• 締切済み

マンションの管理組合について

管理組合のことでお尋ねします。 今築16年の分譲マンションに母と2人で暮らしています。 全部で21世帯はいってます。 ここにうるさい人がいて、何度となくややこしく話をする人がいるのですが、 今回とんでもないと思うようなことを言い出しました。 うちは、地下に1世帯につき1つ駐車場がついています。 それは部屋番号もちゃんときまっていて、その駐車場込みで購入したのです。 母は、日も当たらないところだったし、場所も出し入れしやすいところだったので人が来易いと決めたそうです。 それが! ベランダと駐車場は管理組合のものだと主張する人がいるのです。 しかも以前は、日の当たるところに駐車場がある人と日の当たらないところにある車をもってないひとの場所を交換しろだとかいってたらしいです。 それで、もめて管理組合費から車のテントをつくる費用を出したこともあるらしいです。 でも、個人でテント(屋根)を立てた人もいるのにです・・ そして今度は、車を持っていない人は、管理組合費を来年から千円減らすから、みんなに1日300円でかしてはどうだ。それを管理組合費に入れるといいだしたのです。 それから、管理組合のものだから、勝手に人にかして個人がお金をもらってもいけないということでした。 でも、ちゃんと固定資産税は駐車場の分も払っています。 おかしくないですか? これは間違ってないのでしょうか? 間違っているのなら、その人になにか証拠になるものを突きつけたいので、参考になるURLを貼り付けていただけないでしょうか。

noname#21099
noname#21099

みんなの回答

noname#17429
noname#17429
回答No.8

NO3です 私の書き込みが抹消されることは覚悟してます。 回答で無く質問ですから 我々がバスや電車を利用する時、席に座れようが座れまいが料金は同じです 目的地につく時間は同じですから特別不満は言いません。 質問者さんは 『1世帯につき1つ駐車場がついています』とおっしゃつています。 全世帯、一台は駐車できるのです、 日が当たろうと当たるまいと駐車できるのです、 不公平は無いと考えられます。 子供のころ教えられました、『自分もお菓子持ってるのに他人のお菓子を欲しがるな』と 多分家族の分を含め2台3台必要なのでしょうが、 だからといって多数決 管理組合の名の元に 将来 車を所有するかもしれない人の権利を奪う事が出来るのでしょうか 買う時には各戸に1台専用駐車場つきとうたわれていたはず、 現在に於いてもたまにかもしれませんが、 友人知人などのお客様の為に使用されていると思います。 そのようなときのために必要なのです。 確かに必要ないから組合費を安くという選択肢もありますが 質問者さんが『今は車は無いけど、駐車スペースは確保しておきたい』 と主張する事はこの場合通らない事ですか。 わがままではないと思います どなたか教えてください

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.7

#4です。お礼を見て思ったので書かせてもらいます。 (あくまで個人的な意見です) 駐車場を有料にするというのは、すべての駐車場を管理組合の管理として、有料化して使用している人だけがお金を支払うということになるということなんでしょうか? 単に使用していない人の余っている駐車場を管理組合が貸し出すといったことではないんですかね? 仮にすべてを有料化するというのであれば、#2さんの書かれた内容にお礼を書かれているのですでにリンク先を読まれたと思いますが、そこの最終ページにある最高裁の判決で「分譲駐車場の権利関係は管理組合を貸主、分譲駐車場の購入者を借主とする賃貸契約に該当し、売買契約ではない」とされ「分譲駐車場の購入者が支払った対価・・・は賃料の一括前払いと考えられる」とした判例がありますので、すべてを有料化してさらに賃料を支払うといったことは賃料の二重払いになるかと思いますので、無理がある気がします。 ただし、使用していない余っている駐車場を管理組合が一定の条件で貸し出すというのまで否定することは難しいのでは・・・と思います。 上記判例を見ても、賃料の一括払いとされていることから、その賃料相当分を返還するのでその専用使用権を譲ってくれといったことになるかと思います。車を使用しない人であれば無駄な賃料を支払ったことになりますので、賃料相当分の管理費値下げで相殺して駐車場を貸し出しても、無理があるとまでは思えません。 次に、固定資産税のことをかなり気にされているようですが、これは区分所有者であればその共有不動産の分も固定資産税を支払うのは仕方がないことです。 部屋の割合によりその分が決定するため、個人で使用しないからといっても、その共有を外すことはできません。 また、もともと共有不動産の管理をするためにおかれた管理組合ですので、その管理組合が個別に所有権を持ち固定資産税を支払うといったことになれば、管理組合の意義と矛盾すると思いませんか? 区分所有者全員で共有不動産の使用方法を決めるなど、住人個々人で意見がばらつかないようにするため、管理組合ができることになります。ですので、今回の件もいきなり勝手に管理組合の理事長嶽の意見だけで有料化にします。といったことはできず、管理規約にそった手続きにより規約が変更されることになるかと思います。 ここで、多数意見で賃料相当分を返還するので今後は別に賃料を支払う旨が規定されれば反対するのは難しいかもしれません。 もちろん、賃料相当分の値下げですので負担を強いられるような変更であれば、その変更自体に矛盾点がありますので異議が認められる気はしますがね。 最後に、個人で管理組合と衝突しても今後住み続けていく住居だと思いますので、自ら住みづらい環境を作ると後で居心地が悪くなることもあります。すべて管理組合の勝手な方針で決めるのはよくありませんが、多数意見で決められそうな際にまで反対を貫けば、質問文に書かれた「うるさい人」の称号?が逆に自分に降りかかることもあります。 総会などに参加してきちんとした意見を主張しそれに賛同する人が多ければ変更はできないと思いますので、そもそも関係のない固定資産税の話をされても、気持ちはわかりますが法的に根拠がない話なので皆の賛同を得るといったことまでできないこともあるかと思います。 今回の件も絶対に間違えとはいい難い内容だと思いますので、その「うるさい人」個人を攻撃しても良い結果にならないことも考えられるのではないでしょうか。

