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通販での未成年の民法上の錯誤無効について

p-pの回答

  • p-p
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回答No.2

>民法上は未成年と言うだけで、申込者の主張(支払い義務はない)が通ってしまうのでしょうか? 通ります 法律では 未成年者が親の承諾無しでは認めていませんのですから 申し込み者の過失が判断力あるなしや 契約の経緯はいっさい関係ありません ●どちらかの過失を問うのであれば 未成年者に親の承諾書なしに契約締結した方に確認義務のあり 確認手続きしなかったという落ち度があり 販売側の過失になります 

tincanada
質問者

補足

#1の方の回答にも書きましたが、メールで申し込み、振込先などが書かれた自動返信が行くのです。今までのここでの回答などを見ても、この時点で売買契約が(成年の場合)完了しますよね。ここでいちいち(自動返信を使わず)確認を取らなければならなければ、実質同じようなビジネスをしているほとんどの方が契約確認義務違反(?)になると思うのですが、どうでしょう? あと、「親が着払いじゃないと払わないと言っている」という事は、着払いなら払うと親は認めていることになりますよね?最初のメールの後、親がどうしてもというのならと着払いを私は特別に認めていますが、その部分で新たに契約完了にならないでしょうか?

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