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社会保険の切り替えについて

今月病気のため会社を退職いたします。 傷病手当金を受給しながら治療していきます。 現在の保険(船員保険)の任意継続はしないつもりです。 本当なら国民健康保険に入るのでしょうが、 もし入れるのであれば父親の社会保険の被保険者になれればと思います。 これは可能でしょうか?

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回答No.1

社会保険への加入条件は会社によって変わってくるので一概にはいえません ですので父の会社に聞くしかありません 会社の負担が増えるわけですから 条件が厳しいところもあります

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その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.4

在職期間が短いと資格喪失後の傷病手当金がもらえないことがありますので、喪失後受給権を社会保険事務所に確認することをお勧めします。 もし、喪失後に傷病手当金の受給権がなくなる場合は、任意継続して傷病手当金をもらうしかありません。 扶養に入りたいのなら父親の健康保険に確認するのがいいです。

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

傷病手当金の1日あたりの金額が3612円以上ならば扶養に入れません。 そもそも傷病手当金は休業補償なのでもらっているという時点で被扶養者にしてくれないところもありますのでご注意ください。 扶養になれなければ自分で保険に加入する必要があります。その場合は選択肢として任意継続も捨て置かないほうがいいと思います。

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回答No.2

扶養基準が違ったりしますので 父親の会社で、扶養になれるか確認されたらいいかと思います。 ちなみに扶養になった場合、国保でなく扶養手当などが無いなら保険料は変わりませんので会社負担も変わりません。

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