- ベストアンサー
消費税
個人事業主です。二年前に支払うべき消費税、事業税を遅れて支払いましたが、これは経費になるでしょうか?これらは実際に払った時に経費となるという考えでよいのでしょうか?
- majyo-megu
- お礼率2% (6/260)
- その他(税金)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業税は経費になります。 消費税は、税込会計であって、当該年度に未払金として計上してあった場合にのみ経費となります。 税抜き会計であれば、所得税の延滞と同じ扱いです。
関連するQ&A
- 消費税の計算
例えば自分に年間1500万円の売り上げがあるとします。すると消費税は1500万×0.05=75万円 ですよね。但し仕入れ値が1000万円だとすると、 1000万×0.05=50万円が差し引かれ、 結局25万円払うことになると思うのですが・・ 1、この考え方は合っていますか? 2、1000万円が仕入れ値ではなく、すべて経費だった場合も同様ですか? 3、なぜこのようなしくみになっているのでしょう。 小さな個人事業主で、お客から消費税をとらないとこ ろもあると思いますが、仕入れ値にはきちっと消費税 がつくのですから、ちゃんと消費税を納めるほうが得になり、おかしくありませんか? いっていることがよくわからなかったら申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 消費税を払わなくてもいいといってよいのでしょうか?
現在、ある会社と外注契約を結んで請負仕事をしています。 私は個人事業主ではありませんし、所得は月10万程度で予想年収は100万くらいです。 その会社に消費税を請求して欲しいといわれているので請求してはいますが、後々納めるのも面倒ですし、納める時に金がない!なんてこともありそうなので、できればなくしたいです。 この場合、消費税の支払いをやめてもらうことはできるのでしょうか。 また、実際に納める時は確定申告とは別にやるものなのでしょうか。 すみません、まだ請負仕事を始めて間もないためよくわかっていません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 消費税について
私は去年(平成二十年)6月~12月にかけ、とあるフランチャイズの飲食店に於いて委託経営という制度で個人事業主として報酬を得ていました。この委託経営の制度というのは、簡単に説明しますと直営店の経営を任され売り上げ-経費=委託手数として報酬を得るシステムです。 私自身、この委託システム自体を思ってた程、利益をあげれず、昨年末の時点で契約を打ち切り現在は会社勤めをしています。 前置きが長くなりましたが、私はこの委託システムを行う前年も会社勤めをしていましたので事業主ではありませんでした、従って平成20年度は免税事業主となる為、消費税に関しては免税になると思いますが、その当時、無条件で消費税に関しては本部が納税するような形になっており、自身報酬は税抜き売り上げ-経費=委託手数料として振込れていました。つまり、この当時、消費税分に関して本部に返金請求を行う事に関して法的にはどうなんでしょう?一応、税務署に問い合わせたんですが、回答としては、免税事業者として間違いはないので、消費税に関して言葉として悪いが貰い得になり税法上は問題は無い。しかし、一般的にあなたの事業形態はコンビニ経営等に於いて多いが、その場合、本部と委託側に契約等により取り決めがある筈です。との回答でした。 ですので契約書を読み返したのですが、個人事業主として確定申告を行うとの記述があるものの他の税に関する記述などはなく、消費税に関する取り決めはありません。この会社は上場している企業なんですが、当時まだ委託システムに関して始まったばかりでありまだ事業形態として未成熟だったと思われ契約に関して不完全だったが故の抜けだったと思いますが返金請求を行う事は妥当と思われますか? また、委託経営期間が約7ケ月でその間の売上が約二千五百万位です。よって返金請求額を単純に推測して請求し得れる額と請求を行う労力を考えると如何なものなんでしょうか? 長文になりましたが、誰か知識の有られ方、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)