還付金に関する問題について

このQ&Aのポイント
  • 会計事務所のミスで5年間、払わなくても良い税金を払い続けておりました。問題が発覚し、税金の還付を受けられたのでホッとしておりましたが、確定申告書を見てビックリ!還付金が所得税扱いになっているではないですか!税金の還付金って非課税扱いじゃないの?と聞いたところ、会計士からは「去年まで、払わなくて良い消費税を払っており、その分税金を控除してました。その面では優遇されています。還付された場合だけ税金が掛からないということはありません。」と説明を受けました。しかし、還付金のせいで、去年までの支払額より倍以上の所得税を納めないといけないことになり、納得がいかないと感じています。
  • また、還付金は大きな額ではありましたが、年収の1/4程度しか占めておらず、税金が倍近く変わることに納得がいかないと述べています。
  • 質問者は、還付金が所得税扱いになってしまうのかどうか疑問を持っており、みんなの助けを求めています。
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還付金に付いて

会計事務所のミスで5年間、払わなくても良い税金を 払い続けておりました。 問題が発覚し、税金の還付を受けられたのでホッとし ておりましたが、確定申告書を見てビックリ! なんと還付金が所得税扱いになっているではないですか!! 税金の還付金って非課税扱いじゃないの?と聞いたところ。。。 会計士:「去年まで、払わなくて良い消費税を払っており、その分税金を控除してました。その面では優遇 されています。還付された場合だけ税金が掛からないということはありません。」 理論としては確かに納得できますが、何か釈然としません。 この還付金のせいで、去年までの支払額より倍以上の 所得税を納めないといけないんですよ! それにこの還付金は大きな額ではありましたが、年収の1/4程度しか占めません。 それで、税金が倍近く変わるのも納得いきません。 本当に還付金には所得税扱いになってしまうのでしょうか? 皆さんのお力を貸してください。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に税金は課税された所得から支払います。税金自体は非課税ではありません。ただ、 >なんと還付金が所得税扱いになっているではないですか!! この意味はご質問だけではわかりません。 >去年まで、払わなくて良い消費税を払っており、その分税金を控除してました。その面では優遇 >されています。還付された場合だけ税金が掛からないということはありません というところからすると消費税を納めすぎていたということなのかと想像します。 であれば、消費税ではなくなった収入は所得になるので、所得税の対象になるでしょう。 これは至極当然のことですからどうにかなるものではありません。 税金の金額と所得の関係は単純な比例ではないので(所得控除などの非課税点があるのと累進課税の為)、所得が少し増えて税金が沢山増えることはありえます。

syogo32
質問者

お礼

早速のご回答、有難う御座います。 丁寧なご回答で、非常に分りやすかったです。 >であれば、消費税ではなくなった収入は所得になるので、所得税の対象になるでしょう。 確かに、そうですよね。 だとするなら、還付金は所得扱いになって然るべきですね。 私の無知で、還付金は税務署から還ってきたものなの で税金が掛かるのは可笑しいと思ってました。 でも、ご回答頂けた内容で納得しました。 有難う御座います。 >税金の金額と所得の関係は単純な比例ではないので(所得控除などの非課税点があるのと累進課税の為)、所得が少し増えて税金が沢山増えることはありえます。 そうなんですかぁ。ここも私の知らないところでした。 お恥ずかしい。。。 もう少し勉強してみたいと思います。 有難う御座いました。

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