就職時の身元保証書の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 姪が、就職するために身元保証書の保証人になって欲しいと頼まれました。しかし、この身元保証書の内容には注意が必要です。連帯保証人となることが明記されており、責任が発生する可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
  • 保証人として連帯保証をする場合、退職後でも損害賠償責任を負うことがあります。また、連帯保証人の印鑑証明も提出が必要です。仮に悪用された場合、保証人として大変危険な状況になる可能性があります。
  • 会社側からの説明では連帯保証人と書かれていますが、形式的なものであり、実際にはただの保証人として扱われる場合もあるようです。しかし、公的文書に連帯保証人となっており、印鑑(実印)を押印することになるため、慎重に判断する必要があります。
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就職時の身元保証書の件でお尋ねします。

就職時の身元保証書の件でお尋ねします。  姪が、就職するため(パート)身元保証書の保証人になって欲しいと頼まれ内容を見てみると、    *私どもは身元引受人となり、本人をして貴社の諸規則を誠実に厳守せしめます。万一貴社に損害を 被らしめた場合には、退職後といえども、私どもは本人と連帯して賠償いたすべく、身元引き受けいたします。  連帯保証人 住所        本人との関係        氏名        印(実印)        生年月日    (連帯保証人の印鑑証明も提出する事にもなっております。)   上記の内容が記載されておりました。本人に聞いてみましたら会社側からの説明では連帯保証人と  書いてあるが形式的なもので只の保証人と思ってもらえば良いと回答があったとの事ですが、  公的文書に連帯保証人となっており押印(実印)してしまえば悪用でもされた場合  大変危険な事態になる可能性が、有ると思い署名に迷っております。   御回答のほど宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 公的文書に連帯保証人となっており押印(実印)してしまえば悪用でもされた場合 > 大変危険な事態になる可能性が、有ると思い 悪用された場合については、公序良俗に反する内容は無効です。 民法 | (公序良俗) | 第90条 |  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 会社から損害賠償の請求を行うには、 ・損害が起きないようにマニュアルを作り、繰り返し教育を行う。 ・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。 賠償の必要が出るのは、当人が会社の機材を破壊して火をつけたとか、業務上の秘密を意図的に漏洩だとか、会社の金を持って逃げたとかの場合です。 そういう責任を負う立場になる頃には、時効になってます。 茨城労働局>総務部の情報>労働相談 こんなときどうする?Q&A>無制限の身元保証はない/就職に際して身元保証を求められた場合 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html むしろ、保証人の立場から、当人から普段の勤務状況を報告してもらい、前述のような教育や業務管理が適性に行われているか?それ以前に勤務時間や賃金の至急状況は適正か?問題があるなら会社にネジ込んでも良いくらいかと。

don_sama
質問者

お礼

貴重なご回答を頂き有難うございました。大変参考になりました。会社側の状況も確認した上で対処したいと思います。

その他の回答 (3)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

入社すると必ずそういう文書を提出します。 貴方には子供いなかったんでしょうか。また貴方自身も働いたことがないのでしょうかと感じました。 ただ、印鑑証明書まで必要というのはあまりありません。仕事が特殊なものに限られます。 で、姪はどんな仕事を見つけたんでしょうか。それを聞かないで押印? 心配なら、その会社に一緒に行って書類に押印すればいいのでは。それでも心配ならかわいそうですが娘さん就職諦めてもらいましょう。一生恨まれますよ。 会社によっては、連帯保証人が二人のことがあります。そのうち一人は家族以外が条件。 保証人は誰でもなれるものではありません。 >只の保証人と思ってもらえば良いと回答があったとの事ですが、 どいいますが、いざとなったら威力を発揮します。逃げ出せません。

don_sama
質問者

お礼

 私も仕事はしておりますが、身元保証人は依頼したことがありましたが、流石に連帯保証人という事に引っかかり質問させて頂きました。  子供も就職しておりますが、このような事例は初めてでした。 やはり回答の最後の部分でのいざとなったら公的文書ですから威力を発揮するのは当然前提に 考えておりましたが、知らない法的なことも参考にさせていただきたいと思い投稿しました。  貴重なご意見有難うございました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.2

連帯保証人になる気が有れば、署名捺印をしても構いません、 ですが、なる気も無いのであれば本人に、この連帯保証人の恐さを教えて 丁重にお断りをした方が良いと思います。 現時点で、姪御さんの就職先の仕事が何をしているかお聞きになられていますか? 町工場などでは、保証人と称して町金や闇金の連帯人にされてしまうケースが あるそうです。 連帯人と記載されて、言葉では保証人と説明されても、後に問題になったとしても 「言った言わない」と言う水掛け論で莫大な責務が化される可能性があります。 個人的には、納得が出来ないのなら、丁重にお断りをする方が懸命だと思えます。 因みに、姪御さんは何故に親御に頼まないのでしょうか?

don_sama
質問者

お礼

 回答有難うございました。連帯人は2人で身内と第三者となっているため私に依頼しに来ました。 文中の中での悪質な事に保証人と称して町金や闇金の連帯人とかそういうケースも浮かんでまいりましたので、やはり同じ考えの方がいらっしゃって、今一度考えてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

雇用主を信用するかどうかではなくあなたがあなたの姪御さんを信用するかどうかの問題です 悪用とはどういうことを指すのですか なんだか意味を理解できていないように思います あなたの姪御さんが悪意や重大な過失で雇い主に損害を与えたときはその損害を補償するという意味です 他に使い道はありません 信用できない姪御さんだったら保証人にならなければいいのです それだけのことです

don_sama
質問者

お礼

 色々お考えがありますが、質問の内容を理解して頂いていないようです。しかしご回答いただいたことには感謝します。

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