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遺産相続について
私は子供を置いて(成人していたので本人達の希望により)再婚しました。それまでコツコツと貯めた貯金が少々あるのですが現在において 夫の名義の貯金額よりはずっと多いです。先日遺産相続の話になったとき夫が言うには 私名義の貯金がもし私が急に亡くなった場合法律的に 名字が変わってしまった私の子供へは一円もいくことはないと言います。夫と夫の子供がいてそちらの方に相続権があるというのですが・・夫の子供達とはあまり上手くいっているとは言えず、また夫が亡くなった場合は当然夫の子供達に遺産はいくわけですし 私の子供達には権利がないわけです。 私は 私の作った財産(そんなに大したことはありませんが)は私の子供の方に優先的にいくようにしたいと思っていました。 また夫とは何の関係もないけれど私とは実の親子であるわけなのでそれが 当然のこと思っていました。 遺言を書けば 良いとは思いますが・・実際の所はどうなんんでしょうか・・・・?はやいところ遺言を書いた方がよいでしょうか?
- taoyaka3
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質問者が選んだベストアンサー
#3、#5です。 預金を実子さま名義で積み立てたからとはいっても当然には実子に相続されるとは限りません。ただ、印鑑だけでも実子に渡してしまい、カードも作らなければ、万一の場合でも直ちにはお金を引き出されることはないでしょう。その上で実子さんに相続させるという遺言が必要です。それでも、ご主人は遺産の4分の1を相続する権利があります。ご主人の子供さんは養子縁組をしていなければ相続する権利はありません。 遺言の作成方法については行政書士さんに相談するか、書籍で勉強してみてください。
その他の回答 (5)
- nta
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#3です。 ご主人が戸籍筆頭者ですから戸籍謄本(全部事項証明書)を取得してください。その中でご主人のお子さんの身分事項の欄に「養子」の記載があり、養父母としてご質問者さまの名前があれば養子縁組が成立しています。 養子縁組の手続きをしていなければご質問者さまの欄には「妻」とあるだけで、他のところにご質問者さまの名前の記載はありません。 すでに回答のあるように養子縁組をしていれば養子も実子もひとりずつ、相続割合は同じです。
お礼
ありがとうございました 夫の子供とは養子縁組は出来ていません 私は夫の妻であると言うだけです と言うことは私名義の財産は分与されないと言うことになるわけですね。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
taoyaka3さんと現在の夫の子供との間で、養子縁組されているかどうかで、相続人が異なります。 そこが、どうなっているか補足お願いします。
補足
遅くなってしまってすみません 私が夫の籍に入籍した のですが・・ ですから 名字は同じですが それは養子縁組とは違うのでしょうね・・すみませんよく分かっていません・・。 特別な養子縁組の書類は書いてはありません
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
民法上は夫が2分の1、実子養子問わず子供が残りの2分の1を均等に相続することになります。しかし、現実は同居している家族が預金などを全て管理していますから、家庭外の相続人には正当な金額を知らされずに相続が終わってしまう場合もあります。そういう意味では#2さんの回答のように生前に贈与を進めるか、数千万円の財産があるのであれば、信託銀行に資産を預けて遺言執行を委託するという方法が考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 恥ずかしいですが 数千万もありません。 だからこそ 私の置いてきた子供達に 譲りたいと思うのです。子供の名義にしておくというのが一番楽かなと思っています。 私の名義での貯金であり未だ旧姓になっていますので当然 私の子供にも権利があると思ったらそんな事はない。夫の長男に一番の権利がいくという夫の意見だった物ですからちょっとびっくりしました。
- colin_may
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私は法律の専門家でも何でもありません。本当にご参考までにお願いします。 私の祖父は孫にお金を残すために孫ごとに通帳を作り定期預金や積み立てをしていました。資産家でしたので税金対策の意味もあったのでしょう。当時は年60万円までは贈与税がかからなかったためと思われます。現在では110万円まで無税(?)だったと記憶しています。 生命保険や損害保険では受取人を指定できます。夫や息子でなくても良いのです。信頼できる保険会社の人にお尋ねになってもよろしいのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おれいがおそくなってしまいもうしわけありません 私の子供名義で貯金したり 保険に変えるというのは良い案ですね ありがとうございます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>遺言を書けば 良いとは思いますが… 逆です。 遺言書がなければ、あなたの実子 1/2、死亡時点の夫 1/2 で、養子縁組をしていない限り、夫の子供に遺産がいくことはありません。 遺言書を書けば、夫の相続分をさらに 1/2、つまり 1/4、実子に 3/4 まで持たせることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいました。 私の実子である限りは 相続権はあるということですね 安心しました
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