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債権について教えてください。

タンクの重油の売買は「種類債権」になるのでしょうか・・・? タンクの重油の一部を売買する契約をしたけれど、引渡す前に他者と全部を売買した場合、どうなりますか? 種類債権だと一部を調達する義務があることになりますよね? 制限債権だったら履行不能ですか?

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  • utama
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回答No.1

最高裁の理論に従えば、このような場合、種類債権と制限債権(特定物債権)を組み合わせた中間的な「制限種類債権」という概念で考えるべきだということになります。(最判昭和30年10月18日民集9巻11号1642頁) 普通の民法の教科書なら説明があると思いますし、この判例は判例百選にも載っていますので、まずは、それを見てみては?

5296
質問者

お礼

ありがとうございます! 重油がどれに当るのかがわからなくて・・・。 教科書も、お米に関しては載ってたのですが 判例、ありがとうございました! 助かりました!

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