• 締切済み

前科者になる場合は?

会社の備品を壊してしまった場合や、内定辞退で備品や研修費などでその会社に損害を与えてしまった場合などに、損害賠償を請求される事はあり得ますよね? 仮に賠償請求された場合には前科が付くことになってしまうのでしょうか? 法律の知識は何も無いものですから皆さんどうかお力を貸してください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.4

はじめまして。 前科と普通に言いますが、前科と言った法律用語はありませんし前科の定義といったものは存在しません。 しかし一般的認識での前科というものは過去に刑事罰に処せられた者を前科者と呼ぶようです。罰金刑(科料含む)以上の刑に処せられると本籍地の市区町村の犯罪人名簿に刑事罰に処せられた者のリストに名前が一定期間記載されます。 この犯罪人名簿は選挙権の有無と国家資格取得等公的欠格事由の照会にのみ使用されるもので、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年の間その情報が記載されます。 又、犯罪人名簿からの名前が削除されても警察庁のデータベースからは生涯削除される事はありません。 又、損害賠償請求される事に前科が付くのではなく、器物損壊罪で刑罰に処せられる=前科と思った方が良いでしょう。

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  • orpheius
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.3

はじめましてこんにちは。 さて質問の件ですが、賠償請求となると民事訴訟になった場合は裁判所や他の場を通じての話し合いの解決となりますから公権力の介入するものではないので(民事扱い)前科は関係ないかと思われます。しかし民事訴訟と平行して備品を壊したことに対する器物損壊で刑事告訴を起こされたとすれば、その件が裁判で認定されればたとえ執行猶予であったとしても前科となります。通常の民事訴訟による、ないし損害賠償請求だけであれば刑事事件になりませんので前科がつくことはありません。

selassie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事や損害賠償では前科は付かないのですね。とりあえずは安心しました。 器物損壊については故意に壊したわけではないので、刑事告訴は無いと思います。 ちなみに『内定辞退』の場合ですと民事訴訟の可能性は無いとは言い切れないと思いますが、刑事告訴される場合というのはあるんでしょうか?

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回答No.2

「前科」とは「過去に刑罰を受けたことがある」ことを言います。 即ち、「損害賠償」や「反則金」は「前科」にあたりません。 「前科」にあたるのは「罰金・禁錮・懲役・死刑」になります。 逆を言えば「逮捕されて送検され起訴され、判決で無罪」となったら、 「前科」にはなりません。 もちろん起訴される前に釈放されても同じです。

selassie
質問者

お礼

そうなんですか。じゃあ賠償請求は前科にはならないのですね。 それを聞いてひとまず安心しました。あまり損害賠償も良くありませんが・・・ 回答ありがとうございました。

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  • ricanmuri
  • ベストアンサー率12% (50/411)
回答No.1

物騒な話ですね。 穏やかに解決されることを望みます。 告訴されなければ、有罪になって、前科者になることはありません。 物に当たっても自分に跳ね返ってくるだけですよ。

selassie
質問者

補足

あ、別に物に当たって壊してしまったわけではないですよ。壊してしまった場合って事です。 あとわからないのですが、賠償請求っていうのは告訴されるのでしょうか?賠償請求されると前科が付くかどうかがいまいちわからないもので・・・

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