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創業者について教えてください。

現在、確認有限会社の設立を検討しておりまが、私は学生生活後、すぐに父親の個人事業所で働いているため、一度も給与を受け取っておりません。 創業者の要件にはサラリーマン、主婦、学生、失業者などが対象になっていますが失業者に当てはまるでしょうか。 また給与を受け取っていないため源泉徴収票や雇用保険受給資格証などの証拠書類がありません。 この場合、健康保険証で被扶養者になっていれば、保険証でも大丈夫でしょうか? 良いアドバイスがあれば、お教えください。

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noname#16707
noname#16707
回答No.2

就職経験がなければ失業者とは呼ばないと思いますが、 http://www.dreamgate.gr.jp/1coin/03.php をご覧になればお判りいただけるように、学生と同じで保険証でいいように思います。 ただし、資金を出す人の中に1人でも創業者の資格を持つ人がいればよく、また、創業者が設立後の社長になる必要もありません。ですから創業者はあなたでなくてもいいのです。 このサイトは役に立つと思いますよ。 http://www.dreamgate.gr.jp/index.php

その他の回答 (1)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

確認会社の創業者の要件は、すでに会社を経営している人が、税金対策などで隠れみのの会社を作ったりすることを防止するための規定で、現在会社の経営者でなければ誰でも設立することが出来ます。 また、本年の5月頃に、会社法の改正が控えており、現在の確認会社の特例が常の状態になり、いつでも1円から起業するとが可能になります。 また有限会社は改正後、設立することが出来なくなり、1人株主(少数)による株式会社となります。 今うちに設立した、確認有限の場合は、改正後定款を改定し、確認期日での解散の要件をはずすだけで、そのまま有限会社として存続できますが、いずれにしても手間がかかります。 設立をお考えでしたら、タイミングもお考えください。

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