などが余りよく分からないため、これ以上は説明を避けますが、とりあえず、こういう場合でも貴方の保険会社に相談はできると思います。 (一般的な代理店型でしたら、保険の介入はできなくても最低相談ぐらいには乗ってもらえるのが普通です。) 自分の保険会社の見解を聞いた上で、弁護士依頼を決めても遅くはないと思います。

回答No.4

 裁判所基準・弁護士基準については、No.3さんのおっしゃる通りで、あくまで貴方自身が弁護士に対応を委任した場合の基準です。賠償金を引き上げたいというだけの目的ならば、怪我はしていないが治療費をだせ、死亡事故ではないが葬儀費用をだせと言っているようなものです。  賠償金が高額の場合は弁護士費用の占める割合が小さいので、弁護士委任はお勧めですが、数十万円の場合は、弁護士費用が相当の割合を占めるので、任意保険基準との費用対効果は微妙です。ただあくまで裁判所基準を要求するのなら、やはり弁護士に委任すべきでしょう。  保険会社は、お抱えの弁護士がいるから負担が掛からないという認識は、全くの見当違いです。対応を委任するたびに高額な弁護士費用を支払いますので、結果的に支払額が相手の要求額以上になることも少なくありません。    ではなぜ相手の要求を簡単に呑めないことがあるのかというと、保険会社が法的な賠償責任を超えると判断すればこれを排除して、長い目で見て適正賠償を貫くためだと思われます。  

corinkon
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後、弁護士に依頼する等の対応を考えていきたいと思います。 >賠償金を引き上げたいというだけの目的ならば、怪我はしていないが治療費をだせ、死亡事故ではないが葬儀費用をだせと言っているようなものです 交渉において自賠責基準でなく裁判所基準で支払えという要求は、「怪我はしていないが治療費をだせ、死亡事故ではないが葬儀費用をだせ」と同程度のことなのでしょうか?当方の主張は法的に根拠があると思っているのですが。 ただ示談交渉において、保険会社にとって当方の主張が受け入れ難いものであることは理解できました。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

質問のお答えですが、保険会社は顧問弁護士と契約していますので、相手側は裁判になってもそれほど苦慮しません。 むしろ、外資系ダイレクトなどは、好んでこの方法を使いたがる傾向にあります。 貴方が、弁護士費用特約に入っている場合、もしくは今回の場合、貴方側の保険会社も裁判費用を出すといってくれていなければ全くもって、貴方に特はないと思います。 それよりも、ご自分の保険があるのでしたら、その会社に一切を任せる方がよいと思います。

corinkon
質問者

お礼

ありがとうございます。 本件の場合、先方の被害はないので当方の任意保険会社は関与せず(※)、示談交渉は個人で行なっています。 現在、弁護士に依頼または本人訴訟を起こすことを考えています。先方の主張を完全に受け入れるよりは、上記どちらかの方法をとることが、金銭的な面やその他負担を勘案して、得になると思っています。 (※)当初は当方の保険会社に一任するつもりでした。しかし本件の場合、先方に被害がないので、保険契約上は当方の保険会社が動いてくれませんでした。

回答No.1

下記サイトを見てみますと ほとんどが 裁判所基準の方が高くなるみたいです。 ですから保険会社にとっては 何もいい話はないと思いますし、何千万としてる損害額じゃないのでメリットは少ないと思います。 考えられるのは あなたの方にも 裁判するに在ったって弁護士費用が発生するってことです。 弁護士費用を どこまで許せるかということがキーじゃないでしょうか? 保険会社には お抱えの弁護士がいますので 費用は 別だってかかりません。あなたは 掛かります。 だから 裁判にしたら あなたが 損する可能性が高いと読んでるんでしょうね。今の提示額より少なくなる可能性が高いのでしょうね。 感情論でいけば とことん 裁判で争ったらいいと思います。 損得勘定では いいところで 示談に応じるかですね。 もし あなたが 弁護士に頼まなくて 裁判を乗り切るのなら そちらが絶対にお徳でしょ。 どちらにしても 弁護士の方とお話された方が 色々と有利に働くと思います

参考URL:
http://www.sakamoto-ikeda.com/koutuujiko.html
corinkon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後も示談交渉が全く進まない場合、費用対効果も考慮して弁護士に依頼することも考えたいと思います。 一方で、早々に交渉を打ち切り、本人訴訟を起こすことも考えていこうと思います。 参考URLについて >本来なら、交通事故被害者は裁判基準に基づいて計算された金額の支払いを受けるべき "本来なら"とありますが、法的に妥当な賠償額とは自賠法の自賠責基準による額なのでしょうか?それとも裁判所基準による額なのでしょうか?(もちろん示談においては双方が譲歩した額が妥当な額だと思いますが、本件のように双方譲歩しない場合はどちらの主張に法的な根拠があるのでしょうか?) >保険会社によっては、弁護士が介入したということで、裁判を起こすまでもなく、裁判基準での示談に応じてくるところもあります。 参考になりました。

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