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17年度途中月からの消費税の申告

個人事業主が昨年9月に亡くなり、後を引き継いでいます。 17年度9月までの準確定申告と消費税(簡易課税)の申告する予定です。 その後、9月から12月31日までの消費税の申告について質問です。 消費税は引き続き納税義務者となり、一般申告で行うことになるのでしょうか? 計算してみると所得も消費税もマイナスになりましたが・・。

  • atono
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

以前からではありますが、勘違いされている方もいらっしゃるのですが、被相続人の死亡に伴い、事業を承継した場合には、手続き内容のいかんに関わらず、下記サイトの通り、課税事業者となるかどうかの判断をすべき事となりますので、被相続人の基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば、課税事業者となります。 (もちろん、生前に事業を引き継いでいれば、これは適用されず、2年間は免税事業者となりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm しかしながら、簡易課税等の選択までは引き継ぎませんので、相続の日の属する課税期間中に簡易課税の届出を提出しなければ、本則課税により申告すべき事となります。 所得も消費税もマイナスというのは、内容を見ない事には何ともいえないのですが、相続により引き継いだ資産についてまで、課税仕入扱いはしていないですよね? もし、正しく計算されていて、課税仕入の方が課税売上より大きいのであれば、その分の消費税は還付される事となります。

atono
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >相続により引き継いだ資産についてまで、課税仕入扱いはしていないですよね? とありますが、具体的にはどういったことでしょうか? 被相続人の9月までの申告と同じくその流れで計算していますが。 商品販売を行っておりますが、引き継いでからの販売売上が少なく、 9月以前からの仕入れ代や経費など差し引くと所得はわずかです。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>9月以前の商品仕入れ代や経費の請求が9月以降に来ても、被相続人の申告になるんですね。 そうですね、未払金として、被相続人の経費として計上します。 もちろん、相続人の方では経費にはなりませんが、未払金そのものは引き継ぐ事となります。 (同様に、売掛金や買掛金も引き継ぐ事となります。) >9月時点で商品在庫が仮に100万あったとします。 >被相続人の申告期末商品棚卸高は100万となるかと思いますが、 その通りですね。 >以後の申告では、期首商品棚卸高は0円からとなり、 >期末商品棚卸高は9月以後に仕入れた分の商品在庫となるんでしょうか? 基本的に、個人事業では、期首とは年初の事を指しますので、期首棚卸商品高そのものは0円となりますが、ただ、その分の在庫は現実に引き継いでいる訳ですので、仕入として処理できる事となります。 (もちろん、その代わり、消費税については、課税対象外として処理する事となります。)

atono
質問者

お礼

色々勉強になりました。 もう少しで申告書作成も終わりそうです。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>>相続により引き継いだ資産についてまで、課税仕入扱いはしていないですよね? >とありますが、具体的にはどういったことでしょうか? 消費税においては、対価性があるものが課税対象となりますので、相続のような、いわば無償で仕入れたようなものについては、課税仕入とする事はできません。 要するに、相続時点での仕入商品も含めた引き継ぎ資産の取得に関しては、消費税の上においては課税対象外となりますので、その分を課税仕入扱いしているのであれば、除外しなければならない事となります。 >被相続人の9月までの申告と同じくその流れで計算していますが。 >商品販売を行っておりますが、引き継いでからの販売売上が少なく、 >9月以前からの仕入れ代や経費など差し引くと所得はわずかです。 9月以前からの仕入れについては、在庫として相続時点で残っているものは、所得税の計算上は、仕入として処理できますが、年末時点で在庫が残っていれば、商品として資産計上すべき事となります。 (相続による在庫商品の引継ぎ及び期末の棚卸については、消費税法上は、課税対象外となりますので、何も処理は必要ない事となります、引継ぎ商品の仕入を課税仕入処理している場合は、上に書いたようにその分は除外しなければならない事となります。) 9月以前の経費については、被相続人の所得税の申告書上の経費となるだけで、相続人として事業を承継されたご質問者様の経費とする事はできません。 ひょっとしたら、その辺のところで、所得もマイナスになっているかもしれませんので、改めてご確認された方が良いとは思います。

atono
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 9月以前の商品仕入れ代や経費の請求が9月以降に来ても、被相続人の申告になるんですね。 すみませんがもうひとつ確認したいことがあります。 9月時点で商品在庫が仮に100万あったとします。 被相続人の申告期末商品棚卸高は100万となるかと思いますが、 以後の申告では、期首商品棚卸高は0円からとなり、 期末商品棚卸高は9月以後に仕入れた分の商品在庫となるんでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>後を引き継いでいます… これは、税務署にどういう手続きをしましたか。 「事業の相続」なら、そのまま課税事業者です。 お父様が「廃業」、あなたが新規に「開業」の手続きを取られたのなら、免税事業者です。 >計算してみると所得も消費税もマイナスになりました… 課税事業者であれば、赤字分の消費税は還付してもらえますよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm

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