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こういう 控除 ってあるのですか?

先日、英会話教室で45万円ほどの受講料を支払って領収書をもらったとき、 スタッフが「この領収書は確定申告で使えるそうです」と言いました。 このスタッフも噂で聞いて詳しいことはわからなかったのですが、 これは何かの控除の対象になるのですか? 一応、私も一般的な確定申告の知識は持ち合わせているつもりですが、このようは話は初めて聞きました。 このようは話をご存知の方(or聞いたことがある方)、いらっしゃいましたら教えてください。

  • run27
  • お礼率93% (371/396)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

http://www.fpsoken.co.jp/cgi-bin/view/column.cgi?PAGE=20010322_tax_cho http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2588.htm 仕事で必要であるならば、授業料を控除の対象とする事は可能です。

run27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。納得です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

税法でいう「控除」になることはないでしょう。 仮にあなたが、極めて高い英語能力を必要とする事業所得者であって、そのために英会話教室に通ったとでもいうなら、「経費」にはなるでしょう。 しかし、一般の人が少々の教養をためるためであれば、控除はおろか経費にもなりません。

run27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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