相続についての長文からセンセーショナルなタイトルを生成する

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に悩む私の運命は?
  • 父の遺産を手に入れるためには?
  • 遺言状によって相続権を奪われるかもしれない!
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相続について(長文です)

結婚を期にそれまで勤めていた会社をやめ、家庭にはいるつもりでしたが、実家の父に頼み込まれて、10年以上、家業の手伝いをさせられてきました。 基本的には(月)~(金)の11:00~18:00くらいですが、早朝深夜土日祭日を問わず駆り出される事もめずらしくありませんし、朝5:30起きで他県へ出張に行かなければならないこともしばしばあります。 最初の2・3年は、月々3万円程度は貰えてたのですが、それが一万円になり、さらには、父に「いずれお前が相続するんだから」と言われ、一切貰えなくなりました。 「いずれお前が相続する」と言っても、姉(姉は家業の手伝いはしていません)がいるので、姉と二分することになるだろうと思ってはいましたが(母は既に他界しています)、最近になって、父は「孫(姉の子供)に相続させる」と言い出し、遺言状を作ることにしたといいます。 このままでいけば、私が相続できるのは、父の遺産の半分どころか、おそらく、貰えたとしても遺留分だけしか貰えないと思います。 今まで、ただ同然で働かされてきました。 しかも、父は、今に至っても、仕事を辞めさせてくれません。 父は、ちゃんとお前にも相続させるからとは、言っていますが、具体的に、どれくらい相続させてくれるのか聞いても答えませんし、ここまでくると信用できません。 今まで働かされてきたことも、全部ひっくるめて、どうしても納得がいきません。 父の遺産の50%を貰う確固たる権利を得る方法は何かないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お父さんが姪御さんに「全財産を相続させる」旨の遺言をし、それに対して質問者さんが「遺留分減殺請求権」を行使した場合には、質問者さんが全財産の1/4を相続し、姪御さんが全財産の3/4の遺贈を受ける(姪御さんは相続人ではないため、「相続する」のではない)事になります。もしこのようなお父さんの遺言があったのに、質問者さんが「遺留分減殺請求権」を行使しなければ、そのまま姪御さんが、全財産について遺贈を受ける事になります。 なお、「遺留分減殺請求権」は、お父さんが死亡したあと、質問者さん等の相続人の遺留分を害する「遺贈」や「贈与」がある事を、質問者さん等の相続人が知った後、1年以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいますので、注意が必要です。

shirousagi
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

現在の民法では、お父さんがお姉さんの子供さん(第三者に対する遺贈でも同じ)に「全財産を相続させる」と遺言した場合には、質問者さんは、その子供さんに対して遺留分減殺請求権を行使しても、遺留分として全財産の1/4を相続できるに止まります。それを何とか全財産の半分欲しいというのであれば、結論から言えば、お父さん自身を説得する以外にはありません。

shirousagi
質問者

補足

お答えいただきまして、ありがとうございました。 全財産の1/4だけでも相続できるのだと解って、少しほっとしました。 でも、そのためには「遺留分減殺請求」を行わなければいけないのですね? 姪には、可愛そうな気もしますが、それを行っても、姪の相続はゼロにはならないということですよね?

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

遺言状を書かれる前に死んでもらうしかないでしょうが・・・。そういうわけには行きませんよね。 となれば、お父さんが何故「お姉さんの子供(孫)に相続を」と言い出したのかよく考えて対処するしかないですね・・・。 あなたもお子さんを使って懐柔できるようにしますか・・・?

shirousagi
質問者

お礼

お答えいただきましてありがとうございました。 父は、私の主人の親族を嫌っています。 もし、私に相続させると、私が死んだ時に、主人の親族に、自分の遺産が流れて行くのが許せないのだそうです。 もし、私が主人の親族には、一銭も残さないという遺言状を作ったとしても、遺留分が流れていってしまう可能性があるだけでも許せないのだそうです。 私達には子供はいません。

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