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業者へのクレームを言う場合、「特定商取引に関する法律の表記」は有効か?

ネットで、健康食品を購入しました。 あまり効き目が無かったので、 その業者に対して、返金要求をしましたが、 「特定商取引に関する表記に、返金は不可。」と 記載してありますので、返金は対応致しかねます。 と言われました。 この場合でも、絶対的に、 「特定商取引に関する法律の表記」は有効なのでしょうか? また、極端な話、相手に損害賠償を請求した場合でも、業者が「特定商取引の表記」や利用規約を ”盾”にしてくると思いますので、やはり こちら側が、圧倒的に不利でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、「特定商取引に関する法律」とは法律で指定する商取引を行う業者に対して、義務を定めた法律であり、その中に取引における契約内容などの明示をしなければならないとしているだけです。 そこで業者は契約内容は特定商取引で求められている表示の中で記載している通り、販売の契約として返金不可となっているのだから、ご質問者はその契約を了承した上で購入した以上は契約が成立しており、返金は出来ませんと回答したに過ぎません。 契約の有効性自体は民法とか消費者契約法などで定めています。 ご質問の場合には、その健康食品の効用がどのように広告されていたのか、消費者が過大な期待を抱くような広告となっていないか、薬事法に反する表現が存在しないかなど、まったく別の観点でみて、ご質問者と業者の間に結ばれた契約が有効なのか無効なのかを争うという話になります。 単純にご質問にお書きになった状況だけでは契約解除を申し出るだけの根拠には乏しいようですが、話の詳細が不明なので見通しなどは判断つきません。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

健康食品は 薬とは違い 効果は必ず期待できるものではないので 効かないからといって 返金してもらうことは難しいでしょう。 未使用ならわからないでもないですが 摂取して返品できない状態での返金は 特定商取引に関する表記に書いてなくても 無理に近いと思います。 効能を大々的に宣伝しているなどの場合は 詐欺で訴えた方がいいかもしれません。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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