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判決と和解判決 どちらの方が重みがありますか?

お世話になります。 少額訴訟時に相手に和解判決にしてあげました。 調停委員の人が「判決を貰った方がいいよ」と 言ってくれて「それでお願いします」と言ったら 相手側が「分割で払う」との金額表示を出してきたので、それで了承しました。 どちらが重みがあったのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

用語の混乱が気になりますので少しだけ・・・。 「和解判決」という言い方はなく単に「和解」。少額訴訟で付くのは調停委員ではなく普通は「司法委員」ではないかと思います(まれに職権で調停に付されることもありうるでしょうけれども)。 どちらが重いのかというのは感覚的なものでしかないでしょう。どちらも強制執行ができる元になる公文書(債務名義)であることに違いはありません。 強制執行に移るまでが若干の相違があるでしょう。判決の場合には,被告への送達は職権によりなされ,仮執行宣言が付されているでしょうから,被告への送達後,すぐに執行文付与申請と送達証明書が取得でき,不払いの場合には強制執行の申立てに移ることができます。分割払い和解の場合には,懈怠約款が1回でも怠れば,あるいは,2回以上怠った場合には,となるのが普通ですから,現実の強制執行をする場合にはこの条件を満たしていなければならないということになります(怠っていないということが被告の請求異議事由になる)。送達も原告の申請がなければされません。 あとは,現実の回収にどちらが効果的かかという問題です。相手から分割払いにしてほしいという申し出があったのですから,普通は一時払いの判決をもらっても現実には分割払いでしか回収できない見込みが高く,そうであれば,最初からきちんと分割払いの方法を裁判所で決めてもらった方が払う方もそれに則って支払えばよいので支払やすく,自身の申し出でなされているわけですから,トータルの回収としては判決よりも優れている場合があるということでしょうか。結局,被告の態度如何なのですけれども。

hanakio
質問者

お礼

こんばんは。 今 第1回 口頭弁論調書(和解)を見てみました。 ご指摘のありました「司法委員」の名前も記されていました。 思い違いをしていました。 1回でも約束不履行の時は、利益の・・・・・・・為、全額返済する・・・と明記していました。 あれだけ返さなかった人間が「裁判所」が入る事によって、僅かな年間30万と最終回60万の支払い分割方法ですが、裁判以降、返してきているのも歯痒いです。 不履行して貰えた方が、給料差し押さえから、財産に対する強制執行の手続きがとれるので、あと2年と1ヶ月も係わらないといけないのが本当に精神的にきついです。 >被告の態度如何なのですけれども。 今までも散々の態度、姿勢でしたので、「無い袖はふれないもんねぇ~」と言おうものなら、徹底的に戦うつもりです。 悪知恵の働くあの夫婦に「世の中舐めんじゃあない!!」とこれからはあの人達だけには一歩も引くつもりはないです。 金銭貸借に強い弁護士先生に依頼も視野にいれ、 または自分も回収に向けての積極的行動もするつもりです。 友人が「あんな人達のために、精神を崩すほど馬鹿げた事はない。 普段は思い出さないようにしないといけない」と言われました。 愚痴のオンパレードになりましたが、詳しく教えて頂けてとても勉強になりました。 ありがとうございます。

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回答No.1

ケースバイケースだと思います。当事者が納得されれば、どちらでもいいのではないでしょうか。重みを取るか、実質的な内容を取るか本人(当事者)次第だと思います。結着した後、訴訟を継続した方がいいのか、和解がいいのかと言って、当事者が納得されて「和解」されたわけです。それ以上でもないし、それ以下でもないと思います。

hanakio
質問者

お礼

今もって相手の誠意のなさに思い返しては、憤りを感じます。 少額訴訟の前に弁護士先生に相談した際 「法律を舐めている人には、お灸をすえてあげなさい 懲らしめてあげなさい」と助言をされました。 結果を和解(事を許し譲歩したとみなされる)にしましたが、判決(絶対許せない意思表示)の方が依り相手に とってのお灸になったのではないかといまだもって 思うところです。 分割であと2年1ヶ月 あの相手と関わらないといけないのが精神的にきついです。 この気持は相手は知らないと思うと、尚更 悔しいです。 優しい譲歩にしたのかなと、自分の世間知らずにも 情けないです。 ありがとうございました。

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