- 締切済み
愛人に子供を認知させたい。
私の友人のA子を助けてください。 A子は、昨年5月に妻子のある男性(Bさん)との間の子供を出産しました。 3年ほど前、2人の間ではBさんが奥さんと別れるから結婚しよう。という話しが出いました。 しかし、Bさんは奥さんと別れることなく、A子との付合いを続けていました。 そのA子が、妊娠しているのが分かったのは、昨年の1月です。妊娠に気付いた時は、すでに妊娠6ヶ月です。 もともとA子は生理不順で、しばらくの間 生理が無いことも多々あった上、お腹もまったく出なかったため、6ヶ月になるまで、自分が妊娠していることに気が付かなかったのです。 すでに堕ろすことが出来ない状況で、Bさんの答えは、『離婚することはできない。A子と一緒にはなれない』という事でした。 結局、A子が一人で出産し、育てることになりました。 世間一般から見れば、『不倫』は悪いことかもしれません。 妊娠6ヶ月まで気がつかなかったのも、自己管理ができていなかったかもしれません。 しかし、子供が出来たのは2人の責任ではないでしょうか?Bさんは何もなかった様に今まで通りの生活を送っています。 少しでもA子の負担を軽くしてあげたいです。 そこで相談ですが、 1.Bさんに子供を認知させ、養育費・慰謝領を受け取ることは可能なのでしょうか? 2.裁判などになるかと思いますが、お金がないA子に弁護士をたてることは出来るのでしょうか? 裁判や手続きには、どれぐらいお金と時間がかかるのでしょうか? 3.2人が現在住んでいる所は、新幹線で2時間もかかる所ですが、手続き等はどこで行うのでしょうか? 4.養育費というのは、一般的にどれぐらい貰えますか? 5.養育費を受けれたとしても、妻子を抱えるBさんが、支払えなくなった時の、対処方法はありますか? 6.母子家庭に対して、地方自治体からどの程度、援助があるのでしょうか? 良いアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 不倫相手の子どもの認知について
約10年前に妻子ある男性の子ども(双子)を産みました。 その男性とは出産後すぐに別れました。 別れてからは全く連絡を取っていないので、慰謝料も養育費ももらっていません。 そして、子どもたちの認知もしてもらっていません。 奥さんの立場からは私にも非があるので、 相手の男性に対して慰謝料や養育費の請求をするつもりはありません。 ただ、お互いが生きているうちに子どもたちの認知をしてもらいたいと思うのです。 以前弁護士に相談したところ、最初から裁判をおこした方が良いと言われました。 しかし、私と男性の住んでいるところが離れており、 先方の裁判所に出向かなくてはいけないと言われました。 実際にはどのような手続きをしたら良いでしょうか。 (社会的に様々なご意見があるかと思いますが、あくまで認知についてのご指導をお願いします。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 愛人の子供の認知について。
主人(A)には性格の不一致という理由で以前から数回離婚を申し出てはいたのですが、受け入れてもらえず、私は奥さんのいる人(B)の子供を妊娠しました。私は浮気ではなく彼の事を本当に愛しているので、離婚をして一人で育てていこうと思っていますし、子供には本当のことを話したいので、(B)に認知をお願いしようと思っています。(B)は、「奥さんがどうしても別れたくないといっているので、一緒になることは出来ないが、認知もするし、養育費も払う。」といってくれています。それでも主人(A)は「別れたくない、自分の子として育てるから…」といい、離婚に応じてくれません。主人はとても優しい人で、生活をしていく上の性格の不一致というだけで、全く嫌いではないので困っています。(A)と婚姻を続けたままで(B)に認知してもらうことは可能なのでしょうか?どなたか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 騙された愛人の私への慰謝料
私は外人で7年前国で彼に結婚してないと騙され付き合いました。彼との間に子供がいます。認知はされてます。奥さんがいるのは妊娠してからです。出産する前に国で彼と結婚式を挙げました。彼のお父さんも来てくれました。ちょうど3年前私と彼と奥さん3人で話し合って、私と彼は別れる事にしました。最初は全然彼と連絡を取っていなかったけど去年久しぶりにチャットで話せました。最低でも子供の父親と思って父と子供合わせました。最初は子供の誕生日に私の家で会いました。その時彼はセックスをしようとしましたが私やらせませんでした。それで、外で会わせる事にしました。時々お金貸してくれと言われた事もあります。(返してくれたときもありますが、返してないのは50万以上です)結局、彼は会うときにあまり子供のためではなくセックスとお金のを分かりました。去年の10月からもう会わない事にしました。 今年の1月から彼に養育費を払って欲しいと言い出しました。彼は払いたくない気だから、こっちも慰謝料をするよ と言われました。 今日弁護士に相談しました。「私は養育費を払ってもらう権利がある」、「奥さんのほうも慰謝料出来る」と 言われました。 「自分が騙されたという証拠ができて、裁判で認めてくれれば私が勝つ可能性がある。」と言われました。 もし彼は裁判で騙してないと言ったら私は裁判で負ける可能性が高いです。 私どうすれば彼に騙されたと言う証拠が出来ますか?教えてください。
- 締切済み
- 恋愛相談
- 二股かけた女性の子供の認知に関して
恥を忍んで質問致します。認知に関することです。 夫(太郎)が浮気をし、相手女性(A子)が妊娠、出産しました。 相手女性(A子)は妊娠発覚後、交際していたB男さんと、結婚(いわゆる“できちゃった婚”)しました。 A子さんはB男さんと結婚・出産後、仕事を辞めました。そして私の夫には「太郎さんの子よ」といって夫から養育費と称しお金を取り、もちろんA子の旦那であるB男さんからも生活費をもらっていました。 要は、A子は二股をかけ、その両方に「あなたの子よ」といってお金をもらい、双方を裏切っていたわけです。 ところが、何を思ったか、A子はB男と離婚するから、その後、夫に子供の認知をして欲しいと要求してきました。 子供のDNA鑑定はまだされておりません。夫もB男さんも、A子が妊娠可能期間に性交渉をした記憶があり、どちらがDNA上の父親としてつながりがあるのかは現状、双方可能性がある状態です(もしかすると別の第三者かもしれません。) おまけに何故か、男性双方、A子の子供は自分の子だと思っています。(A子がそう吹き込んでいるから。でも両方父親ということはあり得ない。) 万一、A子の子供が、私の夫とDNA関係が認められた場合には、夫が認知を拒否しても、A子が(子供の代理として)強制認知の訴えを起したら、夫は認知せざるを得ないのでしょうか。 そんな、二股(A子は太郎が既婚と知っていて)をかけ、嘘をついてB男と結婚をし、都合が悪くなったら別れ、円満であった私の家庭を壊し強制認知を求める、なんて理不尽なことがあっていいのでしょうか。私や、私の子供達は何も悪い事をしていないのに、不利益を被るのは納得できません。 私や私の子の利益(相続など)を守るために、何か講じる手段はありませんか。 二股を掛けて、父親を2人確保するような行為は、ほとんど詐欺だと思うのですが… いい解決策があれば、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子供の認知はしてもらえるのか?
