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通販での未成年の民法上の錯誤無効について

Aki_10の回答

  • Aki_10
  • ベストアンサー率26% (11/42)
回答No.7

皆さん難しいこと書かれてます。(すごいですねー) ま、簡単に言うと、未成年ではありませんと同意を求める項目を作れば良いだけなので、未成年だから無効と主張されると苦しいかもしれません。ネットショピングや入学願書で生年月日を記載する項目があるのは、そのためだと思います。年齢を偽ってたら詐欺なので無効とかいえませんし。。。 原則として未青年が行った保護者の同意が無い契約は取り消し、追認ができます。 ここからは、司法判断(判例)なので、ケースバイケースです。日常品の購入に限り、未成年が親の了解なしに単独で出来るので、ゲームを勝手に買ったから無効とかはあり得ません。逆に、ゲームを売る場合、保護者の同意や身分証明書を提示しなければいけません。これは、後に無効とかトラブルを防止するためだと思います。 今回の場合は、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」が追認と認められれば、代金を請求できますし、そうでなければ契約無効が確定されます。いずれにしても司法判断なので、私たちがどっちなのか決める権利はありません。

tincanada
質問者

お礼

とてもシンプルで分かりやすい回答をありがとうございました。 今回私が質問までに至ったのは「こちらは、原則着払いはダメだが、今回は特別に認める」と言っているのにもかかわらず、「払わない」と言ってきたことも理由にあります。 まぁ、それほどたいした額じゃないので、どうこう言うつもりもないのですが、一方的に消費者有利で話を進められるのもアレなので、追認 ということもあるのだということで、ひとり納得します(自分が悪いわけじゃないよね、と・笑)。 ありがとうございました。

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