- 締切済み
債権について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
最高裁の理論に従えば、このような場合、種類債権と制限債権(特定物債権)を組み合わせた中間的な「制限種類債権」という概念で考えるべきだということになります。(最判昭和30年10月18日民集9巻11号1642頁) 普通の民法の教科書なら説明があると思いますし、この判例は判例百選にも載っていますので、まずは、それを見てみては?
関連するQ&A
- 債権-契約-双務契約の牽連性について。
債権の勉強をしているのですが、双務契約の牽連性には、成立上の牽連性、履行上の牽連性、存続上の牽連性があることは分かりました。 ところで、成立上の牽連性において、売買契約の当事者X、Yのうち、目的物であるX所有の物に原始的不能があった場合、XとYの債務は無効となりますよね?この場合Yは「信頼損失」の損害賠償請求が可能になると思うのですが、Yは「履行不能」としての損害賠償請求も可能なのでしょうか?そもそも、Xの債務が無効となっているので、「債務の履行」という状況自体が存在しないような気もするのですが・・・。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者・債務者の意味
民法上の債権者・債務者の意味がどうもよくわかりません。 金銭債権債務以外の義務の不履行があった場合についても、債権者・債務者という言い方が使えるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者代位後の契約解除
債権者代位の契約解除について教えて下さい! 債権の一部について代位弁済があった場合、代位者はその弁済額に応じて債権者とともに権利行使できるが(民法502条1項)、債務不履行による契約解除については、債権者のみがすることができる(民法502条2項)。 とありますが、一部弁済ではなく全て弁済した場合はどうなりますか? 全て弁済したとしても、契約の解除等を行う権限までも代位できないのでしょうか? ご教示下さい!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 金銭に留置権は成立するのでしょうか?
金銭に留置権は成立するのでしょうか? 例えば、交換契約の場合でしたら、物の引渡しについては、「同時履行の抗弁」と「留置権」 により、相手方の履行を促せると思います。 売買契約の場合には、同時履行は主張できるとして、買主が売買代金を物として、売主の 商品引渡し義務を被担保債権としての留置権を主張できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法について質問です。
どれが誤っていますか?? ① Aを売主、Bを買主とする売買契約において双方の弁済期が到来した場合、Aから目的物の提供がなければBは代金の支払を拒絶することができ、その間Bが履行遅滞に陥ることはない。 ② 債務の履行を強制的に実現する方法には、直接強制のほか、代替執行と間接強制がある。 ③ AがBに対して貸金債権を有していたところ、Bが履行遅滞に陥った場合であっても、Bは不可抗力を理由として遅延損害金の賠償を免れることができる。 ④ 契約上の債務が履行不能となっていなくても、債務者がその履行を明確に拒絶する場合、債権者は履行の催告をせずに契約を解除することができる。 ⑤ 債務不履行を理由として契約を解除する場合において、債権者はあわせて損害賠償を請求することができる
- ベストアンサー
- その他(法律)
- べんとー、ていきこうい
履行不能は引き渡す物が特定物の場合は債務は消滅するんですよね?不特定物の場合は履行不能とならず調達義務があるんですよね? 現実売買の場合お客さんが会議で使う弁当を店(コンビニかスーパー)に予約して、当日業者から店に弁当が届いたが、店員が弁当いくつか落として駄目にした場合どうなるんでしょう(この駄目になった弁当はもちろんお客さんに支払わせるのではなくて、店の負担でしょうが‥)? お客さんが予約した時ではなく、店頭に買いにきた時に引き渡す物(弁当ですが)が特定され所有権も移転しますよね、通常。その場合なら店はまた注文して弁当を取り寄せる義務があると思います、しかし当日の会議には間に合わないでしょうし‥定期行為ですし、受領遅滞となればお客さんはすぐに、予約したが壊れて店が引き渡せなかった分の弁当の売買契約を解除することが出来ますよね?(民法、商法どちらが適用されるか分かりませんが)
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 債権譲渡と解除、解除と第三者
法律勉強中の初学者のものです。 民法についてですが、もし詳しい方がいたら教えてください。 《売主Aは買主Bと商品の売買契約を結んだ。売買契約締結後、AはCに債権譲渡を行い、その旨の通知をBに行った。その後AB間の売買契約は、Aの債務不履行により解除された。》 という事例において、この場合、意義なき承諾を行っていないBは、Cへの代金支払いを拒めると思います。 そうすると、Cは第545条1項の第三者に当たらないという風に考えないと矛盾が起きると思います。 そこで、じゃあCをどのように扱えばよいのでしょうか・・・というのが質問です。長くてすみません。 よろしくお願いします(:_;)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の基本!地位の移転について死にそうです。
民法において、地位の移転とは具体的にどうすることなのでしょうか? たとえば、売買契約において、その代金債権の譲受人は、契約当事者としての地位の移転を受けなければ、その売買契約の債務不履行があった場合等の解除権を有しないと思います。 では、この地位の移転とは具体的にどうすれば行われるのでしょうか? 地位の移転と権利義務の譲渡との違いがいまいちよくわかりません。 それとの関係でどうかご教授ください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 売買の目的物が原始的不能の場合と売買の目的物に瑕疵がある場合の違い
売買の目的物が原始的不能の場合と売買の目的物に瑕疵がある場合の違い 先日、ある試験でこんな問題がでました。 XはYに対して400万円の一時金の支払いを給付内容とする債権Aを有している。 Xは甲に対してこの債権Aを代金350万円で譲渡した。 甲がYに対して債権Aの履行(400万円の支払い)を要求したところ、 譲渡時の前にYからXに400万円の支払いがなされており、 その債権Aは既に消滅していた。 この場合に、Yから支払いを拒まれた甲がXに対して支払った 350万円を回収するために民法上どんな手段をとることができるか。 私は、X及び甲間の売買の目的物である債権Aに瑕疵があったのだから、 甲はXとの契約を解除できる(民570条)。契約を解除すると双方に 現状回復義務が生じるから(545条)、解除後にこの545条によって 450万円の回収ができると答えたのですが、模範解答は次のようなものでした。 X及び甲間の債権譲渡契約は、契約の時点で金銭債権Aが存在しなかったから 「原始的不能であって契約は無効」であり、不当利得として(民703条) 450万円の回収ができる。 この「原始的不能であって契約は無効」という考え方は 初めて知ったのですが、条文以外を別の法理を根拠とするものなのでしょうか。 570条→545条という理屈が当てはまる場合と 原始的不能であって契約は無効→不当利得という理屈が当てはまる場合の 違いはどう判断すれば良いでしょうか。 まとまりない質問で申し訳ございませんが、どなたかご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます! 重油がどれに当るのかがわからなくて・・・。 教科書も、お米に関しては載ってたのですが 判例、ありがとうございました! 助かりました!