現在妊娠8ヶ月です。 結婚はしていません。 結婚できない相手との妊娠だったため、 相手から中絶を懇願されましたが、どうしても産みたい子供だったので、認知もしなくていい、養育費も請求しない という口約束をして、中絶を免れました。 ですが、今考えると認知だけはしてほしいと思います。 一度、口約束でも認知しなくてよいと言ってしまったら、今後どうすることもできないのでしょうか。 どんな手続きをすればよいのか?出産後でも可能なのか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 他の人の子供を認知しています・・
×1の人と去年結婚したのですが、彼には前の奥さんとの子供が2人いるんですけど、1人目は彼と前妻が知り合った頃にはすでに妊娠中でそれをきっかけに結婚したので彼の子ではありませんが認知?はしています。2人目も彼曰く自分子供かわからないらしいんです・・・いままではそうなのかな?と思っていましたが、最近前妻がお金で割り切った関係の人の子供を出産したので実際どうなんだろうと気になりまして・・ (彼と婚姻中もそういった事をしていたらしいので・・) もし2番目の子供も彼の子供じゃなかったら2人共彼の子供じゃないってことになるんですが、2人共違う場合は養育費は支払う必要はないんでしょうか???誰か詳しい方いたら教えて下さい;;
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不倫で妊娠したが認知してもらえない
知人のA子の話です。 A子は一度結婚しましたが、 子どもを生んだすぐ後に離婚しました。 その後、何かのいきさつで自分はもう妊娠しない体になったと 思い込んでいたそうです。 さらにその後、A子は A子が勤務している会社の上司(既婚者、子どもあり)であるB男と 不倫関係になりました。 「妊娠しないから」ということで、あまり避妊もしなかったようですが、 結局妊娠してしまいました。 A子は妊娠した事実をB男に伝えたそうなのですが、 B男はA子をいぶかしんだのか、または愛想が尽きたのか、 のらりくらりと話をはぐらかしつづけて、 結局、時期も過ぎて産んでしまいました。 産んだ事実をB男は知っていますが、 認知はしていません。 当然、A子は認知を希望しています。 そして、産んでから1年が過ぎました。 その間にA子は会社を変わってしまい、 時間がたつにつれ、B男とも連絡が取りにくくなってきたそうです。 (ちなみに養育費ももらっていないそうです) …と、ここまでが状況でして、 ここからが質問になります。 A子が認知請求した場合、 B男が認知を否認することは可能でしょうか。 DNA鑑定などで父親ということは認定されそうな気がしているのですが、 A子としては当時、「妊娠しないから」と言っていたことで、 それが法律的に不利になるのでは、と思っています。 なお、A子にとっては自業自得のいきさつですので、 そのあたりのご批判もあるかと思いますが、 あくまで法律的な視点でお答えをいただきたいと思います。 お詳しい方、ぜひご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 別居中の夫から愛人に子供ができ、認知すると言われた
夫から離婚をきりだされ、8月に3回目の調停が終わって、別居をして6ヶ月たち、本日愛人がいて妊娠したから認知をする。彼女は自分がまだ離婚をしていないとしらなかった。別居してから出来た子供だ。慰謝料を請求することはできないぞ・・・と言われました。 4月に離婚を切り出され、セックスレスだの弁当をつくってくれないだの、飲み会のお迎えにきてくれなかったと、変な理由で離婚調停を申し立てられていたのですが、私は当時は寝耳に水で、全く離婚する意志はありませんでした。ただやり直したいので、離婚を回避し、別居をつづけて子供二人(5・4歳)と暮らしいました。 本当に自分勝手な人でなしで、腹がたちます。連日、早く分かれろと、メールで脅迫してきます。どうしたらいいのかわからず、途方にくれています。離婚はさけたかったのですが、もうどうしようもないかなとあきらめてきました。 二人の子供もまだ幼いので養育費と慰謝料をとれるだけとりたいのですが、離婚へむけてどのように進めばいいか、教えてください。
- 締切済み
- 夫婦・家族
お礼
やっぱり、そういうことなんですよね。ありがとうございます。