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健康保険について

教えてください。 私の姉ですが、04年11/1~12/27まで働き、精神病気が発病した為、入院中で、3/31付けで退職いたします。 1年間働いていなかった為、国民保険に切り替えると、傷病手当が受給出来ないので、退職後20日以内に任意継続被保険者資格取得申請をすると、継続して傷病手当が受給できるとネットで調べて分かりました。 知りたいのは、病気とかの治療費負担が今までは、3割負担でしたが、今後は10割負担になるのでしょうか?? すみません。どなたかおわかりの方教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 >延長傷病手当付加金は、発病から1年半たち、まだ働けずに治療中だったら 申請できるのでしょうか? 延長傷病手当付加金は、普通の傷病手当金の法定給付期間が1年半であるのに加え、その健康保険組合が独自で給付できるようにしたものです。 ですので、おっしゃるとおり1年半経過後も労務不能であれば支給されます。 >障害者手帳の申請をするなら、延長手当て受給後の方がいいという事になるのでしょうか?? そのあたりが問題になってくるのですが、障害年金等を受給する場合は、その傷病を治療し始めた日より1年半にて障害認定されます。 この場合は、障害年金の請求を後日に引き伸ばしたとしても、障害認定日までさかのぼって(厳密には障害認定日の翌月ですが)障害年金等が支給されます。 この場合は、障害年金等をさかのぼった分の延長傷病手当付加金を、健康保険組合に返還しなければなりません。 つまり、障害年金に該当しない場合(症状)もありますので、その場合は延長傷病手当付加金が支給されると言う意味合いです。 また、おそらくですが、延長傷病手当付加金よりも障害年金等の支給金額の方が少ない場合は、差額が支給される場合もあります。 ただし、このあたりは、健康保険組合の基準によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみたほうが良いでしょう。 ですので、障害年金を受給できるのであれば、そちらを受給したほうが良いと思いますよ。

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます<(__)><(__)><(__)> 一度 組合に確認してみます。 でも、その前に少し 頭整理します。なんだか難しそうですね。 姉の入院が思ったより長引きそうで、入院費も馬鹿にならず、いただけるのであれば、頂きたいものです。。。<(__)>

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その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.4

#2です。 >任意継続のメリットは何なのでしょうか??今回 姉の場合は、任意継続にすると、傷病手当を継続して受給できる事ですが、それ以外 何かメリットがあるのでしょうか??<(__)> *健保のメリットは国保と比べていろいろな助成措置(例えば人間ドック費用がほぼ無料とか)があることでしょうね。 どのような補助があるのかは、健保組合によって異なるので尋ねてみてください。 それと、任意継続から国保に切り替える時期ですが、傷病手当などの件を別に考えるとすれば、所帯全体で保険料がどちらが安いかということになるでしょうね。 一般的には退社すると収入が減るので、その収入が減ったことが反映される翌年の3月以降に国保に切り替えるケースが多いです。 国保の保険料については、市役所で試算してもらえると思いますので、一度訪ねていってみてくださいね。

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます<(__)> 市役所はどうも 淡々としており何度行っても行きに行く所です。 一度 確認してみます。ありがとうございます。

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

任意継続被保険者の場合は、従来通りの健康保険ですので何ら変わるところはありません。 ちなみに、国民健康保険に切り替えたとしても、治療費負担は同じく3割です。 任意継続は2年間延長可能ですが、退職後は事業者側の負担がなくなるので、保険料負担は約2倍になります。 これに対して国民健康保険は前年度の収入や資産などによって保険料が決まってきますので、任意継続から国保に切り替えるのは退職後の翌年からとされるのが一般的に多いパターンです。

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます!!!!!! あまり分かっていないのですが、任意継続のメリットは何なのでしょうか?? 今回 姉の場合は、任意継続にすると、傷病手当を継続して受給できる事ですが、それ以外 何かメリットがあるのでしょうか??<(__)>

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

健康保険の任意継続被保険者は、今までの健康保険制度を継続する制度です。 ですので、今までどおり3割負担で受診できますのでご安心ください。 ただし、任意継続被保険者は保険料の納め忘れ等があると、納期日の翌日にて自動的に資格喪失となってしまいますので、注意してくださいね。

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます<(__)><(__)> 心配で心配で、良かったです。 >保険料の納め忘れ等があると、納期日の翌日にて自動的に資格喪失 本当ですね。気をつけます。 もし、お分かりなら教えて欲しいのですが、姉の健康組合のhpに 延長傷病手当不加金で 傷病手当満了後 6ヶ月間支給されます。ただし、厚生年金の障害年金および 障害手当金の支給を受けている時は支給されませんとhpのっています。 延長傷病手当不加金は、発病から1年半たち、まだ働けずに治療中だったら 申請できるのでしょうか? となると 障害者手帳の申請をするなら、延長手当て受給後の方がいいという事になるのでしょうか?? 何故か、お金の絡む話は 健康組合に聞きにくく(以前、電話した時も対応冷たく)質問させて頂いております<(__)> 分かる範囲で回答頂けたら助かります。 宜しくお願いします。

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