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著作権等詳しい方に質問です

実は今バンドをやっているのですが メインで作曲をしていた人がこの度脱退することになってしまいました。 このメインで作曲をしていた人(仮にA氏)が脱退をするにあたり 「自分が作った曲は自分が抜けた後は使わないで欲しい」 と言ってきました。 しかし確かに作曲者はA氏なのですが、作詞の方はまだバンドに在籍している メンバー(仮にB氏)が担当していて、 B氏の方はA氏が脱退した後も、A氏が作曲した曲をバンドで続けていきたいと思っています。 作曲者と作詞者の立場が仮に同等だとするなら B氏の曲、と言う事も出来るのじゃないかと思うので A氏の要求には応じなくてもいいような気もするのですが 法律には詳しくない為実際のところどうなのかわかりません。 ちなみにA氏が持ってくる曲は簡単なコード進行とメロディのみで それをバンドメンバーみんなで考えて仕上げてきたので正確には 作曲:A氏 作詞:B氏 編曲:バンド という感じになると思います。 もちろんA氏の曲を継続して使えることになった場合 作曲者がA氏であることはきちんと明記するつもりです。 やはりA氏の要求通りA氏の作曲した曲をバンドで使う事は 出来ないのでしょうか? どなたかよろしくご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.4

著作権者の許諾がなければ演奏できないのは、他の回答者さんの言う通りです。しかし、Aさんは、バンドに曲を提供することによって、包括的な演奏許諾をしていると考えることができます。 1回1回のライブのたびに、Aさんに演奏していいかどうか許可を取っていたということになるのであれば、包括的な演奏許諾とはいえませんが、一般的にはそんなことは無いでしょう。 したがって、演奏できるかどうかは、Aさんが楽曲を提供することによってした包括的な演奏許諾を、脱退に伴って取り消すこと(解除)ができるのかどうかで決まります。 ご質問者の法的な主張、原則として、いくら著作権者といえ、一度使用許諾したのですから、それを勝手に取り消すことはできない、したがって、今後も演奏できるはずであるということになります。 ただし、楽曲を提供し演奏許諾した当時の状況から考えて、許諾の内容が、Aさんがバンドを脱退した場合には、演奏許諾を取り消すというような合意があったと考えられるような場合は、演奏許諾の取消しがみとめられ、バンドは曲を演奏できなくなります。 また、Aさんの脱退によって、バンドが実質的に違うバンドになってしまうような場合は、演奏許諾をしたバンドが消滅しているので、演奏許諾自体も失効したといわれる可能性もあります。 しっかり契約書を作っているわけではないと思いますので、今回、どのような演奏許諾がされていたのかというのは、両者の主張を十分に検討してみなければわかりません。したがって、法律的にみて、演奏できるかどうかは、どちらとも断言できません。

nontandesu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 回答にあるような 「A氏がバンドの脱退した場合には、演奏許諾を取り消す」 というような合意はありませんでした。 またA氏が脱退した後のA氏の後釜は既に決まっていて A氏の作った曲の使用が出来れば、バンドは今までと変わりなく続ける事ができます。 契約書を作っていた、というわけでもないので utamaさんの言うとおりに包括的な演奏許諾をしていた状態にあったと思います。 「一度使用許諾したものを、勝手に取り消すことはできない」との事ですが、 そこの法律的な根拠はどのようなものなのでしょうか? その辺りがわかると、A氏に曲の使用を求める場合にも有利になるような気がしますので・・。 よろしくお願いします。

その他の回答 (8)

  • north073
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回答No.9

>コード進行には著作権はないような話を聞いたのですが・・? >今のコード進行にメロディだけのせかえて演奏する。 コード進行それ自体に創作性を認めるのは難しいでしょうから、一般には著作物には当たらないと考えてもよいと思います。 気をつける点としては、新しいメロディが前のメロディと似たものになった場合、盗作と呼ばれてしまう可能性があることです。どこまでが盗作かの線引きは非常に難しいところですが……。お気をつけください。 それから、この状態のままでどうしても法的に正当性を説明したいということであれば、#4の説明も一案です(私も目からうろこが落ちました)。念のため、このご説明の難点を指摘しておくと、「そもそもそんな合意があるとお互いに認識していたかどうかが定かでない」ということに尽きるでしょう。解約云々の問題ではなく、そもそも契約が成立していたかどうか、その内容はどうか、という問題です。 Aさんがバンド外の人間であれば、この説明は割と成り立ちやすいような気がするのですが、バンド内の人間で、ライブの演奏曲目を決めるのにも関与していたのであれば、その都度、「何を演奏するか」の仲間との合意を通じて、毎回の演奏の許諾がされていた、と説明する方が、「最初に包括許諾があった」というよりも、私にはより自然に思えるのです。(メジャーで実際に行われているのは、演奏ごとの許諾手続ですよね) 許諾に対する使用料の問題もあります。バンド内にいれば、もちろん曲はただで使って、演奏に対して何らかの収入があれば仲間で割ったり、赤字なら出し合ったりということをしたのでしょうが、脱退後のAさんに対してはどうしますか? 当初に包括許諾があったと推定したとしても、この点について合意があったとは言えません。 これらの点をクリアして、曲を提供された当時に、こういった内容の包括的な許諾があった、という主張が組み立てられるかどうかがポイントになるでしょう。

nontandesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めに「包括的な演奏許諾があった」とA氏に認めてもらえると 話が進めやすそうですね。 許諾に対する使用料の問題ですが、 普通はどういう風にするのかわかりませんが、 「外部の人に作曲を頼んでいるケース」と同じ、 と考えて話を進めたい、と思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.8

