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贈与税の控除対象にあたるものは?

我が家に死亡保険がおりると、契約の関係から、贈与税の対象となることがわかりました。 保険会社の大まかな説明では以下のとおりでした。 (例) 保険金・・・3000万円 これまでに支払った保険料・・・500万円 贈与税計算 (3000万-500万-110万(基礎控除))×0.5-225万=970万円(支払うべき贈与税) 【質問】 (1)前述の贈与税の計算は正しいでしょうか? (2)「これまでの保険料」以外に、控除対象となるものはなにかあるでしょうか?  いま、疑問に思っているのは、保険金から支払うことになる、「葬儀費用」や  遺言書に記載されている、「借入金の返済」などがあります。これらの、費用  が贈与税課税の控除対象となるのでしょうか? もし、お詳しい方がいらっしゃったら是非、お教えください。 もしくは、解説などがあるホームページなどをお教えいただけても結構です。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>(1)前述の贈与税の計算は正しいでしょうか? 違います。 (3000万-110万(基礎控除))×0.5-225万 です。支払った保険料自体も贈与の対象だからです。 支払った保険料500万を差し引けるのは、所得税の一時所得を計算する場合です。 つまり保険料支払い者自身が受け取る場合の所得税の計算では差し引きます。 >(2)「これまでの保険料」以外に、控除対象となるものはなにかあるでしょうか? なにもありません。 >いま、疑問に思っているのは、保険金から支払うことになる、「葬儀費用」や遺言書に記載されている、「借入金の返済」などがあります。これらの、費用が贈与税課税の控除対象となるのでしょうか? 贈与税がかかるというのは、要するに「死んだ人の遺産ではなくてそれ以外の人からの貰ったもの」だからです。 死んだ人の遺産であれば、確かに葬儀費用とか相続時に同時に受け取る借入金などと相殺できます。当然その場合には贈与ではなく相続税になります。 問題は保険料を支払った人が生きている、つまりその人から単に被保険者の死亡をきっかけとして生前贈与されたことになっているからなのです。

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  • walkingdic
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回答No.5

一つお聞きしますが、すでにお父様はお亡くなりになったのですよね。 だとすると課税対象となるのは保険事故発生時点での保険料払い込み者や受取人の関係で決まってしまうので、贈与税の課税を避けるのは今からだと困難と思います。 とりあえず税理士に相談されてはいかがですか。

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  • yutaka-h
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回答No.4

難しいですねー。税金を安くしようって意味では。。。 話しとしては、贈与税の対象でしょう。 保険料の負担者が、被相続人ではないので、相続税の対象にならないので、基礎控除や非課税限度額の適用が無いと思われます。 受取金額全体が、贈与税の対象になります。税率等は、確認していませんが、通常の計算以外にありませんので、他の方の回答の通りと思います。 この場合、受贈者が長男となることに、疑問はないと思いますが、一方の贈与者は、祖母になります。(保険料負担者だからです。) 保険料の負担が、契約者である「母」だった(一部)としても、贈与者が増えるだけで、結果は変わりません。 ただし、保険料の一部でも、被相続人が負担していることが明らかな場合は、これまで支払った保険料の合計を分母にし、分子を被相続人の保険料負担額の合計として、死亡保険金に乗じることで、その割合の分を、相続税の対象、残額を、贈与税の対象とすることは、オーケーです。 この場合は、何らか、証明できる要素を、税務署に提示できることが、必要と思った方がいいです。

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  • yutaka-h
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回答No.3

保険料の負担者と、死亡保険金の受取人はどのようになっているのでしょうか? また、満期保険金の受取人は? それが分からないと、対処の使用がありません。

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質問者

補足

皆様の早速のご回答に感謝しております。非常に不安に思っているところに、大変参考になります。 さて、ご指摘の部分なのですが、すこしややこしいのです。 <家族構成> 父 ・・・他界 長男・・・学生 次男・・・学生 祖母・・・父の母親 母 ・・・離婚後別居 <保険内容> 被保険者:父 契約者:母 保険料支払い者:祖母 保険金総額:3000万円 受取人:長男100% 上述の内容なのです。 こちらでもし、なにか贈与税の税率などが変わるような部分がございましたら、ご指摘をいただければ幸いです。皆様のアドバイスをお待ち申し上げております。

回答No.2

>(1)前述の贈与税の計算は正しいでしょうか? 死亡保険金で贈与税がかかる時は、保険料の負担者 被保険者 保険金受取人がてんでバラバラの時ですが、贈与税の計算中*0.5はありません。 あとは計算してください。 ↓ http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin21.html >2)「これまでの保険料」以外に、控除対象となるものはなにかあるでしょうか? いま、疑問に思っているのは、保険金から支払うことになる、「葬儀費用」や 遺言書に記載されている、「借入金の返済」などがあります。これらの、費用が贈与税課税の控除対象となるのでしょうか? 葬式費用、借金は相続税の負債に当たります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm

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