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株主兼社長の個人破産

whoyouの回答

  • whoyou
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

建前としては破産者の財産は100%換価されるべきですが、裁判所は破産手続を早期に終結させるのに熱心ですから、換価の見こみが無いか、かなり難しければ、破産財団から株式を放棄するか、場合によっては最初から同時廃止(財産が無く管財人がつかないケース)になる可能性もあります。 管財人が債権者に当該株式を買い取る者がいないか申し出て、買い手がつかないならその時点で資産価値無しと判断して、破産財団から放棄することもあるでしょう。要は債権者が無価値と納得すればいい話なのですから。 ローン付不動産を持って倒産する場合(ローンを払いつづけることを前提に不動産を所持したまま処理が可能な個人再生手続も立法化されている)、オーバーローンで上記のように処理されることがほとんどです。 破産宣告を受けた時点で、取締役の資格を失い、免責を受けた時点で再度株主総会で取締役に選任してもらう必要があります。

chakuro
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  ということは、買い手がつかなければ、破産者は、(特に同時廃止になった場合)やはり株主のままなのでしょうか?  また、管財事件の場合ですが、株式について、管理処分の権限があるのは管財人ですが、買い手がつくまで、管財人が一人株主として、会社に対して議決権を行使できるのですか?「破産財団から放棄」となるとよいよ難しく?? 私の質問では、破産するのはあくまで代表者のみなので、会社は、とりあえず普通に存続しています。代表者個人について破産手続が進む中で、会社に対して、株主として議決権を行使できるものは誰なのでしょうか?  また、買い手は、債権者でなければいけないということはないと思うのですが、例えば、ほかの取締役や、代表者の親族が買い取ることも可能だと思うのですが。  欠格事由についてですが、「破産の宣告を受け復権せざるもの」とありますので、読み方がちょっとわからないのです。つまり、「破産の宣告を受けたら欠格になる(資格を喪失する)。しかし、復権すれば、取締役として再び、選任されることは可能になる」と読むのでしょうか。回答からするとそう読むということになると思いますが?  普通にこの条文を読むと、ただ宣告を受けただけでは、欠格にはならないような語感がありますので、ちょっと悩んでいるのです。  よろしくお願いいたします。

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