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別れた子供への養育費について(長文です)

こういう問題について全くの無知の者です。 友人がバツイチ彼の養育費問題で悩んでいるので 質問させていただきます。 ○A男とA子は離婚し、A子が子供(1人・5歳)の親権を持つ。 ○離婚理由は、A子の金遣いの荒さ、A子の浮気(何回も) ○裁判などはせず、書面での取り交わしなどもせず、養育費はA男がA子に月々3万円支払っていく。  (子が18歳になるまで)(全てが口約束。) ○A子の一方的な要求で、A男は子供に会う事ができない。  (いくら言ってもA子の母親までグルになり、会わせてもらえない。)(現在A子は実家暮らし) ○慰謝料などは一切なし 以上、このような状況となっております。 離婚してから3年。A男にも新しい彼女ができ、(私の友人) 結婚を意識するようになりました。 A男は今になって、A子に対し「これはおかしい」と強く思い始めました。 ただ、子供を育ててもらっているという罪悪感もある。 そこで、A子と早く関係を絶ちたいと思い、養育費を一括して今払えないだろうか。 とA子に提案をしました。 しかし、断られました。(理由がわかりません) 現在話し合い中です。 この場合、A男はどうすればよいのでしょうか? 取り留めの無い文章になりまして、申し訳ありません。 その都度、補足させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

離婚の際の口頭での約束も、法律的には効力があると記憶しています。 友人の方もこれまでキチっとその約束を履行している様ですので、負い目は有りませんよね。 まずは、自治体の無料法律相談へ行ってみてはいかがでしょうか? 家庭裁判所での調停を見据えているという方向で話をすれば、手続きの仕方や進行の具合等の相談に乗ってくれると思います

rinrinrinringon
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 自治体の法律相談は、無料なんですね。 やはり、自分達だけで答えをだすのは難しそうなので、 そういう所に頼った方がいいですよね。 貴重なご意見ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

裁判を起こせと言うわけではありません。 養育の義務は、別れた夫にもあります。 どのくらいの額をどのように支払うかを、調停で話し合うと言うことです。 (扶養を受けるのは子供の権利) また別れた夫にも子供に会う権利がありますので、意図的に妨害すると慰謝料請求の 対象になります。 これも調停でどのくらいの頻度で合わせるかと言うことを話し合うことができます。 要するに、話し合いがまとまらないのなら、上手に裁判所を利用しましょうと 言うことです。調停だけですとお金もほとんどかかりません。 相手が無視して出てこないようなら、面接交渉を妨害しているとして 慰謝料請求の訴訟を起こします。 (本人訴訟でないとお金がかかりますので、最後の手段)

rinrinrinringon
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 調停という言葉も知らず、勉強不足でした。 詳しいご説明ありがとうございます。 大変参考になりました。 裁判所(調停などについて)いろいろと調べてみたいと思います。

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

家庭裁判所にご相談されるといいのでは? いきなり裁判ではなくて、調停をしてもらえると思いますが。 しかし >A子と早く関係を絶ちたいと思い、養育費を一括して今払えないだろうか。 養育費はA子さんのためのものではなくて、あくまでお子さんの権利ですよね。 A子さんとは離婚できっぱり縁が切れていますが、お子さんとはどうやっても切れません。 後13年、お子さんの事を毎月の養育費を送るたびに、思い出してあげてもいいのではないでしょうか?

rinrinrinringon
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 その通りだと思います。 私の友人も、そういう方とお付き合いをしているという 自覚が足らないのだと思います。 話を聞く事しかできませんでしたが、 ハッキリと言ってあげる事も大切ですよね。 貴重なご意見ありがとうございました。

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

養育費に関しては、家庭裁判所で調停。 子供に合わせてくれないのなら、地裁で慰謝料請求。 静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件では、 500万円を認容してます。

rinrinrinringon
質問者

お礼

裁判を起こした方が良いという事ですよね? ありがとうございました。

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