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確定申告に30代の息子を扶養として可能でしょうか?

私は年金プラス給与があるため、毎年確定申告を行っております。 30年度は、息子が会社を3月に退職しました。その後、失業保険を受給致しました。 息子の会社より、源泉徴収票が送られて来て、その支給額と失業保険受給額を合計しても、100万以下です。そのため、今年は息子を私の扶養として確定申告したいと思いますが、可能でしょうか? 息子の源泉徴収票に少ないですが、所得税と社会保険料が引かれていますが、これは私の所得税と社会保険料に合算できるのでしょうか? 申告はeTAXで行うつもりです。 宜しくご指導をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 必要ないとは思いますが、一応訂正です。 誤)(4)については、息子さんとの生活状況が、以下の記事の取り扱いの範疇であれば問題ありません。 正)(2)については、息子さんとの生活状況が、以下の記事の取り扱いの範疇であれば問題ありません。 他にも不明な点があれば補足してください。

jyon2jp
質問者

お礼

何度もご回答賜りありがとうございます。 これですっきり致しました。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>源泉徴収票……支給額と失業保険受給額を合計しても、100万以下……今年は息子を私の扶養として確定申告したいと思いますが、可能でしょうか? はい、息子さんと【生計を一(いつ)にしていれば】可能です。 ***** (詳しい解説) ※少々専門的で、長文になります。 息子さんが、jyon2jpさんの「税法上の扶養親族」に該当するかどうかの要件は、以下の記事にある【四つ】です。 年齢は無関係です。(ただし、控除額は年齢によって変わります。) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)と(4)は要件を満たしますので、(息子さんは)「(2) 納税者と生計を一にしていること。」と「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の2つ要件を満たせばよいことになります。 --- (3)については、以下の通り要件を満たしています。 ・給与収入(最大でも100万円)-給与所得控除額(最低額65万円)=最大でも【35万円】…A ・失業保険(雇用保険の給付金)=税法上の所得金額は【0円】とみなす…B   ↓ ・A+B=【最大でも35万円】 (参考) 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 『雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q4 --- (4)については、息子さんとの生活状況が、以下の記事の取り扱いの範疇であれば問題ありません。 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >……親族が【同一の家屋に起居している場合】には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 --- なお、上記「四つの要件」に関して、事前に税務署の許可を取る必要はありません。 あくまでも、【納税者の判断】にまかされています。(「申告納税制度」と言います。) もちろん、税務署が「確認(調査)の必要あり」と判断した場合は、確認(調査)の対象になることはあります。 >息子の源泉徴収票に少ないですが、所得税と社会保険料が引かれていますが、これは私の所得税と社会保険料に合算できるのでしょうか? いえ、合算はできません。 ***** (詳しい解説) 「所得税」は【個人の所得】にかかる税金なので、たとえ「親族」であっても、【一人ひとり個別に】税額を算定します。 ですから、「息子さんの所得税」は、【息子さんの所得】と【息子さんの所得控除】を元に算定することになり、jyon2jpさんの【所得】および【所得控除】と合算することはありません。 これは「個人住民税」も同様です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm ***** (その他参考リンク) 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm

jyon2jp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 息子とは、同じ家で生計を共にしております。 総支給額は、30万円前後です。 体調も元に戻りましたので、今月より仕事に行っております。 30年度のみ扶養になります。 詳細にご教示頂きましてありがとうございました。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

おはようございます^^ (1)息子さんを扶養にできます。また、失業保険の受給は所得税非課税なんで、給与だけで判定してかまわないです。 ただし、息子さんが退職金を受け取られていた場合には、退職所得と給与所得を合計して扶養の判定をしなければなりません。 具体的には税務署か税理士さんにご確認ください (2)息子さんの所得税と社会保険料はご質問者様からは引けません。息子さんご自身で確定申告していただくことになります。 ご参考になれば

jyon2jp
質問者

お礼

素早くご回答賜りましてありがとうございます。 退職金は頂いていないようです。 所得税と社会保険料は引けないだろうな?と思っていましたので、確信が出来ました。ご丁寧な内容ありがとうございました。

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