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通販での未成年の民法上の錯誤無効について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.4

>ところで、こういった場合の契約の解除は親によらなければならないのでしょうか? 契約の解除も法律行為であるとすれば法定代理人である親がすべきことですが、民法自体には契約の解除について誰がしなければならないとはかかれておらず、また未成年であっても単に義務を逃れるための法律行為は認めているので、本人であっても可能と考えるべきでしょう。 >今後未成年にどう対応するか考えさせられたので質問している、というのがおおよそのところです。 まずは未成年者は親の承諾の元で申し込みすることを明示するという対策があります。 で、問題は未成年者が行った契約行為において実際にご質問者に損害が出た場合です。 契約は取り消すことは確かに可能ですが、民法に定める損害賠償請求を否定するものではありませんので、業者は未成年者とその法定代理人に対して損害賠償請求することは出来るのです。 ですから、未成年であることを偽る、あるいは親の承諾なしに契約を結んでダウンロードを実行した場合には、契約は無効としても、損害賠償請求という形で支払を求めることは可能であると思われます。(問題はその損害額が商品金額まで認められるのかどうかであり、こちらはよくわかりません) 未成年者であるゆえの契約無効を申し出てもダウンロード後には損害賠償請求を行うことがあるので、必ず親権者の同意を得ることという注意を明示するとか、未成年者の申し込みの場合には親の氏名住所なども記載を求めるなどのことも必要ではないかと思います。 ちなみに自動返信メールについては、いつの時点で契約が成立したとするのかは業者によってまちまちです。 主なパターンとしては、 1.御質問者のように自動返信メールで契約成立とする場合  実はこのパターンはそれほど多くありません。ただソフトウェアのダウンロード販売ではこの形態は割と見かけます。 有形物の販売ではこのパターンはまれなケースに限られます。 なぜなら商品の在庫確認をしないといけないからです。(ネット上で在庫管理とリンクさせていても時には不良品が混ざるなどして契約を業者側が完遂できない場合があるため) あと郵送料金が商品により異なる場合や複数の場合に申し込み時点では郵送料が確定しないときにもこの形態は使われません。 2.自動返信メールは申し込み確認メールとして扱い、後日店舗からのメールが来た時点をもって成立とする場合  こちらは割と見かけるパターンの一つです。  ただ支払方法としてはクレジットカード支払のような場合であればこれで成立としますが、振込みの場合には仮契約成立程度の扱いにとどめて、振込みが実行された時点で完全に契約成立とすることもあります。 3.初めから先方からの振込み、又は別途意思表示を求めて成立とする場合  この形式は2番にも近い部分はありますが、振込みやその他の手段による再度の意思確認を求める場合です。 特に多いのが、郵送料が後日連絡の上で確定となるケースです。この場合金額が確定していない状態で申し込まれていますから、契約は成立したとは出来ないので、郵送料の連絡をして、相手からそれを了承する旨の意思表示をもって契約成立とします。 全体的にネット販売、通信販売では2か3番が多いですよ。 1番の場合、ダウンロード販売では問題にはなりませんが、たとえばコンピュータトラブル等のミスにより在庫数が実際の在庫より多く登録していたりすると、業者側が困りますのでね。 ご質問の場合、未成年との契約の場合には仮契約成立という形にして、別途親の同意を得た確認をもって本契約成立とするなどのワンクッションをおくというのも一つの手かもしれません。

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるようにソフトウエアに近い形式のものですので、私と同じ業種の方はほとんどが1のケースです(知りうる限り、同じ業種の方は皆そうですね)。そういう意味で書きました。在庫がないですからね。 >未成年者であるゆえの契約無効を申し出てもダウンロード後には損害>賠償請求を行うことがあるので、必ず親権者の同意を得ることという>注意を明示するとか、未成年者の申し込みの場合には親の氏名住所な>ども記載を求めるなどのことも必要ではないかと思います。 そうですね、そのように対応したいと思います。 ただ、上記書きましたように、申し込みページの前にはかなり注意事項を書いているので、納得できないなら申し込まないようにして欲しい、まで書いているので)そこまでしないといけなければ本当にコーヒーに「熱いです」と注意事項を書かないといけないような馬鹿馬鹿しさを感じますが。 興味からの補足質問みたいになって申し訳ないですが、この未成年の「契約」って、普通のお店などでも当てはまるのですか?例えば子供がゲームソフトを買って、その後親がそんなソフト買ってはいけませんと怒ってお店に返品・返金を求めにきたら対応しないといけないのですか? 回答ありがとうございました。

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