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配偶者控除の適用項目

妻は専業主婦ですが、株の配当(30万)と売買益(35万)があります。 確定申告書の配偶者控除欄には、下記の3項目がありますが、 売買益は(3)に、配当は(1)(3)何れに該当するのでしょうか。 (3)は分離課税対象所得と判断すると、(1)は給与<等>とあるので此処に 適用出来れば満額控除になり、(3)だと特定控除になります。 (1)配偶者の給与等の収入金額 (2)配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額 (3)配偶者の上記以外の所得金額(※2)

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

これは国税庁のHPの確定申告書作成の画面のことですよね。 なら、両方とも(3)です。 (1)に入れると給与所得控除ありで計算されますが、配当について給与所得控除が適用することはあり得ません。したがって、(1)に入力すると誤りということになります。 「給与等」というのは >俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与に係る所得のことです。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/a/07/07000100.html という意味で使っているんでしょうが、確かに確定申告書作成画面ではこの説明がなく、不親切ですね。

todowara
質問者

お礼

早速のご教授、ありがとうございました。

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