傷病手当と社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の受給中に退職して別の仕事に就職した後、再び入院した場合に、支給は可能かどうかについての質問です。
  • 国保に切り替えた場合でも、就職のために傷病手当の受給が一旦停止しても、再び支給されるのかについての質問です。
  • 退職した場合の社会保険料の支払いについての質問です。退職後、健康保険と厚生年金の支払いが国保と国民年金に切り替わるのか、厚生基金は無くなるのかについての解釈を求めています。
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傷病手当と社会保険料について

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3074639.html ↑で質問させて頂いたものですが再度宜しくお願い致します。 傷病手当について 傷病手当を受給中に退職し、 保険を任意継続して3ヶ月間受給⇒別の仕事に就職、 また1ヶ月後に同じ病気で入院し、傷病手当を受けたいという場合ですが・・・ (1)この時点で新しい会社の保険に変わっていると思うのですが、受給は可能でしょうか? (2)国保に切り替えた場合でも受給は継続可能とのことですが、就職の為一旦停止になっても、このような場合再び支給されるのでしょうか? 社会保険について 退職した場合 健康保険 20000 厚生年金 30000 厚生基金 10000 となっているとき、 健康保険は2倍の40000支払うことになる。 厚生年金は国保に切り替えた場合は、国民年金として独自に支払い、厚生基金は無くなる・・・ という解釈で宜しいのでしょうか? 引き続き、専門家の方にご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

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  • walkingdic
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回答No.2

>逆に言えば、同一でなくとも以前の保険から支給されるということでしょうか? そうです。継続給付が続いている形ということになります。初めに受給を始めたときから1.5年の間のみですが。それを超えるようだと今度は障害厚生年金などの受給を検討します。 >任意継続する場合は、会社に負担して頂いていた5割を自分が負担する そうです。 >(国保の場合も約2倍) こちらは自治体によりかなり異なるので確認下さい。 >在職中に傷病手当を申請した場合と退職中に申請した場合に給付額が異なる これは任意継続したかどうかによる違いです。 人により違う場合もあれば変わらない場合もあります。 というのも金額の基礎となる標準報酬月額ですが、任意継続した場合には原則は在職時と同一ですけど、上限が設定されているので在職時より引き下げられることがあるからです。 >退職すると限度額が28万になる(保険料もその分下がる) 具体的金額は加入している健康保険に聞かないとわかりません。 あ、ちなみに聞くのは傷病手当金をもらう健康保険です。 >例えば3ヶ月間のそれら平均が45万とした場合でも28万に引き下げられるということでしょうか? そうですね。 >在職中に申請したほうが有利なのでしょうか? 関係ありません。 任意継続した場合で、上限にかかれば引き下げられます。たとえ受給開始が在職時であったとしてもです。

vegasvegas
質問者

お礼

再度のご回答感謝いたします! >任意継続した場合には原則は在職時と同一ですけど、上限が設定されているので在職時より引き下げられることがある ことがある・・ということは、減額されない場合もあるということなのですね。 いずれにしても上限が決まっているので退職してしまうと大幅に減額されてしまうのでしょうね。 それなら雇用保険の失業手当を受給したほうが良いような気がしてきました。。 保険組合にも詳細を今日聞いてみます。 色々と教えてくださりありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)この時点で新しい会社の保険に変わっていると思うのですが、受給は可能でしょうか? 前の傷病と同一とされる場合には継続給付により受給可能です。受給するのは前の保険か新しい保険です。新しい保険での受給の場合には、任意継続の資格喪失日と次の保険の資格取得日が同一であるという要件があります。この要件を満たさない場合には前の保険です。新しい保険のほうに傷病手当金給付できるか確認してください。 >(2)国保に切り替えた場合でも受給は継続可能とのことですが、就職の為一旦停止になっても、このような場合再び支給されるのでしょうか? 上記の通りです。 >健康保険は2倍の40000支払うことになる。 それは任意継続した場合(つまり国保には加入しない)ですね。 今回は一ヶ月の退職だから任意継続できないので国保加入になります。 >厚生年金は国保に切り替えた場合は、国民年金として独自に支払い、厚生基金は無くなる・・・ こちらはその通りです。(国保に切り替えたからではなく、退職したからなのですが)

vegasvegas
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >新しい保険での受給の場合には、任意継続の資格喪失日と次の保険の資格取得日が同一であるという要件があります 逆に言えば、同一でなくとも以前の保険から支給されるということでしょうか? >健康保険は2倍の40000支払うことになる。 すみません。こちらは現在の会社を退職した場合のお話なのです^^; 任意継続する場合は、会社に負担して頂いていた5割を自分が負担する(国保の場合も約2倍)・・ということで良いのでしょうか? ついでと言っては厚かましいお願いなのですが・・ 傷病手当の給付月額(日額)について調べたところよく分からない点がありまして・・・ 過去の質問への回答で、在職中に傷病手当を申請した場合と退職中に申請した場合に給付額が異なるというのを知りました。 退職すると限度額が28万になる(保険料もその分下がる)というのは本当でしょうか? 給付額は昨年度の4~6月の給料から算定されるということですが、 単純に基本給+残業代+交通費+諸手当を合算した額の2/3ではないようですが、例えば3ヶ月間のそれら平均が45万とした場合でも28万に引き下げられるということでしょうか? 在職中に申請したほうが有利なのでしょうか? ・・・と、普通に質問してしまいましたが(汗) もし宜しければ宜しくご教示くださいませm(_ _)m

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