最終給与での精算について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の最終給与明細と社会保険料の振込み依頼があります。既に健康保険と生命保険の分は振り込んでいますが、社会保険料が5月分なのか6月分なのかがわかりません。
  • 今日退職した会社から給与明細と社会保険料の不足分の振込み依頼がありました。健康保険と生命保険は既に振り込んでいますが、社会保険料が5月分なのか6月分なのかが分かりません。
  • 会社から退職後の給与明細と社会保険料の不足分の振込み依頼がありました。健康保険と生命保険は既に振り込んでいるのですが、社会保険料が5月分なのか6月分なのかが不明です。
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最終給与での精算について

本日、5/31で退職した会社から給与明細と会社が立て替えた社会保険料に伴う不足分の振込み依頼が来ました。 健康保険は任意継続として6・7月分を既に振り込み済み、年金は厚生年金から国民年金に6/1付で切り替え済み、個人で加入している生命保険(団体扱いで給与天引にしていた)は既に6月分を振り込み済みです。 本日届いた給与明細のうちの控除される社会保険料等は、5月分なのでしょうか(6/25支払いの賃金は、5月分なのです)。また、これが当月分なのか前月分なのかは、支払先である会社人事に確認するしか無いのでしょうか。 5月分なら納得できるのですが、6月分だと重複していることになるので。。。 どなたかご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。

noname#34238
noname#34238

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

社会保険料(年金) お金の流れの詳細は判りませんが問題ない事を証明する為二つのケースを考えてみます。 多分ありえないでしょうが、退職の手続きが遅れ、貴方の退職が6月だった場合、国民年金保険料は還付されます。 退職の手続きが5/31で終わっている(離職票参照)場合、6月の厚生年金加入は出来ません。 会社に払ったものが6月分であった場合、会社は違法搾取となってしまいますので5月分と考えるのが妥当でしょう。 健康保険料(社会保険) 健康保険組合によって異なる場合があるかどうか判りませんので判断がつきませんが概ね社会保険料(年金)と同じと思われます 所得税は税対象の支給額に影響するので5月分 住民税は去年の所得に影響するので去年分(今年の住民税は別途納付通知書が来ます。収入が多かったなら覚悟しといてください)

noname#34238
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 退職の手続きは5/末で終わっています。 会社の従業員に対する給与支払いが翌月25日払いということで、その給与は5月勤務分ということを考えれば、やはり社会保険は5月分なのでしょうね。理解できました。

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