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先日解約しました。
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すべて、安易に返却してはなりません。 ・売買契約書 ・重要事項説明書 契約が不成立であったからこの契約書が無効になるわけではありません。 この、契約書には解約する場合の約定も書いてありますよね? それに従って解約をするのですから、この契約書は履行されることになるのです。 手付け放棄というのは、買主である質問者さまと売主の間で「金銭の授受」が実行されるわけですから、その元となった売買契約書を手放してはなりません。 通常は、別に契約解除の同意書を作成して、それと交換に売買契約書を返却するか、または売買契約書の書面上に「契約解除」のサインを入れて実印を押すか、どちらかです。 こちらから契約書だけを相手の手に渡してはなりません。 ・手付金領収書 ・手付金等保証証書 領収書や保証証書なども当然ですが、安易に相手に渡さないこと。 領収書を渡したらアウトです。 手付け放棄をするのならば、確実に手付金が売主に渡ったことを確かめてから、その証明書を新たに発行してもらいましょう。 仲介業者が「送ってくれ」と言うからって、簡単に従ってはなりません。 疑問に思うならば必ず聞きましょう。 何百万というお金が動くのです。 その都度その都度、証明書や同意書や領収書をお互いの目の前で発行するのが、契約の正しい在り方です。
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私なら、返しません。 返す必要もないと思います。 売買を解除しても、契約も完了し手付け金も払ったという証拠です。 何かの時のために残しておきましょう。
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- biyadoo
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理由はどうあれ、だいぶこじれたんですね(笑) 全て返却します。 理由は「契約解除」だからです。 これまでの書類を無かった事にしますので、 「土地付区分建物売買契約解除通知書」 これだけは、後々のために?大事にとって置いてください。 *条文に預かった手付金○○万円は買主側による契約解除のために手付金放棄となる。。。ような内容を確認してください。 何よりもお互いに、手続きを済ませてすっきりしましょう。
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>他4種類はどうして返すのか理由も分かりません ・売買契約書と重要事項説明書・・契約が解除になるわけですから効果がありません。しかしその業者のオリジナルの書式だとすれば、無効になったものは回収したいものです。ばら撒かれて気持ち良いものではありませんので。 又、物件の情報その他の情報が記載されている場合があり、内容によってはあなたに悪用されても困るという部分。マンションであれば管理規約に触れた内容もあるのでは?部外者が持っている必要の無い内容とも言えます。 どちらもあなたが処分すれば問題は無いのですが、処分の確認までは出来ませんので返却要求したのでしょう。 ・領収証・・領収証を盾に後から返金要求などされても嫌でしょうから・・放棄したならば不要でしょうし。 ・手付金保証証書・・手付放棄で解除ですから、もう手付保全をする意味は無くなります。保証も切れるわけですからコレは返すのが妥当かと・・。 >すんなり返送していいものか悩んでいます。 全て返して問題ないです。解除通知書だけは一定期間は手元に残しておいた方が良いです。解除したという証拠に。
お礼
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- doctorelevens
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・売買契約書 ・重要事項説明書 この二つは「契約をしていない(解約)」のだから、当然作成者に返却されるべきものです。 普通は不動産会社が作成しますから「不動産会社に返却」ですね。 ・手付金領収書 ・手付金等保証証書 「手付金を放棄した」以上、手付金の返却を求めないことの証明として領収書等は返して欲しいのでしょう。 妥当な要求だと思います。 顧客が不信感を持ってしまった以上、不動産屋が不信感を持ってもおかしくは無いですね。 >他4種類はどうして返すのか理由も分かりません。 聞く気も起きないでしょうから、さっさと返却して関係を断ってしまったほうが良いと思います。
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