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身元保証人の義務について。

親戚(いとこ)が就職するにあたり、就職先に提出する書類で入社誓約書というものがあり、その書類の「身元保証人」欄に署名・捺印(実印)をお願いされました。 身元保証人になることについては自分でもいろいろ調べた上で、承諾しましたが、念のため確認したいことがあります。 在職時に本人が何か問題を起こした場合に本人とともにその保障をする、ということはわかりますが、仮に本人が在職時に担当した職務で何かしらの問題が発生したことが退職後に発覚したとすると、その際も私は保証人としてその責任を負うことになるのでしょうか。 その会社で在籍している期間の身元保証人、というのが私の見解ですが、こういった方面に詳しい方のお答えをお願いします。

みんなの回答

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

ついでに言うなれば、在籍中でも部署が変わってしまえば、 効力を失う、という話を聞いたことがあります。 例えば、「技術者として働く、ということだったから保証人になったのであって、 経理に異動になって、お金を着服したことの責任は持てません」というのは あり、ということです。 そういう意味では、働く部署が確定していない新卒採用の場合は、 そもそも「何について保証しているのか」が不明確で、契約書としては かなり効力が怪しいものらしいです。 ただ、逆に言えばそういう不確かな状況でも保証人になっているわけですから、 まったく責任逃れが出来るわけでもない、というのも事実。 何かしら会社が保証を求めてきたら、「とりあえず払えるだけでも」と 言われてもすぐに応ぜず、然るべき所に相談に行く、というのが良いそうです。

magokoro87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >何かしら会社が保証を求めてきたら・・ 突然来たら怖いですよね。でも万が一の場合こういう連絡ってやっぱり“突然”来るんでしょうね。。。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

身元保証人の保証期間は無期限ではなく、期限の定めがなければ3年間、期限が定められていればその期間内です。 また、期限を定めていても5年以上は5年間しか保証責任は負いません。 ただ、期間内であれば退職したのちに発覚しても保証責任はあると考えられます。 そうでないと悪事をしてもバレないうちにやめたら責任はないということになります。

magokoro87
質問者

お礼

ご回答が早くて驚きました。 どうもありがとうございます。 >ただ、期間内であれば・・・ その通りですよね。肝に銘じておきます。

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