 ANo.2です。色んな意見が出てきて、収支が付かなくなってきましたね。  さらに混乱させるお答えになりますが…  著作権はご存知のとおり、侵害しただけでは犯罪になりません。著作権者が提訴して初めて犯罪になりえます。いわゆる「親告罪」ですね。  ですから、Aさんが在籍時に、1回1回のライブのたびに、Aさんに演奏していいかどうか許可を取るということは、法律は別にして現実的には考えにくい発想です。なぜなら、その曲を演奏するとAさんもBさんの詩や、みんなのアレンジを使っているわけですから、全員が著作権法違反であるとお互いを提訴できる事になります。  つまり、Aさんが在籍時に著作権を主張されると、そもそもバンド活動が成り立ちません、Aさんが関与した曲がすべて演奏できなくなる事がありえるからです。  今回のケースは、在籍時は著作権を主張されなかったが、脱退後は著作権を主張されているに過ぎません。 --------------------------------------------------------------  次に、利用許諾ですが、利用許諾などの意思表示をするに当たり、権利主体が複数いると、どのように意思表示するのかが問題となります。  日本の場合、著作権法65条2項により「共有者全員」の合意がなければ利用の態様を決し得ないことになっています。  これは、民法の特別法になってまして、民法252条では、持ち分の過半数で決するという多数決原理が原則となっていますが、著作権はその例外である、としたものです。  したがいまして、Aさんと、Bさんがそれぞれ別のポリシーを持っていると、どういう条件で利用許諾するかが決まらないことになってしまいます。今回はそのケースのようですね。  ただし、この調整規定として、著作権法65条3項というのがありまして、「正当理由がなければ合意の成立を妨げることはできない」とされていますので、この条文が落としどころではないでしょうか。ただ単に、脱退したという感情的な理由では、正当な理由にならないと思いますから、この条文を引き合いに出して、Aさんと話し合われてはどうでしょうか。

nontandesu
質問者

補足

>今回のケースは、在籍時は著作権を主張されなかったが、脱退後は著作権を主張されているに過ぎません。 つまり「包括的な演奏許諾があった」と考えるのは早計かもしれない、 ということでしょうか。 >「正当理由がなければ合意の成立を妨げることはできない」 とのことですが、A氏は 「後々権利関係で面倒なことになる可能性を避ける為」 という理由で曲を使わないように言ってきました。 それは正当な理由にはあたらない、と考えてもよろしいでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

>一度使用許諾したものを、勝手に取り消すことはできない >そこの法律的な根拠はどのようなものなのでしょうか? 契約の一般原則です。演奏の許可とは、法的いえば、利用許諾契約を締結したということになります。いったん締結された契約の解除をするには、契約にさだめられた解除条件か、民法の規定に従う必要があり、好き勝手に解除できるものではありません。 No.5さんの >いくら今まで認めていても(黙認含む)、将来に向かってそれを撤回することはいくらでも可能です。 について、いつでも解除可能という契約内容であればその通りです。しかし、民法の原則はいったん契約が成立すれば、解除は不可ですから、いつでも解約可能である契約であるとの立証がなければ、解除は認められません。

nontandesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いつでも解除可能である契約である、と立証するのは難しそうですね。 問題はNo9さんがおっしゃるように、 そもそも契約が成立していたのかどうか?ということでしょうか。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

>コード進行には著作権はないような話を聞いたのですが・・? コード進行自体は「表現」じゃないですから、著作物ではないです。 従って、著作権も発生しません。 >今のコード進行にメロディだけのせかえて演奏する。という形ではやはり問題あるでしょうか? 法律的には問題ないですし、実際そういうことはプロでもよくやっているでしょう。 ここは法律から離れた話ですが、 コードがあればメロディ載せられるだけの技量があるのなら、 Aさんがいなくなっても新しい曲作っていけるんじゃないですか?

nontandesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろんこれからは自分達で曲を作っていくつもりなのですが 「自分達で曲を作る。今までの曲は使わない」 「A氏に引き続き曲を使わせてもらえるよう許可を求める」 「今までの曲を歌詞だけ残し曲を付け替える」 等、今はいろんな選択肢を考えている最中でしたので 選択肢の一つとしてそういうことは可能なのかな? と思い質問してみました。 バンドのアレンジが気に入っている、という部分もあるので メロディだけ載せ代え、ということが出来れば それも一つの手かな?とも考えていましたので。 参考になりました。ありがとうございます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

