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医療費控除について

医療費控除の準備をしています。 風邪の時に何時も飲んでいるユンケル皇帝液(2000円)などは対象になりますか?それと、田舎なもんで薬局までバスで行きます。その交通費は請求できるのですか?よろしくお願いします。

  • tomyi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

栄養ドリンクなどの健康増進剤は、だめです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm (2)を参照。

その他の回答 (1)

noname#20247
noname#20247
回答No.2

ユンケルについてはANo.#1 sanoriさんの回答の通りです。 交通費は請求できます。

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