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確定申告について

以前から疑問に思っていたのですが、収入があれば例えアルバイトであっても所得税は毎月の給料から天引きされるのでしょうか?その結果、年収が103万円に満たない場合に確定申告で戻ってくるという解釈でいいでしょうか? また、雇用主は従業員とその給料を税務署?に必ず報告する義務があるのでしょうか?以前、直接現金で給料をもらうアルバイトをしたことがありますが、そのときはもちろん確定申告などする必要がありませんでした。しかし、現在のアルバイトでは確定申告をしなければなりません。このように、する必要があったりなかったりというのが理解できないでいます。

  • zyaba
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回答No.2

アルバイトでもちゃんとした会社であれば源泉税を取ります。 毎月の給与明細を見てください。 アルバイトでもありませんでしたか? そこには源泉税として取っているはずです。 雇用主は毎月差し引いて決まりに基づいて税務署に納めます。 そして年末調整として預かっていた分を多ければ戻し少なければその分を差し引いているのです。 雇用主は源泉税の徴収義務があります。 なので源泉税を徴収していなかったとなれば源泉徴収義務違反になります。 よく考えてみてください。 会社が売り上げたお金が500万あるとします。 そのうちバイトに100万支払ったとしてこれは経費になるのに100万支払いましたよって計上しない会社があると思いますか? しなければ100万全て課税対象になるのですから一般的な会社であればそんな事はしませんよね? 損をしたくないのですから。 そうすれば支払いましたと報告するわけです。 報告すればその人達の税金を徴収しなければいけません。 雇っていれば源泉税を徴収して年末調整を行い源泉徴収票を発行します。 ただ個人経営や小さい規模の場合では徹底されていない事もあって年末調整を行わなずに源泉徴収票を発行しない方もいます。 その場合には自分で確定申告をしなければいけないのです。 前の所では年末調整を行っていたけれど今の所ではやってくれなかったという事ですね。 でも確定申告は原則的に源泉徴収票が必要となるので今のアルバイト先に発行してもらう必要があります。 分からない事は最寄の税務署に相談してみては? 一番詳しい回答をもらえますよ。

zyaba
質問者

お礼

仕組みがとてもよく分かりました! 雇用主にとって、義務というより「報告する方が得」ということだったのですね。それなら報告するはずですね。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

#1です 補足: 給与者の支払額の報告義務はないが、企業が源泉徴収票の控えを提出しなければならない給与者については自然に伝わる。 しかし全ての給与者について提出義務があるかというとそれはノー、

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

それは常識の範囲で考えてもらえば分かるでしょう、 税金を所得税、住民税、国民保険税(健康保険)まで入れてゼロですかと考えると103万円未満という条件でいえるかどうか、 雇用主はその人の給料を税務署に報告する義務はありません、 税務署につうほうしますか、私の前の勤務先では源泉を取っていないので取り締まってくださいと、 実際には源泉ではないですが通報する人は結構いるようですが、

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