いくら今まで認めていても(黙認含む)、将来に向かってそれを撤回することはいくらでも可能です。 (むしろこれを覆すために「将来に向かっても(あるいは期限を定めて)利用を認める」意思表示が必要です) それまで認めていたことまで「いや、あれもやっぱり撤回」とは言えないでしょうし、 認めていたがゆえに許されていたことについては覆されることはないでしょうが、 それとて将来の権利までも保障するものではないです。 …なんか至って常識的なことしか書いていないつもりですが、 くどく説明しないと納得してもらえないような内容かなぁ…。 (音楽やっている身としては、少し寂しいかも)

nontandesu
質問者

補足

「一度使用許諾したものを、勝手に取り消すことはできない」 についてのことをお話されていますよね? 常識的なお話としてはわかるのですが、例えば このまま演奏を続けた事が問題となった場合、 最悪裁判になったと仮定した場合に こちらが 「一度使用許諾したものを、勝手に取り消すことはできない」 と主張できる根拠はどこにあるのだろう? と思って質問したのですが・・。 お気に触ったのなら申し訳ありません。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

結論としては、前2つのご回答のとおりですが、これは「共同著作物」ではありません。 「共同著作物」とは、#2のご回答にあるとおり、「各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」をいいます。 ご質問の場合は、例えば、Bさんの詞に別のCさんが曲をつけて使うこともできるし、逆にAさんの曲をインストで演奏することもできるわけですから、「分離して個別的に利用することができない」とはいえません。(曲があってこその詞だ、という感覚はわかりますが) ご質問の事例は、次のように理解するのが適当です。 その曲を演奏して歌うということは、Aさんが著作者であるAさんの曲と、Bさんが著作者であるBさんの詞を同時に利用しているということです。 Bさんの詞だけを利用するのなら、Aさんの許諾は必要ありません。でも、Aさんの曲を使っている以上、Aさんの許諾が必要になるのです。 以上の例は、簡単にするため、編曲の部分を省いて説明しましたが、編曲については、二次的著作物という扱いになります。(著作権法第11条) まず、Aさんの作ったメロディーや簡単なコード進行があります。これがAさんの著作物です。これを利用するためにはAさんの許諾だけあれば十分です。 これをバンドのメンバーが編曲します。これは、Aさん+バンドのメンバーの著作物ということになります。この「+」の意味が重要です。 誰か他の人が、その曲をそのアレンジで使わせてくれよ、といってきたときに、AさんだけがOKしても、バンドメンバーがだめといえば、その人は使うことができません。作曲した人と、編曲した人の、両方の許諾が必要なのです。 これは、作曲した人と、編曲した人の間でも同じことです。アレンジバージョンについては、作曲した人、または編曲した人のどちらかが、自分だけの判断で勝手に使うことはできない、ということです。両方が「いいよ」と言っていなければいけないのです。 法律上の原則はそういうことですが、せっかくみなさんで作ったものですから、なんとかA氏に使ってもいいよ、と言ってもらえるといいですね。

nontandesu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 出来れば今のままの曲でやっていきたいのですが、なかなかA氏に曲の使用の許可を取るのは難しそうな雰囲気です・・。 そういえば昔チラッと聞いただけで、本当なのかどうかはわからないのですが コード進行には著作権はないような話を聞いたのですが・・? 今のコード進行にメロディだけのせかえて演奏する。 という形ではやはり問題あるでしょうか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  こういう著作物を「共同著作物」と言います。 --------------------------------------------------------------- ○著作権法 第2条1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 1号 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう   (中略) 12号 共同著作物 2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう   (以下略) ---------------------------------------------------------------  今回ご質問の、作詞、作曲者が違う曲はその典型です。  共同著作物の場合は、著作者はそれぞれ共同著作者となります。この場合、著作権を共有することになり、著作権の行使にも全員の合意が必要となります。  従って、「自分が作った曲は自分が抜けた後は使わないで欲しい」との事でしたら、その曲は使えないことになります。

nontandesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり共同で作ったものは、一人がダメだと言ったら 使えないのですね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

二人以上の共同作業で作った著作物について そのうちの一人がもう一人に断りなく利用したことがもう一人の権利の侵害にあたる、 とした判例があります。 (平成13年10月25日最高裁判決・いわゆるキャンディキャンディ事件) このことから、二人以上で作った著作物について そのうち一人だけの勝手な利用は認められないといえると思います。 以上が法律的な説明ですが、法律に詳しくなくても 「二人以上で共同して作ったものなら、一人が勝手に好きにはできない」 ってのは薄々でも分かりそうなものじゃないかな、とは思います。

nontandesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 薄々はわかっていたのですが、法律的にそういうこじつけは出来ないものか? などと思って聞いてみました。 やはり出来ないのですね・・。 A氏に曲の使用を許可を求めてみます。

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