• ベストアンサー

契約期間中の退職と違約金。

studing_jitsumuの回答

回答No.2

違法とまでは言えないと思います。 賠償額を定めたわけではなく上限付で賠償できるとの確認だけですので。 まずご存知のように会社に対して実害を与えれば損害賠償義務は発生します。 例えば、契約期間内に相談者様が退職したことにより作業に必要な人数が足りなくなり業務に著しい支障をきたした場合や、 それに伴って求人をしなくてはならない状況などです。 もちろん全額を請求されるわけではありませんが、一部賠償責任は発生します。 もちろん正当な理由があれば退職は可能ですが。 ちなみに請負契約であれば労働基準法は適用されません。 普通に考えれば期間を問わず適用されないと思うのですがもしかしたら他に特別法があるかもしれません。 この点は私の勉強不足です、申し訳ございません。 この請負契約ですが所詮契約上の名前だけで、 実際はどう考えても雇用契約であれば労働基準法の適用となります。

furoru
質問者

補足

回答ありがとうございます。その「上限つき違約金」の旨は委託契約書に書かれています。委託契約には労働基準法が適用されないのでしたね。私が実際に働いているのは採用してくれた会社ではなくて、別会社であって、始業時刻、退社時刻もあり、当然、そこの正社員の人の下で指示された作業をしています。これでも委託契約が成立するのでしょうか。これは形式的な偽の委託契約であって、実際は労働契約・雇用契約が結ばれるべきものなのではないでしょうか。労働契約が結ばれるのでしたら労働基準法の保護を受けられるし、いかに上限つきとはいえ、賠償予定に近いことが書かれているのはやや違法性があるのではないでしょうか。会社側が賠償請求できる確認という意味であいまいな書き方をしているとしてもその、「確認」ということこそが賠償予定の禁止に抵触する可能性があるのではないでしょうか。

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