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マンション(アパート)の賃貸借について

大阪に移住しようとしています。今の当方の状況を簡潔に書きます。 状況:手付支払→重要事項説明済→仲介手数料含めた初期費用(総額23万円前後)の明細を貰い指定期日に振込完了→契約書を郵送にて受取 以上 受取った契約書にはまだ当方・保証人の署名・捺印はしておらず返送しておりません。 と、こんな感じです。そこで皆さんにお聞きしたい事ですが、今この時点でキャンセル(この状況は既に解約?)した場合、既に支払完了している金銭は戻ってこないでしょうか?また、戻ってこない場合、その上に違約金など支払う事はないでしょうか? 何とも一方的な感じですが、上記のように思うに至った経緯がいくつかありましたので・・・。 家主様ともめたということはありません。仲介業者との関係です。まあじっくり吟味して選ばなかった自分にも落度はありますが・・・。 宜しければ皆さんのご意見お聞かせ下さい。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

どうも解除の方向に気持ちが傾いているようなので、それを前提に書きます。 >受取った契約書にはまだ当方・保証人の署名・捺印はしておらず返送しておりません。 多分この書類は宅建業法で定められた第37条書面のことをいっているのだと思います。 この書類は契約が完了したら遅滞なく交付が義務つけられているものなので、先の回答にあるように、契約は完了していると思います(逆にこの書類が交付されたことは契約が完了していることを示します)。 この書類は契約内容の記録であり、サインはその内容確認程度の意味しかないです。 >手付支払→重要事項説明済→仲介手数料含めた初期費用(総額23万円前後)の明細を貰い指定期日に振込完了→契約書 ポイントは手付け支払いと書いてあることです。 重要事項説明は契約前に行うことが義務付けられています。また一般に契約前に金銭の授受を行うことはあまり良くない行為としてできるだけそのようなことがない方向に指導されています。 不動産取引では手付けは契約時に支払うことが多く、賃貸契約では手付け契約を行わないことが多いので、本当に手付け金の支払いだったのでしょうか? 領収書の明細をご確認下さい。 手付けでなく申込証拠金とか内金とかになっているのと「手付け」と書かれているのではだいぶ状況が変わります。 手付けならば、手付け金契約が行われていますので、大家さんが契約の履行の着手にかかっていなければ、手付金を放棄するだけで理由にかかわらず解除できることになっています。 ここで、履行の着手というのは賃貸の場合、主に鍵または物件の引き渡しをおこなった場合で、その他入居者のために特殊な改装などを行った場合なども該当することもあります。 だから大家さんが既にそのようなことをしていれば手付け解約はできませんが、そのような行為をする前でしたら、手付金の放棄だけですみ、初期費用は返還されることになります。 ただし返還されるのは賃貸契約における金銭だけで、仲介手数料は契約成立に対する報酬ですので、契約成立した時点で発生しています。だから手付け解除の場合も必要ですから、実際返還されるのは、仲介手数料を除いた分です。 一方手付け金と思っていたが違っていた場合や手付け契約になっていても大家さんが履行の着手済みの場合、礼金の返還はありません。入居予定日の設定によっては家賃が発生することもあります。また、解約を申し出る期間が設定されていれば、その期間分の家賃も必要になる場合があります(これがなければ契約期間中相当の家賃が必要になることもあります)。 別途、違約金の取り決めがあれば、それに従うことになります。 敷金については特別な取り決めがなければ、未使用状態なら原状回復の必要性はありませんので、かえってくると思います(でもそれ以上の費用がかかりそうですが)。 なお、手付け金と思っていたものが、内金などであった場合、契約成立後にどうするお金か取り決めがあればそれに従うことになりますが、取り決めがなければ(ようは何のための金額なのか決まっていないならば)、返還される可能性もあります。 というわけで、今一度手付け支払い時の領収書の内容をご確認下さい。ついでに重要事項説明書もご覧下さい。内金などという名目で受領した場合でも、契約成立時点で自動的に手付け金に充当するとなっている場合もあります。この場合も手付け契約になっていますので、手付けによる解除ができます。 また家賃以外に授受される金銭(敷金、礼金、手付け金、内金、共益費など)や違約に関する取り決め、契約成立後の内金の取扱などについては、重要事項説明に記載されており、違約金や解約期限などについてもこれで確認できますので、是非ご確認下さい。 なお、仲介手数料は成功報酬なので、契約が成立した時点で発生することになっていますが、その受領時期は冒頭で述べた37条書面の交付(交付をもって業務完了)をした後でなければならないことになっていますので、仲介手数料を受領した後から37条書面を送付したのは適正な行為でありません。 仲介業者の問題に至った経緯が書かれていないのでわかりませんが、仲介業者の責任により契約が解除になった場合、仲介手数料は返還されることもあります。 家主には問題がないようですので、家主に払わなければならないものはしかたないとして、もう1度重要事項説明書を確認した上で、業者とのトラブルで解除になるようですから、一度役所などで相談してみてもよいのではないでしょうか?

