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もう1度差押さえする場合の申立書について教えてください。

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 ご質問から少し日が経ってしまいましたが、まだ間に合うでしょうか。  回答させていただく前に、アドバイスなのですが、前回のご質問(下記参考URL)のように関連するご質問がある場合には、そのURLをご質問文中に付記しておかれると、多くのご回答を得られると思いますよ。  以下、失礼な表現がございますことをお許しください。 1 A銀行に対する定期預金債権  もし、まだ他の債権者が、この定期預金債権について、差押え(民事執行法145条4項・差押命令のA銀行への送達)も、仮差押えの執行(民事保全法50条1項、民事執行法145条4項・弁済禁止命令のA銀行への送達)も、配当要求(民事執行法154条)もしていないのであれば、転付命令の申立て(民事執行法159条1項)をされるのが、もっとも簡便だと考えます。  転付命令とは、要するに、債権譲渡命令です。預金契約において一般にみられるような譲渡禁止特約(民法466条2項本文)がある債権についても、債権の転付を有効に受けることができます(最高裁昭和45年4月10日判決)。  ただし、転付命令が確定すると、差押債権者の債権及び執行費用(債権等、と表記します。)は、その券面額で弁済されたものとみなされてしまいます(民事執行法160条)。  つまり、yuki1975さんが、本件の定期預金債権について転付命令をお申し立てになり、これが発令されて確定すると、yuki1975さんは、ご主人に対する婚姻費用分担請求権等について80万円の弁済されたものとみなされてしまい、A銀行が倒産して定期預金債権が取立不能に陥っても、弁済されたものとみなされた80万円について、再びご主人に支払を請求することはできません。  このようなリスクはありますが、転付命令は簡便なため、債権執行実務では頻繁に用いられます。A銀行は相殺なども主張していない(*1)ようですから、ご検討になってはいかがでしょうか。  なお、「他の銀行に対する執行申立の際に、請求債権額から本件定期預金債権の債権額を控除しなければならない」とお考えのようですが、この点は、執行裁判所から教示をお受けになったのですか?  債権差押命令を取得しても、差押えに係る債権を取り立てたり、この債権について転付命令を取得するまでは、請求債権は消滅しませんので、申立て段階でこのような控除を行う必要はないと思います(この点は、「自信なし」です。)。民事執行法146条2項をご覧になってご心配なのかもしれませんが、この点はご主人の側から不服を申し立てるべきことです。  ただし、申立て自体は適法であるとしても、当然、すでに弁済された(とみなされる)部分について、執行までなさった場合(超過執行)には、不当執行となり、超過執行部分について不当利得返還義務(民法703条、704条)が生ずるほか、場合によっては、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)も問題となり得ます。 2 投資信託の評価額について  私が前回のご質問でご提案申し上げたのは、「投資信託の信託受益権を差し押さえる」ことではなくて、「投資信託契約の解約返戻金請求権(またはこれに類似する、解約の際に委託者に返還されるべき金銭の請求権)を差し押さえる」ことです。わかり難い表現で、誤解を招いてしまい、yuki1975さんにご迷惑をおかけしておりませんでしょうか。  ですから、本件では、申立て段階で、「投資信託の評価額」をご心配になる必要はありません。  あるいは、yuki1975さんは、書式集の「差押債権目録」に差押債権の債権額が記載されていることが多いので、ご心配なのかもしれません。  しかしながら、差押債権目録の記載は、契約番号その他の情報から第三債務者が差押債権を明確に識別できれば足りますので、債権額を記載なさる必要はありませんし、差押えの範囲(金額)を請求債権額に限定する必要もありません(*2)。  投資信託の評価額は、取立ての段階で、いくらの弁済を受けることができるかという形で、はじめてyuki1975さんの利害に関わってきます。  以上、ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 ちなみに、転付命令確定後に、A銀行が、ご主人に対する差押前からの債権と、本件定期預金債権とを相殺してきた場合は、弁済されたものとみなされた80万円の債権が、(比喩的にいえば)「復活」します(民事執行法160条、民法506条2項)。本件預金債権が質権の目的となっており、転付命令確定後に質権の実行があった場合も、(債権の法的性質は「不当利得返還請求権」に変化しますが)やはり「復活」します(最高裁平成12年4月7日判決)。 * 差押えに係る債権の債権額は、請求債権の債権額を超えていても構いません(民事執行法146条1項)。例えば、100万円の請求債権をもって、1億円の債権を差し押さえることができます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=189940

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