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契約期間中の退職と違約金。

studing_jitsumuの回答

回答No.3

違法かどうかの基準は労働者を不当に拘束するだけの内容であるかという点にあります。 会社が損害を受けた場合損害賠償請求をすることができるというのは当然のことを文面にしただけであり、 さらに上限を自ら決めているという点は労働者に対してではなく会社側を自ら制限している文面であり、 総合的に不当であるとまでは言いがたいと思います。 また実際にその額を決めるのはこういうケースでは裁判官になると思います。 これを勝手に、 会社に損害を与えたら無条件で100万円賠償してもらいます。 等の文面を書くことが違法である、このように考えられます。 さて、委託契約ということですがもしかしてこれは派遣契約のことでしょうか。 でしたら派遣先の会社には労働基準法は適用されません。 ですが実際に契約している会社には適用されます。

furoru
質問者

補足

回答をたいへんありがとうございました。賠償請求に関する解説は了解しました。むしろ、上限を定めている点は会社側を制限していると解釈できるのですね。補足ですが、 私はA社と、契約を結ぶことになり、IT業界なのでいわゆる出向というような形でB社(A社の客先)で働き始めています。就業開始後に契約書を取り交わすことになり、標題を見ると「委託契約書」になっていました。私は一般的な労働基準法が適用される「雇用契約書」と思っていたのです。当然、B社で実際上は働いていますから、そこでの就業時間帯に従いますし、作業指示を受けますが、A社から直接指揮命令を受けているとは言い難い状況です。もっともその委託契約書には「作業時間、場所、作業内容はB社の指示に従う」と書かれてあります。このような場合、委託契約として成立するのでしょうか。私としてはすでに勤務を開始してしまっているわけですが、「正当な時間外対価」が支払われるなどの労働基準法の保護が受けられる雇用契約に切り替えたいのですが。ちなみにその契約書にはまだサインしていませんが、時間外労働に対しては「1.25割増」ともなっておらず、A社が私に「B社への請負作業を委託する」となっています。また、「B社での作業について一切の責任を負う」ともなっています。最近多いと聞きますが、私も自分自身が「偽装派遣、偽装請負」となっているのではないかと思いました。このままサインしてしまうのは正当な権利を受けられない可能性があるのではと心配です。たびたび補足ですいませんがよろしければ見解よろしくお願い致します。

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