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コンビニの試傭期間中、自己都合退職時の給与精算は

 知人がコンビニにパート(商社系大手コンビニ)で勤めていましたが、転職することになり試傭期間中(勤務開始後1ヵ月半)でコンビニのパートをやめることとなりました。  そこで、辞めることを通告したら、先月分の給与支払い後から辞めることを通告した今日までの4日間(約16時間分)の給与は支払えないと雇用者から言われたそうです。  勤め始めたときには、「月途中に辞めたときは前月分の給与支払い日から辞めた日までの給与は支払わないという説明もなく、契約書などにサインした覚えもない」ということですが、このようなことが法律上許されるのでしょうか。ご存知の方は、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

支払われないなんて有り得ません。 まず、そのコンビニの本社へご相談下さい。 事情を簡単に説明すれば、代表電話に掛けても担当部署に回してくれます。 それでほとんど解決すると思いますが、 それでもダメならば、お住まいのお近くの労働基準監督署等へご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

santa2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうござました。明日、連絡するよう伝えます。

その他の回答 (2)

  • ugj52108
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.3

まあ、経営者がむかついて払いたくないのでしょうね。 払わなくてはならないのは他の回答者の通りですが、ちょっと違う意見をひとつ。 アルバイト一人雇うのに広告を出します。 4-5人の中から1人くらいを選びます。 通常2万円 最初に教育の為に人件費をかけます。 大体3日×4時間として12時間×700円=8400円 ユニフォームを用意したり書類を出したり・・・ 手間も結構かかります。 一月たってようやく仕事を一人前に出来るようになった時に辞めま~す、と来たもんだ。 やっぱりどんな人でも腹が立っちゃうんですよね。 このコンビニの経営者が賃金を払わなくてはらないのは当然ですが、裏ではこういう内情がある事を知っていただければと思います。

santa2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

働いた分の給与は支払わなくてはならないので、支払われないというのはちょっと考えにくいですね。 その知人の方の勘違い、もしくは聞き間違えではないのでしょうか? 例えば、その16時間分の給料は当然ながら次の〆日で〆てから払うから先月分の給料とは一緒には支払えませんよ来月になりますよ、と言ったことではないのでしょうか? もう一度、その知人の方に確認してもらってください。 そして、残念ながら質問文そのままの、とんでもない状況だったとしたら、お住まいの都道府県の労働問題を扱う部署、もしくは労働基準監督署などに相談されるとよろしいでしょう。 参考までの大阪府の労働相談窓口を貼っておきますね。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/kikan.php
santa2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうですね。知人に確認しましたが間違いなく、定性的な賃金不払いが有るのではないかと予想しています。

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