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年金は申告すべきか?
年金+家賃収入がある者です。 今までは家賃収入のみ申告しておりましたが、昨年の年金支払いの明細を見ると所得税と介護保険料を引かれております。 年金も申告しなければならないのでしょうか。 年金も申告すると、総所得額は増えますから、国税はわかりませんが、国保や地方税が高くなってしまうと思うのですが、それはシロウト考えでしょうか。
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「年金」は公的年金ですね? 公的年金に対する源泉徴収(天引き)は、年金(月額)から一定額を控除してから10%を掛けた額になっているそうです。 そして、サラリーマンのように年末調整は無いので、確定申告が必要だそうです。 法律では、公的年金による所得は、雑所得に分類され、家賃収入も不動産所得に分類されますが、それらは全て、所得税など、他の所得と一体で確定申告することになります。(総合課税制度) まず、国の税についてですが、 <雑所得額の計算> 詳しい計算方法は、下記リンクをご覧頂くとわかります。 しかしながら、ややこしいですので、一例として65歳未満で年間の年金額(天引き前)が130万以上410万未満の場合を挙げますと、 雑所得=年金額×0.75-37万5千 でして、概ね年金額の2分の1程度が「雑所得」になるイメージです。 なお、以前は65歳以上(?)の公的年金収入のある人には、公的年金分の雑所得からの公的年金特別控除制度があったらしいですが、残念ながら廃止されたようです。(その救済目的で、若干の計算方法変更がされているようですが、それでも以前よりは縮小しています。) 不動産所得(=家賃収入-必要経費等)については、良くご存知と思いますので、説明を省略します。 <税額> 不動産所得と雑所得とを合計したものに対して、所得税率を掛け算します。 ・所得総額330万円以下の場合は10% ・330万を超えた場合は、超えた分の20%を加算 ・900万を超えた場合は(以下略) <天引き(源泉徴収)されていた税金> 冒頭で述べた通り、毎月の年金額から一定額を控除した後の額の1割が天引きされています。 ですから、確定申告で所得総額(雑+不動産)が330万以下であれば税率10%ですから、清算結果は概ねトントン(差し引きゼロ)で、還付も追徴もないと思われます。 総額330万を超えるようですと、税金を余計に払わなければいけない可能性があります。 次に、国保・介護保険、住民税について。 <国保・介護の保険料> 市町村によって計算が別になっていると思いますが、 下記リンクに書かれている計算例では、年金収入200万(年金所得60万)の家族がいる場合で、保険料が年額約1万6千(月額1千円強)アップしています。 (おそらく本人の年金収入でも計算は同じです。) 介護保険については、概ね、総所得の1%程度が月額になるようです。 <住民税> サラリーマンと同様、前年の所得から計算され、概ね国の所得税額の7割程度と思われます。 計算例は、下記リンクをご覧ください。 【まとめ】 年金収入は家賃収入と合わせて確定申告する必要があり、残念ながら、国保・介護保険料および住民税は「増加」してしまいそうです。 さらに、計算によって求めた所得合計が330万を超える場合、源泉徴収されていた所得税の不足分を、さらに納付する必要がありそうです。 なお、以上の説明は、年金と家賃のみを考慮して書いていますので、その他の所得、および、それとは逆に控除も考慮していませんので、ご了承ください。 何分、勉強中の若輩が書いた説明ですので、不確かな部分、不足している部分あると思いますが、何卒ご容赦くださいませ。 ---------------------- 【リンク集】 年金=雑所得 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 家賃収入 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto315.htm 総合課税制度(=家賃収入+年金) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 国の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 国保・介護保険料計算例 http://www.city.yamato.kanagawa.jp/KOKUHO/kokzei.htm 住民税計算例 http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/other/jyumin.htm
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
そもそも、所得税の確定申告の際は、全ての所得を申告すべきですので、もちろん年金があれば、それも申告に含めるべきです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 国保はともかくとして、国税や地方税は、基本的に全ての所得に対して課税されるべきものですので、高い安いの問題ではなく、選択の余地はなく、国民の義務として、きちんと申告すべきです。 年金から引かれている介護保険料については、社会保険料控除として控除できますし、天引きされた所得税も、全ての所得を計算した結果の所得税から差し引く事となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
すみません。 見直しましたら、早速、誤記を発見してしまいました。 誤 介護保険については、概ね、総所得の1%程度が「月額」になるようです。 正 介護保険については、概ね、総所得の1%程度が「年額」になるようです。 失礼いたしました。
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- その他(年金)
お礼
ご回答ありがとうございました。 住民税の算出を見ると、確かに公的年金の分も入ってました。 国保は、地方税額をベースに所得割を算出していました。