• 締切済み

文書提出命令について教えて下さい。

本人訴訟を始めたばかりの者です。 文書提出命令について分からない事がありますので、どなたか教えて下さい。 社員Aが取引先に「会社の銀行口座が変わった。」と嘘をつき、A名義の銀行口座へ、売掛金を送金させてその金を横領しました。 また、別の取引先に集金に行き、Aが自分で買った市販の領収書を使用して集金して、そのお金も横領しました。 この様な場合、裁判所へ文書提出命令を出して、A名義の銀行口座の通帳のコピーとAが持っている領収書控えを提出させる事が出来るのでしょうか? また、その場合、「文書提出の義務の原因」にはどの様に記載すれば良いのでしょうか? 民訴法220条の2号と書くのでしょうか? 民訴法220条を読んだのですが、良く意味が分かりません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 Aに対する文書提出命令の申し立てをしてもあまり意味は無いと思います。Aが「そんなものはありません」と言えばそれ以上どうしようもないですから。  それよりも、銀行に対するA名義の口座の出入金の記録の提出命令を裁判所に対して申し立てたり(民事訴訟法221条)、取引先でAが相手方に渡したとされる領収書の写しを取引先にお話して貰って来て証拠として提出なされば良いのではないでしょうか?  いずれにしろ、Aも銀行も取引先も、220条に言う文書提出についての「義務者」ではありません。  手続で分からないことがある場合には、裁判所の相談窓口でお尋ねになった方が良いと思います。法的な判断を要する質問には答えてもらえませんが、手続関係に関してであれば、電話でも質問に対して回答してくれます。

ariguma894
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 Aが持っているA名義の通帳に関しても、Aが文書提出についての「義務者」でないとは分かりませんでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 文書提出命令の対象?

    こんにちは。民事訴訟の事例形式の問題を解いているのですが、少し分からないので質問させて下さい。 文書提出義務があるかどうかの問題なのですが、銀行の貸出稟議書は、民訴220条の4号ハに該当して、文書提出命令の対象外なのは最高裁の判例から分かるのですが、次のようなものはどうなのですか? 1.融資を受けるために借りた者(A)が銀行に提出して、銀行が現に保有している書類 (もし、それを保管していなければ、銀行が保管している書類の中で融資当時のAの収入、視力が記されているもの) 2.Aが提出した書類に基づいて銀行が作成した書類 (特にAの返済の見込みの判断を記した書類) これらは稟議書と同じように、文書提出命令に該当しないのでしょうか?お時間があれば、回答願います。

  • 釈明処分(民訴151条)と文書提出命令の違い

    釈明処分(民訴151条)と文書提出命令(民訴222条など)の違いで、質問します。 原告Aが訴状の中で「被告Bが所持している文書には・・・と書かれている可能性が高い」と引用している文書(全体の内容は分からない)を、被告Bが所持している場合において、原告Aが、被告Bが所持している当該文書を裁判所に証拠として提出させたいと思っている場合、釈明処分(民訴151条)と文書提出命令(民訴222条など)との、どちらがより適切なのでしょうか? 釈明処分(民訴151条)の規定では、訴訟で引用された文書で当事者が所持している文書を提出させることが釈明処分だとしています。 とすると、このような場合は文書提出命令申立書は不要なのでしょうか?

  • 文書提出命令による書証申出について

    原告として本人訴訟をすることを計画している者ですが、文書提出命令の申立による書証申出について質問です。 ある企業を被告として訴訟を提起した直後に、その企業が保有する文書の文書提出命令(民訴法219条)を申し立てて、その文書を訴訟の早期の段階で見て、その文書の内容を元に請求原因事実を完成させようと思っています。 このような目的のために、文書提出命令の申立を出した場合、(裁判所により「被告の企業には文書提出義務がある。」と認定されるだろうという前提で)、その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? 私としては、その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので、なるべく早く、争点整理の前に又は争点整理の段階で、文書提出命令を出してもらって、その文書を見たいのですが、いつごろになるのでしょうか? もし、争点整理が終わった後の集中証拠調べの段階で文書提出命令が出るのならば、請求原因事実の重要な部分が書けないままになるので困ったことになります。よろしくお願いします。

