• 締切済み

破産法の破産者の範囲

破産法第2条 4  この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。 において、「破産者」の定義が定められていますが、 法人が破産した場合には、 どこまでが「破産者」になるのでしょうか。 代表取締役、取締役等、どこまでが含まれるのかを教えてください。 また、許認可関係の欠格要件関係で「破産者で復権を得ないもの」とありますが、破産した会社の役員は、破産中はこの要件に該当するのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

法人の破産は、その法人格そのものに関するモノですから、代表取締役・取締役等全ての社員が「破産者」の要件に該当しません。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>法人が破産した場合には、 どこまでが「破産者」になるのでしょうか。 代表取締役、取締役等、どこまでが含まれるのかを教えてください。 取締役はあくまでも法人の機関であって、法人ではありません  従って、法人の破産とは関係ありません。

関連するQ&A

  • NPO法人の現役員(理事)が自己破産した場合…。

    特定非営利活動促進法第二十条の二では「破産者で復権を得ないものは特定非営利活動法人の役員になることができない」となっていますが、現在、NPO法人の役員(理事)に就いている人が自己破産をした場合、役員を辞めなければいけませんか? また、自己破産をしたことは法人側に知らされるのでしょうか?

  • 役員が自己破産したときの役員の資格について

     会社の役員(取締役)が自己破産をした場合、役員の退任理由になると思いますが、退任しないまま、免責決定(復権)した場合、そのまま引き続き役員になるのでしょうか。それとも、自己破産した時点で、自動的に役員の資格を失うのでしょうか。

  • 社長が自己破産でも社長でいられる?

    法律関係がわからないのでおしえてください。           A社の代表取締役が、他のB社への保証債務が原因で自己破産する場合、継続してA社の社長でいられるのでしょうか? 会社法によると破産は欠格事由にあたらないので、破産者でも取締役になれると思いますが、現在代表取締役である場合でも継続して社長でいられますか?一旦、委任関係が終了するので代表ではなくなるという説もあるのですが、だとすればどういう法律根拠でしょうか?また金銭消費貸借の債権者にとっては影響ありますか?

  • 宅建業者役員の欠格要件

    現在宅建業を営んでいる株式会社の監査役について県民局から欠格事項にあたるので監査役を変更してくださいと連絡がありましたがどの欠格要件に該当するのか分かりません。もし分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 監査役をしている方は外部の方で自分で建設会社(宅建業も登録している)を経営している代表取締役でした。 その建設会社は先日破産により倒産しました。 監査役(破産した会社の代表取締役)個人は破産していません。 宅建業法等の違法行為及び処罰はありません。 個人が破産した場合は欠格要件に該当することは分かっているのですが、代表取締役をしていた会社の破産は欠格要件になるのでしょうか?

  • 会社法423条1項の責任について

    会社法423条1項は役員等の会社に対する損害賠償責任を規定していますが、教科書を読むと、その要件は(1)損害の発生、(2)任務懈怠、(3)過失とのこと。 一方、会社法330条は役員と会社の関係は委任関係だと書いてあります。 さて、委任関係なら、423条1項がなくても、役員としての任務遂行に懈怠があって、損害が発生すれば、民法上の債務不履行責任が発生するはずなので、なんで、わざわざ423条1項があるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただければ幸いです。

  • 執行猶予の期間完了したら

    NPO促進法では、第20条で役員の欠格事項として ※法第20条の規定 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復権を得ないもの 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日 から二年を経過しない者 となっています。 もし、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間経過後から2年間は役員になれないのか、それとも実刑を猶予され、刑法第27条により刑の効力がなくなったのですから、 (猶予期間経過の効果) 第27条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 期間満了後は役員の欠格事項とはならないから、役員のなれるのかどうか、 よろしくお願いします。

  • 破産者の取締役就任

    10年程前に破産者になったのですが 最近 仕事関係で別会社の取締役への就任依頼が来ています。 復権済ですので 取締役就任自体は出来るみたいですが 就任手続きの際に 過去自分が破産者となった事が 知れる事はありませんでしょうか? 出来れば 知られたくありませんので  質問致します。 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 法人破産と附従性

    たとえば、XがY会社に対してある金銭債権を有しており、Zがこれを連帯保証していました。ある日、Yについて破産手続開始決定がなされ、Xは破産手続にのっとり、配当を受け、無事Yは破産手続終結にいたりました。 配当率は1パーセントにもみたなかったため、Xは残額をZに対して請求しました。しかし、Zは抗弁として「Yは破産手続終結により法人格は消滅した(破産法第35条)。債務者のない債務は存在しない。したがって、附従性によって連帯保証債務も消滅する」と主張しました。 結論からすると、この抗弁が認められそうにないのはわかるのですが、どのように理論付ければいいか、お知恵をお貸しください(法人には免責規定はないが、破産法第253第2項を類推適用してZは独立して残債務を負う?)。

  • 自己破産者は代表取締役になれますか?

    自己破産者は代表取締役になれますか? 株式会社。自己破産して復権を得た者。この者は株式会社の代表取締役になれますか? よろしくご教示お願いします。

  • 会社法423条3項3号の()について

    初学者レベルの者です。 会社法423条3項3号に(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) とあるのはどうしてでしょうか。 これにつき、やさしくご教示お願いいたします。 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)