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給料とアルバイトの確定申告

親子で自営業をしてます。 父親が事業者なので、私は専従者給料としてもらってます。 平成17年は自営業のほかに、お店の閉店後とお店がお休みの日にアルバイトを2件してます。 源泉徴収票をもらい、1つは週4日のアルバイトで、17年度は給料192.000円/源泉税は0円。 2つ目は派遣アルバイトで月1・2回、17年度は給料126.500円/源泉税は2.995円でした。 自営業での専従者給料分は年末調整を済ませ、源泉税の支払いは済ませました。 以前こちらで質問し、アルバイトで稼いだ分の給料を確定申告をしなければならないということはわかったのですが、自営業とアルバイト2件分の給料金額を「給料」項目に記入して申告しなければならないのでしょうか? その際、「社会保険料控除」で17年度の年金支払い金額(他にはありません)、「医療費控除」で支払った17年度分の医療費も申告するのでしょうか? 「社会保険控除」での17年度年国民年金支払い金額は、自営業での専従者給料のとき年末調整でしたのですが、確定申告のときにもう一度記入しなければならないのでしょか? どうかよろしくおねがいします。

  • jinhn
  • お礼率78% (30/38)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>17年度は給料192.000円/源泉税は0円… >17年度は給料126.500円/源泉税は2.995円… 給与所得者が、主たる給与以外の所得が 20万円以上あるときは、確定申告の義務が発生します。20万円を超えていますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >自営業とアルバイト2件分の給料金額を「給料」項目に記入して申告しなければ… いずれも税法の所得の区分は「給与」です。支払者ごとに分けて記入します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >「社会保険料控除」で17年度の年金支払い金額… 記入しなくてもかまいませんが、書かないと損をします。書く場合は、社会保険庁から昨秋の内に送られてきた「控除証明書」の添付が義務づけられています。 >「医療費控除」で支払った17年度分の医療費も申告するの… 10万円、または所得額の 5%以上の医療費を支払っていなければ申告する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm >国民年金支払い金額は、自営業での専従者給料のとき年末調整で… 確定申告とは、源泉で支払った税金はとりあえず考えないで、すべての所得を合算して納税額を算出し、支払い済みの源泉税と比較して不足であれば納め、過剰であれば返してもらうシステムです。年末調整で記入したものもすべてもう一度申告します。

jinhn
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく計算してみたところ納税額14.470円とでました。 すでに17年度の自営業給料分源泉税として42.600円を払ってあるんですが、またこの14.470円を払わないといけないのでしょうか? 続けてお答えできましたら、どうかよろしくおねがいします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>さっそく計算してみたところ納税額14.470円とでました… 各種の控除がどのようになっているか分からないので、良いとも悪いとも言えませんが、そんな数字が出ることもあり得るでしょう。 税務署へは郵送するのでなく、窓口で検算してもらってください。

jinhn
質問者

お礼

自営業の給料欄で年末調整した源泉税額で計算してました。 1年間払った源泉税金額で計算したら1.400円になりました。 これくらいなら納得できます。

  • cozappa
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.1

こんにちは。 考え方は非常に単純です。 確定申告は、年末調整の内容に訂正がある場合に、税計算をすべてやりなおすということです。 また、確定申告は1人につき1枚ですべて行います。 ですので、年末調整後に、 (1)他にも収入があった (2)扶養親族の収入など条件が誤っていた (3)医療費控除の申告を行う のような要件があれば、すべての収入を記載して最初から税計算しなおすことになります。 補足ですが、(既にご存知と思いますが)上記(1)の場合は、本来、年末調整の時に「他事業所からの収入」として申告しておけば、確定申告は必要ありません。

jinhn
質問者

お礼

ありがとうございます。 「補足」知らなかったです。 そんな項目があったんですね。

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