回答No.6

団地の場合、一人で自分勝手な解釈をしているヒトがいるとトラブルの原因になります。一階に住むヒトはエレベーターを使わないので維持費を差し引いてくれという文句がでます。結局は、他の方の意見のように、全ての基本は「管理規約」です。よく読んで対応してください。一人で対応するのでは管理組合として対応されるべきだと思います。管理規約を了承して入居されたヒトばかりではないのでしょうか。一日も速く解決されることを期待しております。

noname#17429
noname#17429
回答No.5

NO3です すみません記入漏れでした、 前記は全世帯に駐車場が有るという前提での意見です。 全世帯が全敷地面積の21分の1の持分を持っていると言う前提での考えです。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

区分所有者(分譲マンションなど)の場合、駐車場やベランダは共用部分であるが、専用して使う権利を個々で持っているといったものになるかと思います。ベランダは専有部分として扱われることもあります。 このあたりは管理規約に定めがあるかと思いますので、確認してください。 そしてこの共有(共用)部分は区分所有者の持分によりそれぞれ共有して持分を持つことになっています。 そのため、固定資産税の計算はこの部分も含めた計算になるかと思います。 登記簿謄本などを確認してもいいかとは思います。 駐車場を個人所有で持っているとするならば、登記簿謄本に個人名で所有権が記載されていると思いますが、共有部分であればその駐車場部分だけの個人名義にはなっていないと思います。 仮に駐車場につき専用使用権として対価を支払った場合でも共用部分にかわりはありませんので、共有者全員の共同の土地になります。 ただ・・・、今回の場合もともと無料で使用できる権利を売りにしていた物件を購入し、専用使用できる駐車スペースも権利として同時に購入できる物件だから購入したというのがあるかと思いますので、いまさら有料にすることは難しいかと思います。 しかしながら質問文を読む限り、この有料という概念ではなく駐車場を利用していない人がその専用利用権は放棄するから管理費を安くして、そのあまった分の駐車スペースは来客などの際に有料で貸し、その費用は管理組合で管理するということですので、そこまで不利益を蒙る内容ではないと思うのですが。。。 おそらくこのあたりの変更になると管理規定を変更しなければならないと思いますので、(管理規定にある)多数の人の賛成がなければ変更はできないと思います。 このような変更に反対するのであれば、他の住民も巻き込んで反対すれば変更はできないと思いますよ。 もちろん、逆にこの意見に多数賛成するようであれば変更されてしまうことも考えられますけどね。 間違っていることかどうかは管理規約に定められた内容を確認しなければわかりませんので、規約をよく確認してみてください。

参考URL:
http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfcqm603/p5-33.htm
noname#21099
質問者

お礼

共有であったとしても、1世帯に1台となっているのですが、それを管理組合のものだからといって強制的に管理費を減らすから駐車場を貸し出せというのはおかしいですよね? もしそうなるなら、駐車場の固定資産も管理組合がはらわなくてはいけなくなりませんか? 収入は管理組合。でも固定資産は個人というのはおかしいですよね? 強制的にそんなことできるのでしょうか・・

noname#17429
noname#17429
回答No.3

個人的な意見ですが、私もrin2254さんの意見は正しいと思います。 駐車場が1台付きで購入し、その分の固定資産税も払っている。 その部分が質問者さんの土地かどうかは別にして、 使用する権利は質問者さんに当然あります。 迷惑にならない範囲なら同意を得てプレハブ物置なども可能かと思います。 それはさて置き、 個人に権利があるものを管理組合費に入れるのは到底納得できません。 必要なら必要でない人に相談し個人的に借りる事、 若しくは権利を譲り受ける事だと思います。 その場合の金額は管理組合などであらかじめ決めておくのが良いと思います、 花見にしろ、何にしろ早い者勝ちは仕方の無い事、 交代してくれる人を捜せばよいだけです。 理不尽な要求を認めると後々収拾が付かなくなります。

noname#21099
質問者

お礼

そうなんです! 文句をいってるひとは外に駐車場があるひとで、なんとかして自分たちが条件のいい場所にうつろうとしているらしいのです。 でも、その人たちも納得して部屋と駐車場を購入しているはずなのに・・ なんだかんだとうるさいので、ぎゃふんといわせてやりたいのです・・

回答No.2

http://allabout.co.jp/house/mansionlife/closeup/CU20020920/index.htm >固定資産税は駐車場の分も払っています。 分譲方式駐車場 初めて聞きました

noname#21099
質問者

お礼

わかりやすくてよかったです。 ありがとうございます!

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (2894/5640)
回答No.1

管理組合の規約または利用細則をご確認下さい。 良くある分譲マンションは「ベランダと駐車場」が共有(正しくは共用部分の専用使用)になっていることが多いので....。

noname#21099
質問者

お礼

かえってから確認してみます。 ありがとうございました!

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