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もう1度差押さえする場合の申立書について教えてください。
こんばんは 以前も強制執行のことでお世話になりましたゆきです。 A銀行の差押さえは一応成功して、100万の定期の80万を差押さえ出来ました。 でもA銀行は、定期の満期を理由に解約に応じません。 たぶんA銀行は、旦那の取引先で普段から接待したり、しているので旦那側の見方みたいです。 私としては納得が行かないのですが、取りたて訴訟でもするしかないのでしょうか? 他の銀行に残りの債権の差押さえをするのですが、その時、A銀行とM銀行から差押さえた分を引かなければいけません。 その場合債権目録に 東京家庭裁判所平成13年(家イ)第***号事件の執行力のある調停調書正本に表示された下記金員及び執行費用 1 元本金180万円 但し、平成13年8月から同年11月までの婚姻費用 金80万円 平成13年4月から同年7月までの婚姻費用 金80万円 のうちすでに執行した金80万5000円を除く金79万5000円 となるのでしょうか?? また投資信託を債権目録のなかにいれたいのですが、その場合 毎日時価が変わるのでいつの時点の評価格になるのでしょうか? 2 投資信託(取りたて可能日の前日の評価格で換算する) といったような感じでよろしいのでしょうか? 申立ては、些細な事にこだわらなくてよいのでしょうか? 御教授よろしくお願い致します。
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教えてgooでも債権執行の例を沢山読みました。 私も以前に判決を貰い、今回、債権差し押さえに必要な書類は全て整えました。 預金口座の調査を行い、 イ銀行 A支店 B支店 ロ銀行 C支店 D支店 ハ銀行 E支店 ニ銀行 F支店 これら6件が判明しました。 (東京地裁へ依頼します) (1)一挙に差押を掛ける場合、1件の債権差押申立書で可能でしょうか? (2)その場合、第三債務者としてこの6件を当事者目録のページに記載すればいいのでしょうか? 一枚で収まらないので、当事者目録が三枚程度に及んでもいいのでしょうか? その場合、当事者目録(1)当事者目録(2)~と、していけば宜しいでしょうか? (3)この場合、請求債権目録は1枚で、差押債権目録を6部つける形でよろしいでしょうか? 上記と同様に差押債権目録(1)から始まり差押債権目録(6)まで一件づつ作成すればいいのでしょうか? ※別途になりますが、判決時の債務者の住所地と、現在の住民票上の住所地が異なります。 それについて債権差押命令申立て時に何かしなくてはならないのでしょうか? 1件の差押まではネットの勉強でも出来ましたが、複数となるともう判らなくなってしまいました。 是非、御教示の程をお願い致します。
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