  • 文書提出命令と貸出稟議書、最高裁判例について

    最高裁の平成一一年(許)第二号平成一一年一一月一二日第二小法廷決定 http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/187.htm に、気になる部分があります。それは「四 また、本件文書が、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解される以上、民訴法二二〇条三号後段の文書に該当しないことはいうまでもないところである。」という部分です。 民訴法は220条の1号から3号までを、無条件に提出すべき文書とし、その他の文書であっても、イからホに該当しない限り提出すべきとしています。ところが最高裁は、イからホに該当すれば、1号から3号にも該当しないと言っています。これはなぜでしょうか?以下に私の推測を書きましたが、これは正しいですか? 推測 1号から3号は無条件に提出すべき文書なのだから、1号から3号に該当すれば、一般論としては仮にイからホに該当しても提出しなければならない。だから引用部分を一般論に広く適用することはできない。当該判例で除外事由該当性を根拠に220条3号後段の文書にも当たらないとしたのは、原告が貸出稟議書についてのいわば第三者であったからである。もしも原告が貸金の借主であれば、3号該当性は別に検討しなければならなかった。すなわち、銀行の貸出稟議書が原則として文書提出命令の対象外だというのは、あくまでも原告が借主でないことが条件である。

  • 文書提出命令に従わない場合について

    離婚の際の財産について裁判でもめてます。 相手方から、私の銀行口座の過去10年間の取引を開示するように言われています。この口座には婚姻前の財産の他に婚姻後の財産があります。訳あって細かい取引は見せたくないので毎月の残高と婚姻後の貯蓄額を給与明細とともに開示しました。 ところが相手方は「通帳の残高以上の貯蓄があるはずだ。隠蔽している。」などと給与振込以上の馬鹿げた金額を主張しています。そして、お金の動きがわからないということで更に明細の開示を要求してます。 近いうちに文書提出命令が裁判所からだされそうですが、代理人からは ・提出命令が出て従わない場合は、当該文書にかかる先方の主張を裁判所が真実と認めることができる ・後日の提出については、時機に遅れた攻撃防御方法の提出として却下の可能性がなくはない ということを聞きました。 (1)果たして裁判所はどんな無謀な相手方の主張でも「真実」と認めてしまうものなのでしょうか。(2)どの程度まで「真実」とするのでしょうか。 (3)また、後々何かの証明のときに明細の一部が必要となった場合には無条件に却下されてしまうものなのでしょうか。

  • 民事訴訟法223条に、文書提出命令に関する抗告について書かれていますが

    民事訴訟法223条に、文書提出命令に関する抗告について書かれていますが。 裁判官が、原告が提出した文書提出命令申立書を相当でないとして、採用しない場合にも抗告できるということですか?

  • 文書提出命令の申立についてお尋ねします。

    文書提出命令の申立についてお尋ねします。 昭和56年から取引のある業者に対して本人訴訟で過払請求しています。 当初、業者は「10年以上前の履歴は廃棄した可能性が高い」として、平成8年以前の履歴の開示には応じませんでしたが、和解交渉が進み、自身に不利になるやいなや、突然「見つかった」として17年前(平成5年)の履歴を一部のみ開示してきました。(推定計算を行っていた部分で、特に業者に不利だった部分のみ) このような業者の対応はあまりに不自然であり、冒頭ゼロ計算部分と、推定計算部分をハッキリと認めてもらうためにも、文書提出命令の申立を行おうと思います。 しかし、昭和56年から取引があったことはハッキリしているのですが(契約書が見つかったため)、その後平成になるまで取引した記憶が非常に曖昧(取引した記憶があまりない)で、昭和56年以降の取引として見つかった領収書の類も、平成2年からでした。 申立である以上認めてもらえないことも十分あり得ると思いますが、このような場合、開示を求める期間は、昭和56年からとすべきか、より確実な平成2年からとすべきか迷っています。 昭和56年から要求した場合、たとえば判事が「いくらなんでも昭和56年の履歴は残ってないだろう」などと判断して、申立そのものを棄却することはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民事訴訟 文書提出命令について

    会社役員をしています。昔の取引先企業内でトラブルがあり損害賠償請求訴訟が提起されるかもしれないのですが、それに関連してうちの会社も取引先から協力を求められています。あまり関わりたくないのですが、拒否すると裁判所から証拠として第三者に「文書提出命令」が出されることがあると聞きました。また場合によっては証人として出廷してくれないかと頼まれました。 この命令・要請にはどの程度応じなければいけないのでしょうか。断るとどうなるのでしょうか。社内文書などあまり出したくないですし、メールやコピーも含めて断片的な資料などきりがありませんし昔の経緯など正直わからないものもあります。「あれもこれも出せ」と言われたり「ここに書いてあることはどうなんだ」と言質をとられてズルズルと巻き込まれたりするのもハタ迷惑なので。このような場合に通常どう対応したらよいのかご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。

  • 特許法における補正命令について

    特許法第17条第3項には,手続の補正における補正命令について規定されおり,その中の「当事者能力」に関する同項の第1号には,第7条及び第9条違反は規定されていますが,第8条(特許管理人)違反が含まれていません。 調べてみると,第8条違反については,補正命令ではなく,第18条の2(不適法な手続の却下)で対応(弁明書提出の機会)しているようです。 何故第8条違反のみ違った扱いをするのか,お教えいただければ幸いです。

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい