• 締切済み

確定申告が必要でしょうか

昨年2月に会社廃業のため退職し、10月まで失業保険を受けていました。11~12月にはアルバイトをしました。 2月までの源泉徴収票は以前の会社からもらい、 支払金額650000、源泉徴収額8300、社会保険101000に なってます。 アルバイトは300000ぐらいです。 確定申告したことがないので、よくわかりません。 市民税や保険料に関係してくるのでしょうか。 現在45歳で3人の子供を扶養家族にしています。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 申告書Bに事業所得と給与所得の両方を記入し、A様式は使いません。 なお、今後12ケ月間の収入見込額(事業の利益)が130万円以下であれば、奥様の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になることが出来ます。 奥様の会社の担当者に聞いて見ましょう。 奥様の扶養になると、国保から脱退することになり、国民年金も3号被保険者になりますから、国保と国民年金の負担が減ります。 奥様の社会保険料が増えることはありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 1番の回答でも書いたように、確定申告をすれば源泉税が還付になります。 その場合は、住民税の申告は必要有りません。 なお、事業所得については源泉徴収票は貰えません。 確定申告で、申告書B様式を使い、収支内訳書を添付します(用紙は税務署にあります)。 又、参考urlをご覧ください、2番目に申告書、6番目に収支内訳書があります。 更に、下記のページから申告書の記入と印刷が出来ますから、郵送するだけで済みます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01 郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すれば、申告書の控えに受付印を押して返送してもらえます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/01.htm
hannboo
質問者

お礼

追加回答ありがとうございます。 ホームページで書いてみたのですが、 1~2月の会社の分の申告書Aと事業所得の申告書Bの両方 を提出するのでしょうか。 その場合社会保険や生命保険や扶養控除は両方にかくのでしょうか。

  • kuri33
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

確定申告をお勧めします。 なぜなら、収めた税金8300が返ってきます。 また、現在、国民健康保険なので、収入が一定の金額以下ですと、国民健康保険も減免になります。奥さんが収入にもよりますが・・。 申告して損をすることはありません。 問題はアルバイトの源泉徴収票を入手できるかですね。 早速、請求すべきです。

hannboo
質問者

お礼

回答ありがとうございます 現在、社会保険の任意継続なんです。 国保に切り替えようと思ったのですが、 6月にならないとあまり変わらないとの事なので それからにしようとおもってます。 妻はパートですが、自分で社会保険にはいってます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 アルバイトが給料ではなく請負で貰っている場合は事業所得になりますから、給料所得と事業所得と別に計算されます。 給与所得は収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得ですから、給与所得は0円です。 事業所得は収入-経費=事業所得となります。 事業所得は収入が30万円、経費が0でも事業所得が30万円です。 基礎控除が38万円有りますから、課税所得は0円になりますので確定申告の必要がありません。 失業保険金は非課税ですから所得には成りません。 所得税の確定申告をしないと、市から住民税の申告の案内が来ますからその時に市民税の申告をします。

hannboo
質問者

お礼

良くわかりました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイト先に、前勤務先の源泉徴収票を提出して、2ケ所の給与について年末調整をうけていれば、医療費控除などの追加がなければ確定申告は必要有りません。 年末調整をうけていない場合は、確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 又、1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税が課税されませんから、通常は確定申告の必要がありません。 しかし、所得税が非課税なのに源泉税を引かれている場合は、確定申告をすると源泉税が全額還付になります。 国民健康保険料や住民税は前年の所得を基に計算されますから、確定申告をすれば、その所得で計算されます。 なお、税務署に確定申告をすると、その資料がお住まいの市に通知されますから、市には申告をする必要が有りません。 確定申告には、確定申告には、2ケ所の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。 なお、還付になる場合の確定申告は5年間まで遡ることが出来ますから、3月15日以降でも大丈夫です。 又、税務署が遠い場合は、この時期は居住地の市役所でも受け付けている場合がありますから、市に電話をして確認しましょう。 更に、ネット上で申告書を記入・印刷して郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。 郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封すると、申告書の控に受付印を押して返送してもらえます。

参考URL:
http://www.keisan.nta.go.jp/
hannboo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アルバイトは工事工料で、一式いくらでもらっているので、年末調整はうけていません。 103万以下なら必要ないんですね。 失業保険は含まないですよね。 申告しない場合は、保険料や住民税はどうやって計算するのでしょうか。 申告しなかったら、収入が少なくても安くならないのでしょうか。

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