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。『契約解除』を前提にご意見頂きましたが、よくよく考えた結果、今回は『入居』でいきます。仲介業者とはこれきり会わないですので今回は我慢して1日でも早く取引を完結させようと思います。折角ご意見頂いたのに申し訳ありませんでした。また機会がありましたらご意見下さい。ありがとうございました。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.5

不動産業界の経験者ですが、たしかに、悪徳業者や質の悪い業者はあります。 しかし、今回は、解約せずにそのまま住まれてはどうですか。家主とトラブルなら仕方ありません。 しかし、仲介業者だけなら、もう会うこともないはず。 それに、下記にあるように、手付け金や仲介手数料や初期費用はかえりません。 損な気はします。冷静に考えてください。

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。そうですね、今回は家主様と直接トラブル等があったわけではなく、仲介業者とのゴタゴタが主な原因ですので、仲介業者との手続をちゃっちゃと終わらせ入居するのもありですよね。他にも書きましたが、解約の方向にいくようなら仕方ありませんが金銭は諦めます。そのまま入居ということも踏まえよくよく考えてみたいと思います。ご意見参考にさせて頂きます。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.4

他の方がおっしゃるように 契約は成立しております。 契約とは、「貸す」「借ります」の意思表示をお互いした時点で、成立しているのです。 契約書とは単なる契約ごとを書いた紙と思ってください。 (第3者への契約の対抗要件のため契約書を作ります) 仲介手数料が戻ってくるケースは法律上は白紙解約のみです。 本件の場合は解約なので戻ってきません。 もちろん 敷引(礼金)もかえってきません。 >その上に違約金など支払う事はないでしょうか? 契約書に1ヶ月前の退去予告があると思いますので、 1か月分は取られます(初期費用で支払っているかも?)

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。他の方々のご意見からもやはり契約は成立しているみたいですね。No.3にも書きましたが、解約の方向にいくようなら金銭は諦めます。また、家賃1か月分の違約金等が発生しましたら今回は素直に支払おうと思っております。さすがに裁判とかする暇はないですので。ご意見参考にさせて頂きます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 通常は23万円をあきらめてこの件はおしまいでしょうね 大家は何も責任がない 貴方が入居しなければ損害が発生する(募集を停止しています) 仲介業者も仕事をしている 貴方の都合での解約である 不服が有れば後は裁判でしょうね どうぞ裁判でも何でも受けて立ちます...が、普通の大家・業者の対応になると思います 違約金までもは請求しないでしょう 貴方が拒絶すればこれも裁判、そんな面倒な事をしているヒマはありません...。 貴方も迷惑を掛ける自覚が有るのですから23万円でこの話はおしまいにすればどうでしょうか? 大家も家賃1-2ヶ月分程度ではこの時期だと不満が残ります(一番大切な時期です) 仲介業者も大家に対して借りが出来ます 貴方も後ろめたい 23万円はその解決金でしょうね。

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。また、大家さんとしてのご意見誠にありがとうございます。そうですね、当方としましても裁判などする暇はありませんので、よくよく考え、解約する方向になりましたら金銭は諦めようと思っております。ご意見参考にさせて頂きます。

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.2

同じ様な質問は山のようにありますので、検索して見て下さい。 賃貸借契約は「承諾成立」ですので成立しています。 「キャンセル」でなく「解約」扱いになります。

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。やはり『解約』扱いですか・・・。ご意見参考にさせて頂きます。

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.1

戻ってこないと言うことはないでしょう。 まだ契約は成立していないので、返金 されるでしょう。 いろいろケチをつけて、違約金とかいって 返さない場合もありますが、こちらの 書名捺印がなければ契約は無効です。 ただ、金を払い込んでいるので、それに つけ込んでいろいろ言ってくるかも しれませんが、返さなければ、 裁判に訴えることはできると思います。

nittasan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。そうですよね、金銭を支払ってしまっているのでそれをネタに色々言ってくる可能性大ですよね・・・。ご意見参考にさせて頂きます。

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